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本当に義父ですか? だとしたら贈与でしょう。義父は贈与税を払ってるのでしょうか? 売却が無理なら、名義を変えるべきです。当たり前のことです。 きちんと正しくローンを払う手配(銀行引き落とし、もちろん彼女の口座から) をしてください。 トピ内ID: 8048388508 ☀ 二児の母 2015年12月7日 23:53 トピ主の感覚が正しいと思います。 しかし、そのおかしな感覚の義父に育てられた彼女にはトピ主の感覚が理解的ないでしょう。 まさに価値観の違いです。 結婚は、おやめになられた方がよいのではありませんか? トピ内ID: 3189635907 るるべ 2015年12月8日 02:13 彼女にはもっと稼げる人じゃないと無理です きっと親に家を手放すことはいえないでしょうし 見放すことも出来ないでしょう 親の面倒を見ても子供も家も持てるような稼ぎの人じゃないと結婚は無理なので別れるべきですね なにも結婚する前から不幸になることは無いです 親が死んだら自分たちのものになる? その頃には家は建て替えなきゃダメですよ その資金は? 親の住宅ローン滞納について - 弁護士ドットコム 借金. ローンに消えてないでしょうよ あるいは、今度はトピ主の子たちにローンを背負わせるんです 負の連鎖ですね トピ内ID: 9563848539 ニャンと!
相続放棄の期限は、民法第915条1項によって「相続開始を知ったときから3か月以内」と定められています。 原則として、3か月を過ぎてしまうと相続放棄ができないので、早急にアクションを起こすべきです。 親の連帯保証人になっている場合はどうなりますか? 親が借金をする際の連帯保証人になっている場合は、債務者である親と同じく返済の義務が課せられます。 つまり、親が健在でも、親が亡くなっても、自分自身が連帯保証人の立場にあるので、返済の義務を回避することはできません。 親が健在のうちでも、親が支払いできなければ、債権者の連帯保証人に対する請求が始まるでしょう。 本来であれば連帯保証人としての責任を果たすべく、親に代わって返済を続ける必要がありますが、どうしても支払えない場合は自己破産などの債務整理を検討するほうが賢明かもしれません。 親の住宅ローンはどうなりますか? 相続が発生すれば親の借金も継承されるのが基本ですが、住宅ローンの場合は融資の申し込みと同時に『団体信用生命保険』に加入している可能性が高いでしょう。 団体信用生命保険に加入していれば、住宅ローンの名義人である親が死亡した場合、保険金によって住宅ローンが完済されます。 ただし、住宅金融支援機構と民間の金融機関が提携して融資する『フラット35』のように、団体信用生命保険への加入が必須ではない住宅ローンを利用している場合は、未加入かもしれません。 また、住宅ローンの支払い滞納がある場合や、親子でリレーローンを組んだ場合などでは、親が亡くなっても団体信用生命保険による保障を受けられないおそれがあります。 親の住宅ローンを相続することになった場合は、残債に応じて対策を講じることになるでしょう。 残債が多すぎてプラスの財産ではまかなえない状況なら、相続放棄をしたほうが余計な負担を回避できるはずです。 離婚した親の借金はどうなりますか?
自分の妻が昔の男友達と浮気して隠れてセックスをしてるのがわかってから妻が嘘を言っていない時間や日は妻が何を彼としてるのかを妄想すると怒の感情より何故かギンギンに硬くなって興奮してしまいました。そう僕は妻が寝取られてるという事に嫉妬と興奮を覚えるM的な旦那だと言う事がわかりました。嘘を問い詰めた時に妻は泣きましたが別れる必要はない、僕はNTR云々を説明。妻は不思議な顔をしましたが今では堂々と会いに行ってくれるので最高の気分です。いいですね。寝取られって。 管理人へのお問い合わせがある場合はコメント覧へ記入お願いいたします。 管理人への問い合わせは、コメント覧にご記入お願いいたします
愛する人はひとり 愛はあの日でやめた 今はつめたい胸 たとえお前が好きと いってくれても 無駄なのさ 愛は一度だけで 俺のすべて奪い去った 愛する人は一人 そうさ一人だけでいいさ そんな目をして見ても 二度と燃えては愛せない 愛せない la la… ひとりふるえて眠る それが似合いの俺 誰を抱いても駄目さ 胸はうつろになったから 愛は一度だけで 俺のすべて奪い去った 愛する人は一人 そうさ一人だけでいいさ だからお前のことを 今は少しも愛せない 愛せない la la…
それをBlinkではthin-slicing(情報の細切り)と読んでいるが、それを『兆し』と読んでも良い。 何にでも兆しはある。 僕らにそれは見えないだけで、見る人が見るとそれは、しっかりとそこにある、のだ。 読み物としても抜群におもしろいよ! (ただ、著者自身が離婚していると言う事実はちょっと笑える。もしも~し!)