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Wed, 26 Jun 2024 12:04:47 +0000

遺言で定めることができる事項(遺言事項)には,それを実現するために一定の行為を要するものがあります。遺言の内容を実現するために何らかの行為をしなければならない事項について,その遺言実現行為をすることを「遺言の執行」といいます。 遺言の内容を実現するためには,遺言の執行という行為をしなければならない場合があります。ここでは, 遺言の執行とは何か について,東京 多摩 立川の弁護士がご説明いたします。 遺産の執行とは? 遺言執行が必要となる場合 遺言執行者 (著者:弁護士 ) 遺言の執行とは? 法は, 被相続人 の意思を尊重する趣旨から, 遺言(いごん・ゆいごん) という制度を設けています。 遺言を作成しておけば, 相続財産 の配分について被相続人の意思を反映させることができるほか,一定の身分行為についても,被相続人の意思を反映させることができるようになります。 とはいえ,遺言を作成したとしても,それが実現されなければ,被相続人の意思を尊重することにはならないでしょう。 遺言で定めることができる事項 には,それを実現するために何らの行為も要しないものと,それを実現するためには何らかの行為をしなければならないものとがあります。 この遺言を実現するために何らかの行為をしなければならない事項について,その行為をすることを「 遺言の執行 」といいます。 >> 遺言(いごん・ゆいごん)とは?

遺言執行者は辞任できますか? | 弁護士法人泉総合法律事務所

被相続人が遺言書で遺言執行者を指定していた場合には、遺言執行者が遺言の内容実現のために働くことになります。 しかし、最初こそ故人の遺志を尊重して遺言執行者になることを承諾したものの、遺言の執行手続きを進めるにつれて「こんなに大変だとは思わなかった」などの理由で、 途中で遺言執行者を辞任したい と考える方もいるかもしれません。 遺言執行者は途中で辞任することができるのでしょうか。また、辞任をすることができるとしてどのような手続きが必要になるのでしょうか。 今回は、遺言執行者の辞任理由と辞任手続きについて解説します。 1.遺言執行者とは 遺言執行者 とは、被相続人の死後に遺言内容を実現するという目的を達成するために、遺言者によって指定され、または家庭裁判所によって選任された人のことをいいます。 遺言内容に沿って、相続登記や遺産の分配・換価などの手続きを行っていきます。 遺言執行者は、遺言内容に遺言認知や推定相続人の廃除が含まれている場合には必ず選任しなければなりませんが、それ以外のケースでは、遺言執行者を選任するかどうかについてはあくまでも任意です。 [参考記事] 遺言執行者とは|役割と選任するメリット、誰を選べばいい?

遺言執行者とは/遺言執行者の指定方法・執行の方法と流れ

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