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Thu, 04 Jul 2024 10:49:50 +0000

場合によってはこの家屋を壊すのにも全員の同意が必要です。 家屋を建てる時に確認申請をすれば当然土地の名義がどうなっているか調べられますし、新しく建てた家屋の保存登記をすれば役所の税務課が課税調査に来ますので、必ず土地の貸借関係に就いての書類が必要になります。 【追記】 建築確認も出さない、保存登記もしない、全部「だまてん」なら誰にも相談しなくても大丈夫ですが役場にばれたり、誰かが文句を言い出すと厄介な事になります。 Yahoo! 不動産で住まいを探そう! 関連する物件をYahoo! 不動産で探す Yahoo! 不動産からのお知らせ キーワードから質問を探す

  1. 共有名義の土地に家を新築するには名義人全員の同意が必要ですか?母が昨年亡くなり以前住んでいた家は建て替えないと住めない状態です。150坪の土地に40坪弱の古い家があります、土地の名義は兄弟5人の、 - 教えて! 住まいの先生 - Yahoo!不動産
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共有名義の土地に家を新築するには名義人全員の同意が必要ですか?母が昨年亡くなり以前住んでいた家は建て替えないと住めない状態です。150坪の土地に40坪弱の古い家があります、土地の名義は兄弟5人の、 - 教えて! 住まいの先生 - Yahoo!不動産

親名義の土地の上に、自分名義で建物を建てて住んでいる方も多いと思います。しかし、親が亡くなって、土地を兄弟で相続することになった場合、そのまま自分名義の建物に住み続けることはできるでしょうか。 1 親の土地上に建物を建てることの法律関係 親子といえども他人であり、また、「親の土地は子どもが自由に利用していい」という法律の規定はありません。したがって「親の土地の上に自分名義の建物が建っている」という事実は、法律上、他人の上に自分名義の建物が建っていることと、何ら違いはありません。それでは、どのような権利に基づいて、親の土地に自分名義の建物を建てることができるのでしょうか。 他人の所有物を、他人の承諾を得て、自分のために使用することは、端的に言えば「借りている」状態となります。それでは、この「借りている」という状態は、法律的にはどのように評価できるのでしょうか。 2 「借りる」とはどういうことか?

親の土地に家を建てるとき、土地は誰の名義にすべき? – 後悔しない家造り

複数の共有者で1つの不動産を所有している場合、共有名義の土地の上に建物を建てる、家の取り壊しや大規模改造、売却の際には、たとえ親族間での共有不動産であったとしても他の共有者全員の同意を得る必要があるため、自分の所有財産であっても思うようにならないことが出てきます。 また共有者間で意見が対立し解消できなかった場合、「共有物分割請求訴訟」を起こされてしまう場合があります。裁判所での和解もしくは判決の結果、(1)相手に売却するか相手の分を購入するか、(2)競売による売却後持分に応じた代金を受け取るかの方法を選択せざるを得なくなります。 贈与や共有者間での売買,第三者への売却など,共有名義の解消に向けた方法を提案します。いずれの方法をとる場合であっても共有者全員の合意が必要です。LTRがご依頼者の立場に立って共有者間の意見調整を行います。

共同名義の土地に家を建てる場合、相続はどうなるのか -現在住宅購入を- その他(法律) | 教えて!Goo

質問日時: 2007/03/19 00:23 回答数: 7 件 共有者の土地に、他人が許可なく家を建てたら、家はおそらく土地所有者のものになると思うんです。その前に、家を建てるときに土地の許可証の合意がないと、業者も建てられないと思うんですが…。 どうなんでしょうか? 例えば、宗教法人(お寺)の場合、その土地は檀家の共有物である。そこに、勝手に家を建てたとき、それは誰のもの? 建てるにしても、土地所有者達の許可証みたいなものがないと、建てられないと思うんですが…。 お願いします。 No. 7 ベストアンサー 回答者: binba 回答日時: 2007/03/19 21:17 No. 1です。 > 同意書の確認は、建築業者、役場に問い合わせればわかるのでしょうか? > (本人が出せば分かると思うのですが、出さなかったら) > その同意書には、共有者の一人一人の名前と印鑑が記されているのでしょうか? 共有名義の土地に家を新築するには名義人全員の同意が必要ですか?母が昨年亡くなり以前住んでいた家は建て替えないと住めない状態です。150坪の土地に40坪弱の古い家があります、土地の名義は兄弟5人の、 - 教えて! 住まいの先生 - Yahoo!不動産. 同意書は、所有者全員の住所氏名と印鑑が必要です。認印で構いません。 こういう申請書類は建築士事務所が作成して、行政庁か民間の確認申請機関に 提出します。施工会社ではありません。 最近は、確認申請時にも土地謄本の添付を義務付けている確認機関もあるようです。 確認機関は、完了検査が終了するまで建築確認申請を保管していますから、 同意書が添付された申請だったかどうかすぐ分りますし、 書類を作った建築士事務所に聞けば分りますが、両方とも教えてくれるかどうか。 最後には確認済証は建築主のもとに保管されます。 書類に同意書が添付されていたかどうかもさることながら、 地権者が同意の印を押したかどうかが重要ですよね。 三文判で文書偽造されてはかないませんから。 0 件 No. 6 yasu99 回答日時: 2007/03/19 10:23 もう一つ質問項目があったのですね。 >建てるにしても、土地所有者達の許可証みたいなものがないと、建てられないと思うんですが…。 ●建築確認申請する場合は土地所有者の同意が必要です。 しかし、建築確認申請せずに建てることは、違法ですが可能です。 1 No. 5 回答日時: 2007/03/19 03:25 No1です。 > 所有者の同意書がないと絶対に建てられないということですね。 一人でも他の人の所有がある場合は、建築確認申請をしても、同意書を添付しないと 建築主事の確認済証が絶対に下りません。 建築主の土地だと嘘をついて書類を申請すれば受け付けてはくれると思いますが、 行政庁の機関に申請した場合は各関係課にまわるうちに嘘がばれます。 民間の機関に申請した場合は、機関がチェックしなければ下りてしまう事があるかもしれません。 嘘をついた方が悪いのですが、チェックするシステムになってない事にも落ち度があります。 でもあなたがちくればばれると思いますよ。姉歯事件と同じです。 それが市街化調整区域にある土地でしたら、 確認申請の前に知事宛の建築許可申請を必要とし、土地の謄本を添付しますので、 所有者が明らかになり、同意書添付は必至です。 この回答への補足 共有者の土地の場合、共有者全員の同意書がないと違法になる。 同意書の確認は、建築業者、役場に問い合わせればわかるのでしょうか?

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6、土地の権利は共同名義のままで、その土地に家を建てて住んでも良いと言う許可は出てるが、私達が気持ち悪いので、一筆書いて貰う予定。その一筆は本人が亡くなった後も効力はあるのか? 7、既に住んでる状態で後々相続が発生した場合、土地を売却したいと申し出が出た場合に私達は法律的にどういう対応を取らなくてはならないのか? 何が知りたいのかと言うと、 共同名義に家を建てる 実際にその土地に住む 現在の名義人が亡くなり、家族が相続する事になる その家族が現金化したいので土地を売りたいと言い出す 若しくは、非相続人は住居許可を出してるが、相続人が土地の権利云々と言い出し、住んでる割合に応じて賃料を払えと突然言って来るかもしれない と言う事になるのが一番の懸念です。 リスク回避は勿論父にお願いして、私達が困らないようにして欲しいとお願いしてる所です。 ただ、兄弟間の口約束の中に、法律を持ってこられると太刀打ちは出来ないので、こちらとしても必要最低限の対応をすれば良いように対策を立てて置きたく思います。 因みに共同名義の土地の分筆はしておらず、登記に名義人が複数いるような状態です。 (なので、二男の場所だけ残して家を建てると言う事が出来ません) 一番のポイントは、父が祖母の土地を売る気が無いと言う事です。 その為、共同名義の土地を売り新しい土地に建てると言う選択肢がとれません (勿論資金の問題もありますし、ローンの支払額をなるべく少なくしたいと言うのもあります) 法律に関しては素人なので、少し分かりやすく説明して頂けると助かります。 宜しくお願い致します。

(本人が出せば分かると思うのですが、出さなかったら) その同意書には、共有者の一人一人の名前と印鑑が記されているのでしょうか? 補足日時:2007/03/19 11:13 No. 4 回答日時: 2007/03/19 01:23 >立ち退いた場合、その建物はどうなるんでしょう? 土地所有者が買い取る? 建てた人が売る? ●立ち退く人(建築主)が(解体)撤去しなければなりません。 撤去せずに放置した場合は判決による強制撤去(強制執行)となりますが、その費用は建築主に請求されます。 つまり、違法に建築したものは法的にはなんら保護されないのです。 No. 3 回答日時: 2007/03/19 00:54 #1さんの回答の通り、無断で建てても建物は建てた人のものです。 問題はその後どうなるかですね。 刑事的には不動産侵奪罪に問われるかも知れません。 民事的には立ち退き要求ですね。20年間居座れば悪意の時効取得として土地も建てた人のものと主張できます。 立ち退いた場合、その建物はどうなるんでしょう? 補足日時:2007/03/19 01:03 No. 2 titi66 回答日時: 2007/03/19 00:41 業者に関してですが、 通常建築費を現金で払う人は少ないですよね・・。 その場合、 融資確認が取れないと業者は着手してくれません。 では、 ローンの場合は、 土地の所有者の合意書と借地契約が無ければ融資しません。 宗教法人の場合、 檀家の承諾若しくは事前に話しがなされます。 それが無い場合、 すぐ発覚しますから大変な問題になります。 いずれの場合も、 建築に着手した時点ですぐクレームが入ります。 しかし、 それを放置し一定の期間が過ぎると 「住居を認めた事」 になり、 立ち退きが容易ではなくなります。 今の社会情勢ではまず出来ないでしょうね・・。 No. 1 回答日時: 2007/03/19 00:39 > 共有者の土地に、他人が許可なく家を建てたら、家はおそらく土地所有者のものになると思うんです。 いいえ、違法に建ててしまったとしても、建物は建築主のものです。 確かに、建築主の土地でない土地、或いは共有名義人がいる場合は、 所有者の同意書が必要です。 所有者の同意書がないと絶対に建てられないということですね。 補足日時:2007/03/19 01:00 お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!

もし無ければ、売買の事実を証明するものが何もありません。最悪で「売った覚えはない」と言い張られる可能性だってあります。 いくら購入した履歴があっても、毎年税金を払っていても、土地の所有権は登記されている内容が全てです。 現状、あなたはあくまで「他人の土地の税金を毎年肩代わりして払い続けてるお人好し」でしかありません。 >調べたら土地の権利のある方が50人ぐらいいるみたいです。 ということは、50人分の印鑑証明と承諾書をかき集める必要があるわけですね。 >面倒なので名義が変わらないままで家を建てようと思ってます。 絶対にやめましょう。 50人も地権者がいて今まで問題になっていないのが奇跡なのですが、その「名義上の地権者」の相続の際、当然その土地はあなたのものではないので、他人に相続権が発生します。というか、すでに相続が繰り返された結果、地権者が50人にまで増えたのではないですか? そうなると善意の第三者に取得された分については、「ここは本来うちの土地だから名義返して」とは言えなくなる可能性があります。 回答日時: 2016/5/6 08:33:27 建築確認申請的には建てられますが、関連した手続き(都市計画法など)が有る場合には、土地の持ち主の印が必要な時も有ります。 しかし、家を建て事よりも土地に所有についての方が大きな問題になってくる可能性が有りそうですね。 60年前に購入した時になぜ手続きを完了させておかなかったのでしょうか? 土地の権利のある方が50人という事は、相続が絡んで相続人がたくさんいらっしゃるという事でしょうね。 「面倒なので手続きをしずに」と言う状態で事を進めて行くと、何かの拍子で土地の権利問題が発生するかもしれませんね。その時には、50人がさらに増えていてますます大変になっていることでしょう。 家の建築をする前に、権利をすっきりした方が後々あなた様の子孫の苦労を減らすことになるのではないでしょうか。 よい専門家(弁護士など)に相談されることをお勧めします。 回答日時: 2016/5/6 07:47:40 名義変更ができていない土地は他人の土地です。いくら固定資産税を払っていても土地は名義人のもの。そこに家を建てたらもっとややこしいことになりますよ。 司法書士に頼んでとにかく今のうちに土地の名義をきちんとしておくことです。 質問に興味を持った方におすすめの物件 Yahoo!

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