年末調整で「配偶者控除」「配偶者特別控除」を受けられるかどうかは、原則として、その年の12月31日時点の状況で判断します。たとえば、1年の途中で離婚した場合は、離婚当時に配偶者が所得要件などを満たしていても、配偶者控除を受けられません。12月31日時点で配偶者がいなければ、その年は1年を通して配偶者はいなかったものと判断されるからです。そのため、年末に離婚すると、ある意味では損をします…。 配偶者控除のまとめ 配偶者控除とは、配偶者の年間合計所得が48万円以下(給与収入のみの場合は年収103万円以下)なら受けられる所得控除である 配偶者控除の対象になる配偶者には、民法上の配偶者であることなど様々な条件がある 配偶者の所得が48万円超(年収103万円超)でも、配偶者特別控除を受けられる場合がある
この記事では 源泉控除対象配偶者 同一生計配偶者 控除対象配偶者 とは誰のことなのか? そしてそれぞれの違いをわかりやすく説明します。 これらの言葉は 源泉徴収(毎月の税金の天引き) 年末調整・確定申告 にそれぞれ関係があります。 配偶者の種類 と関連する控除 源泉徴収 年末調整 確定申告 ⇒配偶者(特別)控除 ○ ― ⇒ 障害者控除 ⇒配偶者控除 ※年末調整書類の書き方を知りたい方は次の記事をお読みください。 関連 年収103万円以下の場合 年収150万円以下の場合 年収201万円以下の場合 ※年末調整に関するまとめ記事はこちらをお読みください。 関連 わかりやすい年末調整書類の書き方と申請方法 「源泉控除対象配偶者」とは? 配偶者特別控除と年収の関係をわかりやすく!103万・150万・201万の壁とは?. 本人の合計所得金額:900万円以下 配偶者の合計所得金額:95万円以下 配偶者は本人と生計を一にしていること の条件を満たす場合の配偶者のことです。 しかし「所得」と言われてもわかりづらいと思いますので、「年収」で説明すると、 本人:年収1, 195万円以下※ 配偶者:年収150万円以下 の場合の配偶者が該当します。 ※所得金額調整控除の適用がある場合は年収1, 210万円以下 毎月の源泉徴収の計算で利用(配偶者控除・配偶者特別控除) 扶養控除申告書 の中で、「源泉控除対象配偶者」について記載する欄があります。 それが 「A 源泉控除対象配偶者」 です。 「源泉控除対象配偶者」に該当すると 配偶者控除または配偶者特別控除 により 38万円 の所得控除を受けることができます。 いわゆる「扶養」に該当します。 毎月の給料から天引きされる所得税を計算する際に、その人の 扶養親族等が「1人」 いるものとして計算します。 扶養親族等が「0人」の場合よりも少なく所得税が計算されます。 年末調整のときに配偶者控除・配偶者特別控除を受けるためには別途「配偶者控除等申告書」を提出します。 つまり源泉控除対象配偶者は「毎月の源泉徴収」のときだけに出てくる考え方です。 関連 基礎・配偶者・所得金額調整控除申告書 同一生計配偶者とは? 本人の所得:制限なし 配偶者の合計所得金額:48万円以下 分かりやすく言うと、夫婦ともに「給料のみ」をもらっているとして、 本人:年収に制限なし 配偶者:年収103万円以下 源泉徴収・年末調整・確定申告の計算で利用(障害者控除) 障害者控除 は、本人と生計を一にする 所得48万円以下 (給料だけなら年収103万円以下)の人が対象となります。 扶養控除申告書 の中で、「同一生計配偶者」について記載する欄があります。 それが 障害者控除 の欄です。 毎月の給料から天引きされる所得税を計算する際に、その人の 扶養親族等がさらに「1人」 いるものとして加算して計算します。 あからじめ障害者控除の影響を考慮して「0人」の場合よりも少なく所得税を計算するためです。 また、障害者で「同一生計配偶者」に該当する場合には、年末調整や確定申告でも障害者控除の対象として控除されます。 関連 障害者控除とは?一般の障害者と特別障害者の違い 「控除対象配偶者」とは?
内縁の妻・夫も配偶者控除が可能? 配偶者控除の対象となる配偶者(性別問わず)とは、役所に婚姻を届け出ている配偶者に限られます。同居している事実婚の相手は、民法の規定外ということになり、配偶者控除の対象にはできません。 Q2. 年の途中で配偶者や納税者本人が死亡した場合は? 配偶者特別控除と配偶者控除の違いとは?両者の違いを徹底解説 | 税金 | MONEY JOURNAL | 株式会社シュアーイノベーション. 配偶者のその年の1月1日から死亡日までの間の合計所得金額が48万円以下の場合、納税者は配偶者控除を1年分受けられます。 また、配偶者が死亡した同じ年に再婚した場合、再婚相手の合計所得金額がその年の12月31日時点で48万円以下というケースもありえるでしょう。その場合は、どちらか1人だけを配偶者控除の対象にできます。2人分の配偶者控除ができるわけではない点は要注意です。 年の途中で納税者本人が死亡した場合も、配偶者のその年1年間の合計所得金額を見積もって、合計所得金額が48万円以内なら、配偶者控除を受けられます。この場合も、配偶者控除は1年分受けられます。 Q3. 失業手当を受給している配偶者の所得金額はどうなる? 失業手当は課税対象ではありません。そのため、配偶者が失業手当を受給しているなら失業手当分を所得金額に含めず計算しましょう。 Q4. 出産育児一時金や育児休業給付金を受けている配偶者は? 出産育児一時金・出産手当金・育児休業給付金は課税対象ではないため、所得金額に含める必要はありません。 Q5. 日本国外に住む親族を配偶者控除の対象とする方法は?
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