医療事務の問題で質問です。 生活習慣病管理料を算定する場合、医学管理等、検査、投薬、注射、病理診断の費用は算定できないとなっていますが、特定疾患療養管理料や、薬剤情報提供料など全て算定できないですよね?また、これらの詳しいことはどこにかいてありますか?どなたかわかる方いらしたら、よろしくおねがいします。 質問日 2010/11/15 解決日 2010/11/15 回答数 2 閲覧数 2458 お礼 0 共感した 0 診療点数早見表・第1部医学管理等・B001-3 生活習慣病管理料に記載があります。 医学管理等はB001-20 糖尿病合併症管理料及びB001-22がん性疼痛緩和指導管理料以外は算定できないようです。 (特定疾患療養管理料や、薬剤情報提供料など算定できません) 頑張って下さいね。 回答日 2010/11/15 共感した 0 質問した人からのコメント ご丁寧にありがとうございます。では、この場合⑬医学管理では生活習慣病管理料しか算定できないということですよね? どうもありがとうございました! 回答日 2010/11/15 生活習慣病管理料を算定した場合は、医学管理等・検査・投薬・注射・病理診断の費用は、生活習慣病管理料に含まれて、算定できないとされていますね。 医学管理料は、糖尿病合併症管理料だけは別です。 診療点数早見表の『B001-3 生活習慣病管理料』の注2に書かれていますよ☆ 回答日 2010/11/15 共感した 0
最後にもうひとつ、小児特定疾患カウンセリング料についてです。 これは小児科または小児外科を標榜されている医療機関で、小児科または小児外科のみ(アレルギー科のみ併せて担当可)を専任する医師が対象の患者さんにカウンセリングを行った場合に算定できるもので、暦月で2回まで、初回のカウンセリングを行った日から2年間算定可能です。この「2年間」を、月単位ではなく日にちで計算して2年と解釈するところがポイントです。 たとえば平成27年10月15日が初回算定日の場合は、平成29年の9月末までではなく平成29年10月14日までの算定ができます。平成29年10月分を14日までに2回算定すると、25ヶ月分の算定ができますので、漏れなく算定してくださいね。 医事担当者の皆さんは機械まかせではなく、しっかりと内容を理解して業務に取り組んでいただくことが大切ですから、日々の学習や努力を続けてがんばってくださいね! 執筆:日本医業総研 レセプトの診断、レセプト担当者のさらなる知識UPを図りたい場合は こちら をご覧下さい。
)、普通に答えています。 現在225点を算定する時は、毎回きちんとそれがメインの病名か 自分でも確認しながら入力するようにしているので、 今の所これでトラブルになったことはないです。 入力するときに「あれ?」と思ったら先生に確認しております。 さて、追記が滅茶苦茶長くなってしまいましたが、 書きたい事書きつくしたので いつか誰かの役に立てばと夢見て眠ります。 ここまで読んでいただきありがとうございました・・・ぐぅ。 医療事務歴9年の現役なワタクシより (※この記事の内容は私個人の体験による見解なので、 書いてある内容全てが必ずしも正しいわけではないことをご承知おきください。 一つの意見・参考程度にご覧くださいませ! また引用に関して起きたことに対しては責任は負えませんので、 個人の判断・責任の上でお願いいたしますm(_ _)m ついでに点数基準は数年ごとに改正がありますのでご注意ください!※) 2015. 春. こっそり追記 なんと咳喘息になってしまいました^p^p^p^p^ これはもう喘息で逃れようがありませんね225点・・・!! 「特定疾患療養管理料」に関するQ&A - Yahoo!知恵袋. でも先生は毎度本当に親身になって 時間をたっぷり取り詳しく話をしてくださるので満足しております。 ・・・そう、私はたまたまわかってるから満足できるんですが・・・。 2015. 秋. さらに追記 たくさん検索アクセスいただいてありがとうございます、 アクセス解析に色んな検索ワードがあったので、追加で書いてみました。 更に詳しい話?をご覧になりたい方はこちらも併せてどうぞ!
というのも、この 「特定疾患療養管理料」 でググると、 それはまぁ色んな話が引っかかって。 「算定に納得がいかない! !」 という内容の多い事多い事。 そもそも 「管理」 ってものすごく曖昧な言葉なんだよなぁ・・・。 曖昧な言葉に改定した辺りがまたせこ・・・ごほごほ。 「指導料」のとき、いわゆる「指導」だと、どうしても 毎回説明が同じになってくるんですよね。 『食べ物はこれを気をつけて・・・』 『運動をしっかり・・・』 となると、 「もう指導はいい、もちろん指導料の算定もNO! !」 と言う患者さんが出てくるのも当然の流れ。 毎回一緒の説明で700円近くも取られたらたまりませんよ。 ところがこれが 「管理」 になったことによって、事態は一変するのである・・・。 曖昧な言葉ですよ、 「管理」 。 毎回患者さんをコピペ文で指導しなくてもいいんです。 たまに血液検査して今までのと比べたりして経過を観察・・・管理したり、 特定疾患のお薬は続けるものが多いので、 患者さんの様子を聞いて確認して、きちんとお薬を出す・・・。 これって、 「管理」 じゃないですか・・・? と言われたら、 「うお~~~!! !」 って・・・言いたくなるなるなぁ・・・。 「体調はどうです?え、全然変わりなく順調? ハイじゃあ前と一緒の薬出しときま~す」 それで225点も算定されちゃあ・・・ たまりませんよ。 医師がその病気に対して日々理解を深めていたり(勉強会参加したり) もするのです・・・ っていうのを見かけたりもしてしたのですが、 それってそもそも「医師」として当然の行為じゃ・・・? 特定疾患療養管理料 クレーム. 医療とは日々情報が増えるものであり、 一生勉強の職業だと思ってます。 それを患者さんに伝え指導したりするから 「先生」 なんですよね・・・? ・・・とか、病院側のくせに言い過ぎました。 いや、そもそも特定疾患に限った話ではないであろう。 でも患者様側から見たらそう見える部分もある点数じゃないかなって・・・ 正直私もそう思ってしまうときがあって・・・ねぇ・・・(遠い目 そういえば私も先日アレルギー検査でかかった病院に 算定されかけてたから(※注①) 「言う! !」 って宣言してましたが、 あれね。 「特定病名はなんですか胃炎ですか アレルギーが出ると胃が痛くなる時もあるという話をしただけで そもそも胃炎で受診したわけじゃn」 とかなんとか言って、胃炎外してもらいました^p^ いや、なんか、本当はもっとソフトに話をしたんですが、 初診時に胃炎だったと思われてた節があり(なぜ) じゃあ次回からは貧血の診察なので大丈夫ですね!
公開日 2016年04月15日 2016年4月診療報酬改定については、本紙でもさまざまな問題点を指摘してきたが、運動の成果と呼べるものもあった。その一つが、退院後1カ月は特定疾患療養管理料等は算定できないとする制限について、自院からの退院に限ることが留意事項通知に明記されたことだ(表)。 表 退院日から1カ月を経過した日以降でなければ算定できない取り扱いが、自院からの退院の場合に限ると明記された項目 ・特定疾患療養管理料 ・小児科療養指導料 ・てんかん指導料 ・難病外来指導管理料 ・皮膚科特定疾患指導管理料 ・小児悪性腫瘍患者指導管理料 ・耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料 2015年4月に国保中央会から厚労省に質問が出され、厚労省が「自院・他院を問わず、退院から1カ月以内の特定疾患療養管理料は算定できない」との解釈を示したため、他院からの退院1カ月以内の算定が理由と思われる減点が増えていた。こうした理不尽な運用に対する不満の声は全国から上がり、保団連が昨年7~8月にかけて実施した全国会員アンケート(回答5, 081件)でも、44. 9%が「廃止すべき」、40.
筑波海軍航空隊記念館 - YouTube
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筑波海軍航空隊の記憶を語り継ぐ戦争ミュージアム 。 筑波海軍航空隊は1934(昭和9)年、戦闘機などの操縦訓練を行う海軍の練習航空隊として開隊されました。太平洋戦争末期には、特別攻撃隊も編制され、「特攻」の訓練も行われました。 日本唯一の海軍航空隊司令部庁舎も現存しています。 開館時間 / 9:00~17:00(最終入場16:00) 休 館 日 / 毎週火曜日、年末年始 【 通常料金 】 おとな(18歳以上):500円 こども(小学生以上):300円 【 団体(20名以上)】 おとな(18歳以上):400円 こども(小学生以上):240円 【 各種割引 】 おとな(18歳以上):450円 こども(小学生以上):240円
以前は週末ティーラウンジになっていたところはイベントルームになっていて 時折、当時のことを語る講演会などが行われているようです。 6畳分くらいの大きな「永遠の0」のポスターが飾ってあって、 職員さんに頼むと記念撮影をしてくれます。 提督以外立ち入り禁止な部屋?