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Mon, 29 Jul 2024 21:30:37 +0000

ホーム > 中央東福祉保健所管内の医療機関等情報について 掲載日:2018/07/24 中央東福祉保健所管内の医療機関等情報について 中央東福祉保健所管内(香美市・香南市・南国市・嶺北地域)の医療機関等情報について、高知県中央東福祉保健所のホームページに掲載されましたので、以下のリンクを参照ください。 医療機関一覧表(中央東福祉保健所管内) 訪問看護ステーション一覧表(中央東福祉保健所管内 歯科診療所一覧(中央東福祉保健所管内) 居宅介護支援事業所・介護予防支援事業所一覧表(中

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住所: 782-0016 高知県香美市土佐山田町山田1128番1号 電話: 総務保護課(総務) 0887-53-3171 総務保護課(保護) 0887-53-0045 地域支援室 0887-53-0298 健康障害課(健康・母子) 0887-53-3172 健康障害課(障害) 0887-53-3173 健康障害課(感染症) 0887-53-0297 衛生環境課(食品保健) 0887-53-3190 衛生環境課(医事・環境) 0887-52-0004 (エイズ相談専用)0887-52-4594 ファックス: 0887-52-4561 メール:

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住所: 〒789-1201 高知県高岡郡佐川町甲1243番4号 電話: 総務保護課 0889-22-1240(総務) 0889-22-4628(保護第一) 0889-22-1267(保護第二) 地域支援室 0889-22-1241 健康障害課 0889-22-1247(健康・障害) 0889-22-1249(母子・感染症) 衛生環境課 0889-22-2588(食品、動物、水道) 0889-22-1286(医事・環境) ファックス: 0889-22-9031 メール:

妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。 2.

夫と離婚直後に出産の予定なのですが、この場合、生まれてくる子どもの戸籍はどうなりますか?|離婚のアレコレ|離婚特設サイト|熊本市の弁護士、アステル法律事務所

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。 妊娠中に離婚した場合、生まれてくる子供の親権や姓、戸籍はどのようになるのでしょうか。 まず、妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定されます(民法772条1項)。そのため、妻としては、嫡出子の出生届を提出する必要があります(妻に出生届の提出義務があります。)。 この場合、子の姓については、「子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称する。」(民法790条1項但書)とされておりますので、結婚のときに名乗った苗字を子どもも称することとなります。 例えば、結婚のとき、夫の苗字を名乗ったのであれば、子どもは夫の苗字を名乗ることとなり、戸籍も、夫の戸籍に入ることとなります。 子どもを夫の戸籍から外して、妻の戸籍に入れるには、子の氏(苗字)の変更許可を家庭裁判所に申立て、その許可を得て、役所に子の氏の変更届を出すという手続きを踏むことが必要となります。 また、親権につきましては、民法819条3項に「子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。」との規定がありますので、妻側が親権を行使することとなります。

妊娠中の離婚|子どもの親権や戸籍はどうなる? | 離婚ラボ

妊娠中に離婚しても養育費を請求できる? 妊娠中に離婚した場合でも、元夫に養育費を請求できるのでしょうか? 養育費は、別居親が負担すべき子どもの養育にかかる費用です。 子どもと離れて暮らしていても、親である以上は養育にかかる費用を負担しなければなりません。子どもが成人するまで養育費の支払い義務が生じます。 このように妊娠中に離婚して離婚後に子どもが生まれた場合にも養育費を請求できますが、具体的な方法は状況によって変わります。 以下でパターン別にみてみましょう。 5-1. 嫡出推定がはたらく場合 離婚後300日以内に子どもが生まれて「嫡出推定」がはたらく場合、子どもと元夫の親子関係は法律上も明らかになります。元夫は「父親」として養育費を負担しなければなりません。母親は、特別な手続きをしなくても養育費を請求できます。 5-2. 嫡出推定がはたらかない場合 離婚後300日が経過してから子どもが生まれ「嫡出推定」がはたらかない場合、子どもと元夫の親子関係は法律上、明らかになりません。 父子関係が明らかでない以上、当然には相手に養育費を請求できないので注意しましょう。 養育費を払ってもらうには「認知」してもらう必要があります。 相手に任意で認知を求め、応じてもらえない場合には認知調停や認知の訴え(裁判)を起こしましょう。 最終的に訴訟になったとしても、DNA鑑定などで親子関係を立証できれば認知を成立させられます。そうすれば相手が父親である事実が確定されるので、養育費を請求できます。 5-3. 妊娠中の離婚|子どもの親権や戸籍はどうなる? | 離婚ラボ. 親子関係が明らかになったあとの養育費請求方法 相手と子どもの親子関係が明らかになり養育費を請求しても、相手が対応するとは限りません。 自分たちで話し合っても合意できない場合には、家庭裁判所で「養育費調停」を申し立てましょう。調停で話し合っても解決できなければ、裁判所が審判によって相手に養育費の支払い命令を出してくれます。調停や審判で決まった内容を無視されたら元夫の給料や預貯金の差し押さえもできるので、あきらめる必要はありません。 妊娠中に離婚するなら、後悔しないためにも法律家によるアドバイスを受けて十分な知識を身につけておきましょう。 当事務所ではこれまで数多くの離婚案件を解決してまいりました。親身になってお話をお伺いいたしますので、お悩みの方はお気軽にご相談ください。

子供が離婚届の受理より300日を過ぎて生まれてきた場合は、 その子供は 「非嫡出子(ひちゃくしゅつし)」 として母親の戸籍に 入ることになります。 300日以内に生まれた場合、親権は自動的に母親のものになりますが、 戸籍は父親のほうに入ることになっています。 出生届はどこの市町村役場で提出してもかまわないのですが、 戸籍を母親のほうに入れたければ子の氏の変更許可申請書を 家庭裁判所に出さなくてはなりません。 また離婚原因となりえることなのですが生まれてきた子が、 元夫の実子ではないということもあります。 それでも戸籍の制度では、別れた夫の籍にはいってしまうのです。 その場合夫側は「摘出否認」の調停を申し立てることが出来ます。 しかし家庭裁判所でDNA鑑定を行い親子関係がないことを 確定しなければなりません。 個人のプライバシーが露出することはないはずなのですが、 お互いに大きな傷になって残ってしまいます。