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Wed, 24 Jul 2024 22:50:05 +0000

ベトナム大使館領事認証お任せパック 文書の種類 費用の内訳 合計 大使館手数料 弊所手数料 外務省公印確認取得済み文書 5, 000円/通 16, 000円 21, 000円+税 含まれるサービス内容 ・無料相談 お電話、メール、ご来所いただいての認証の取得に関する相談は無料です。どうしたら費用を安く抑えられるか、ご提出先に確認してほしい事の確認等、お客様の側にたってアドバイスをさせていただきます。 ・申請代行 駐日ベトナム大使館の領事部での申請、受け取りを代行させていただきます。 ※申請時の交通費は弊所で負担をさせて頂きます。 ・書類の返送 国内のご返送先へのレターパックの送料は弊所で負担させていただきます。(送料無料) ※ベトナム大使館の手数料は実費でかかる費用です。 ※海外にご返送をご希望のお客様には上記の料金に別途3000円加算させていただきます。 ※ベトナム大使館の翻訳公証を利用する場合、書類1枚あたり5, 000円と領事認証の手数料が1通あたり10, 000円かかります。私文書に添付する宣言書や認証の用紙もベトナム語へ翻訳をする必要があります。 ※認証が必要な書類が2通以上ある場合は、弊所手数料は2通目以降は1通あたり3000円加算させていただきます。 2. ベトナム大使館領事認証丸ごとお任せパック 公証役場 手数料 公文書 - 26, 000円 31, 000円+税 私文書(日本語) 5, 500円/通 36, 500円+税 私文書(英語) 11, 500円/通 42, 500円+税 私文書(ベトナム語) 6, 000円/通 43, 500円+税 ・書類の受け取り 海外在住のお客さまで大学に卒業証明書、成績証明書の発行をご依頼される際に弊所を受け取り先としてご指定いただくことも可能です。 ・公印確認申請書の記入代行 公文書の外務省の公印確認の申請の際に提出する公印確認申請書の記入の代行をさせていただきます。 ・宣言書作成 私文書に添付する宣言書を作成させていただきます。署名をしていただき、その他の必要書類と共に弊所までお送りください。 ・委任状のフォーマットの作成 公証役場・大使館に提出する委任状のフォーマットを作成させていただきます。署名、押印をしていただき、その他の必要書類と共に弊所までお送りください。 公証役場(公証人の認証)、法務局(法務局長の公証人押印証明)、外務省(公印確認)、駐日ベトナム大使館の領事部での申請、受け取りを代行させていただきます。 ※申請時の交通費は弊所で負担をさせて頂きます。 ※公証役場手数料、ベトナム大使館の手数料は実費でかかる費用です。 3.

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1 / 5. 0 38 国際交流基金 ソウル日本文化センター 独立行政法人・国際交流基金のソウル事務所。日本語などの図書や定期刊行物、視聴覚資料(CD、VHS、DVD)が利用できます。小説などは韓国語翻訳版もあるので、韓国語を勉強している人にもおすすめです。 その他外国人サービスセンター(電話相談窓口) 結婚移民者お得情報 多文化家庭EMS料金割引支援制度 結婚移民者など多文化家庭として暮らす在韓外国人が母国にEMSを発送する際に割引(10%)を受けられる制度。詳細は、以下をご参照ください。 ・ 「多文化家庭EMS料金割引支援制度」(韓国語)>> ※詳細はそれぞれ関連機関にお問い合わせください 多文化家族積み立て貯金 銀行によっては、優待された金利で積み立てが可能な、多文化家庭向けの商品を取り扱っています。月々の上限金額が設定されてはいますが、通常の金利よりも利率が良いため、結婚移民者は知っていて損はしないでしょう。 ※商品の詳細や入会方法などは、各銀行に直接お問い合わせください。 関連記事 韓国の結婚事情 韓国の結婚生活事情 韓国の出産・子育て事情

会社解散・会社清算の流れ 株式会社の解散・清算の流れは下記のとおりです。 参考HP:法務局 商業・法人登記申請 5. 費用 会社を解散・清算するにあたり実際どの程度の費用が掛かるか試算してみましょう。士業によって値段は違うと思いますので、実際手続きを行う場合には事前に依頼する税理士事務所、司法書士事務所に確認してください。 (解散) ・ 会社解散 登録免許税 ¥30, 000 ・ 清算人選任 登録免許税 ¥9, 000 ・登記簿の閲覧 ¥500 ・登記簿謄本 ¥1, 200 ・解散公告 ¥30, 000~ ・登記手数料 ¥50, 000~ (司法書士事務所によって違います。) ・解散申告料 ¥100, 000~ (事業規模、消費税の有無、税理士事務所によって価格は変わります。) (清算) ・ 清算結了 登録免許税 ¥2, 000 ・清算結了手数料 ¥20, 000~ ・清算結了申告料 ¥50, 000~ 解散には最低¥39, 000、清算には¥2, 000と耳にすることも多いと思いますが、実際はそれだけではすみませんので事前に確認することをお勧めします。 6. まとめ いかがだったでしょうか。会社を解散するというのは大きな決断だと思いますが、手続き自体は法に従って行いますので注意して手続きを行ってください。 税理士への無料相談実施中 事業経営や節税対策についてあなたがお持ちの悩みや不安を教えてください。 専門家の視点から、 今あなたが本当に「やるべきこと」と「やってはいけないこと」をご提案 します。 創業60余年の歴史を持つ浅木克眞税理士事務所が、その幅広いネットワークと知見で あなたの悩みを解決します。ぜひお気軽にご相談ください。 電話でのお問い合わせ 受付時間:平日9:00-17:45 いつでも気軽にメールでお問い合わせ ✉︎お問い合わせ

会社解散・会社清算ガイド/全手順と全知識

解散の税務 2018. 09. 27 1. はじめに 法人が解散した場合の税務申告については、解散の日を含む事業年度から残余財産確定の日までの各事業年度について、それぞれの内容を理解する必要があります。本シリーズでは解散法人の税務及び解散した法人の株主(法人株主に限る)の取り扱いについて解説いたします。 2. 会社解散・会社清算ガイド/全手順と全知識. 解散会社に係る事業年度の取り扱い (1)事業年度の区切り 会社が解散をした場合には、その事業年度開始の日から解散の日までを一つの事業年度とみなし(解散事業年度)、その後は解散の日の翌日から1年ごとの期間が清算中の事業年度(清算事業年度)となります(連結納税の適用を受けている場合を除きます)。また清算中の事業年度の途中で残余財産が確定した場合は、その事業年度の開始の日から残余財産の確定の日までが一つの事業年度(残余財産確定事業年度)となります。 ただし、持分会社(合名会社、合資会社及び合同会社)及び協同組合等については会社法494条の第1項又は一般法人法227条1項の規定は適用されないため、事業年度の中途で解散した場合には、事業年度開始の日から解散の日までが一つの事業年度となり、解散の日の翌日から定款で定めた事業年度終了の日までの期間が一つの事業年度となります。 (2) 確定申告書の提出 解散事業年度及び清算事業年度に係る確定申告書の提出期限は事業年度終了の日の翌日から2月以内となります。また確定申告書の提出期限の延長の特例の適用もあります。 一方で残余財産確定事業年度に係る確定申告書の提出期限は確定した日の翌日から1月以内(その期間内に残余財産の最終分配が行われる場合には行われる日の前日まで)となり、期限延長の特例の適用はありません。 3. 解散事業年度に係る確定申告 (1)所得計算 解散事業年度の所得金額は通常の事業年度と同じく益金の額から損金の額を控除した金額です。しかしながら、決算期間は12カ月未満となることが多いため、減価償却費など月割計算などが必要となる項目があります。また租税特別措置法で認められている特別償却や準備金の設定など適用できない制度があります。 (2)欠損金の繰越控除 解散事業年度においても欠損金の繰越控除は適用できます。ただし、通常事業年度と同様に、中小法人以外の法人については利用制限があります。 (3)欠損金の繰戻還付 通常事業年度においては「中小企業者等の欠損金」を除き、繰戻還付の適用は停止されていますが、解散事業年度においては資本金の大小に関わらず適用することができます。解散の日前1年以内に終了した事業年度又は解散の日の属する事業年度のいずれかの事業年度に欠損金があるとき(欠損事業年度)は繰り戻し還付が認められます。この場合の「還付請求書」の提出期限は解散の日から1年以内であり、通常の場合よりも延長されています。 解散事業において繰戻還付できるケースは下記のとおりです。(通常事業年度の繰戻還付に規定されている青色申告等の要件は満たす必要があります) 4.

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解散した事業年度の確定申告書を作成・提出する 解散日から2ヵ月以内に、事業の開始日から解散日までを「みなし事業年度」として、確定申告(「解散事業年度の確定申告」という)を行う必要がある。 7. 清算事業年度の確定申告書を作成・提出する 解散の日の翌日からの1年間までの期間を「みなし事業年度」として、確定申告(「清算事業年度の確定申告」という。)を行う必要がある。これまでの事業年度が変更されることが多いので、注意が必要である。 8. 残余財産を分配する 残余財産とは、解散会社の債務を完済した後に残った財産のことを指す。残余財産は、解散会社の持ち主であった株主に分配しなければならない。 9. 決算報告の作成及び株主総会の承認(清算結了)を得る 清算人は、残余財産の分配が終了後、速やかに決算報告書を作成し、株主総会を開催して株主の承認を受けなければならない。これをもって「清算結了」となる。 10. 清算決了の登記 「清算結了」後、2週間以内に清算結了登記を申請する必要がある。清算結了の登記が終われば、会社の登記簿は閉鎖される。 11. 残余財産確定事業年度の確定申告書の作成提出 残余財産が確定した事業年度に該当する確定申告書を、残余財産が確定した翌日から1ヵ月以内に、税務署へ提出する必要がある。 12. 会社解散・清算時の税金と税務手続きについて. 清算結了届の提出 清算結了した後、所轄税務署か地方公共団体へ異動届出書を提出しなければならない。 13. 清算人による帳簿資料の保存 清算人は,清算会社の帳簿やその事業経営や清算に関わる重要資料を、清算結了登記の申請を終えてから10年間保存しなければならない。 会社清算に係る費用及び料金 会社清算に伴い発生する費用としては、「登録免許税(=3. 9万円)」「官報の広告費用」「登記事項証明書等の取得費用・郵送料」などがある。 また、上記以外にも各種の登記や清算手続きを司法書士に依頼すると、別途司法書士に支払う報酬が必要となる。また、会社の解散・清算に伴って確定申告書を提出する際に税理士に依頼すると、さらに税理士報酬が必要となる。 したがって、法務や税務の専門家に会社生産の関連手続きを依頼することを前提とした場合には、会社清算に伴う費用総額として50万円程度を見積もっておくことが望ましい。 会社清算において必要な費用は、所有する設備や在庫などはもちろん会社規模によっても変わるため、会社解散を決断する前にある程度の見積もりを行うことも検討しよう。 会社解散・清算の税務のポイント3つ 1.

前述のとおり、会社の解散事由として「株主総会の決議」が定められていますので、自主的に会社を解散したい場合には、株主総会の決議によることになります。株主総会の決議で会社を解散する場合の流れは、次のようになります。 株主総会の特別決議 解散・清算人選任の登記 税務署等へ解散の届出 財産目録・貸借対照表の作成 債権者保護手続き 税務署に解散確定申告書を提出 残余財産の確定、分配 税務署へ清算確定申告書を提出 決算報告書を作成 税務署等へ清算結了の届出 税事務所、市区町村役場等に清算結了の届出 解散・清算の手順1 会社 解散の「特別決議」と「清算人」の選定!