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Sat, 01 Jun 2024 20:40:24 +0000

ケン:仰る通りです。 現行、スキャンしてから3日以内が要件ですが、令和4年1月1日からは2か月以内となります。 電子取引を行った場合 あゆみ:今説明してくれた書類って、紙の請求書とか領収書の話でしょ? インターネットで注文したものって、基本、紙ではないけど同じ扱い? ケン:インターネットでの取引などを電子取引といい、「電子メールに請求書等が添付された場合」、「発行者のウェブサイトで領収書等をダウンロードする場合」や「従業員がスマートフォン等のアプリを利用して、経費を立て替えた場合」などもそれぞれの場合で保存方法と要件が定められています。 あゆみ:「電子メールに請求書等が添付された場合」の保存方法は? ケン: 要件は2つです。 (1)請求書等が添付された電子メールそのものをサーバ等自社システムに保存する。 (2)添付された請求書等をサーバ等に保存する。 あゆみ:「発行者のウェブサイトで領収書等をダウンロードする場合」の保存方法は? ケン:PDFファイルで保存する場合とHTMLデータで保存する場合でそれぞれ要件が定められています。 (1)PDF等をダウンロードできる場合 ① ウェブサイトに領収書等を保存する。 ② ウェブサイトから領収書等をダウンロードしてサーバ等に保存する。 (2) HTMLデータで表示される場合 ① ウェブサイト上に領収書を保存する。 ② ウェブサイト上に表示される領収書を画面印刷(いわゆるハードコピー)し、サーバ等に保存する。 ③ ウェブサイト上に表示されたHTMLデータを領収書の形式に変換(PDFなど)し、サーバ等に保存する。 あゆみ:「従業員がスマートフォン等のアプリを利用して、経費を立て替えた場合」の保存方法は? 領収書の保存期間は. ケン:従業員のスマートフォン等に表示される領収書データを電子メールにより送信させて、自社システムに保存します。なお、この場合にはいわゆる画面印刷、いわゆるハードコピーによる領収書の画像データでも構いません。 あゆみ:それぞれの保存要件は? ケン:次の要件を満たすこととされています。 ・見読可能装置の備付け等 ・検索機能の確保 ・次のいずれかの措置を行うこと ① タイムスタンプが付された後の授受 ② 授受後遅滞なくタイムスタンプを付す ③ データの訂正削除を行った場合にその記録が残るシステム又は訂正削除ができないシステムを利用 ④ 訂正削除の防止に関する事務処理規程の備付け 他にも、入力者等情報の確認や、適正事務所要件などがあります。 令和3年度改正 あゆみ:さっき、今年の改正で使い勝手よくなったって言ってたじゃない。 どういう風に使い勝手がよくなったの?

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2021. 07. 20 電子帳簿保存法の概要 あゆみ:最近ね、ちょっと思うんだけど、領収書とかっていつまで保存しなきゃいけないの? ケン:消費税法上は7年保存しなければなりませんので、事実上7年ですが、法人税の欠損が生じた事業年度については10年の保存が求められています。 あゆみ:それでね、それって書類で保存しなきゃいけないのかな?って思って。 ケン:実は20年以上前から電子帳簿保存法という法律があり、この法律に基づいて電磁的記録による保存が認められています。 あゆみ:そんなに前から書類で保存しなくてよかったんだ。 ケン:はい、そうなんですが、使い勝手が悪く最近までは普及していませんでした。最近の改正により以前と比べると導入する法人が増えています。令和3年度改正により、税務署への届出が不要になるなど、要件がかなり緩和されましたので、今後も導入する法人が増えると見込まれます。 あゆみ:領収書以外にも書類じゃない保存ができるの? ケン:対象となるものは、 ①総勘定元帳などの自己がコンピュータを使用して作成する帳簿 ②請求書、領収書などの自己がコンピュータを使用して作成して取引相手に交付する書類の写し ③インターネット取引などの電子取引です。 それぞれの書類で要件が定められています。 帳簿を電子保存する要件 あゆみ:「帳簿」を電子保存する保存する要件は? ケン:「帳簿」については、「真実性」と「可視性」の確保が要件となっています。 「真実性の確保」については、 ・訂正や削除の履歴が確認できること ・他の関連する帳簿との関連性が確認できること 「可視性の確保」については、税務調査の際、 ・パソコンの画面上で明瞭に確認できること ・検索できることとされています。 会計ソフトが電子帳簿保存法に対応しているかどうかで判断できると思います。 書類の保存要件 あゆみ:領収等とかの保存要件は? ネットショップで領収書を発行する際のポイントを解説!注意点や実際の対処法も紹介 | Web担当者Forum. ケン:基本的には、スキャナで読み取った電子データの形式であれば要件を満たします。 解像度は200dpi以上、カラー画像での保存です。 この要件においては、スマホやデジカメで撮影されたものでもOKです。 この電子データにタイムスタンプを付すこととされています。 あゆみ:タイムスタンプって何? ケン:電子データが変更されていないことを証明するスタンプです。 一般社団法人日本データ通信が認定するもので、一の入力単位ごとに付すこととなっており、以下の要件を満たすものです。 ①電磁的記録が変更されていないことについて、保存期間を通じて確認することができる ②課税期間中の任意の期間を指定し、一括して検証することができる あゆみ:タイムスタンプってことはいつまでに付さなきゃとかあるんじゃない?

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よろしければこちらもご覧ください ※この記事は読者によって投稿されたユーザー投稿のため、編集部の見解や意向と異なる場合があります。また、編集部はこの内容について正確性を保証できません。 (目次) 領収書の発行義務とは? 領収書の発行ルール ネットショップで領収書を発行する際の注意点 領収書の代わりになる書類 ネットショップで領収書の発行を求められた場合の対処方法 まとめ この記事は、ネットショップかんたん作成のshop byが運営するオウンドメディア「ECナレッジ」から転載しています。 領収書の発行義務とは?

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経理業務で必ず取り扱う「証憑」。今回は、証憑の種類や保存期間といった基本について解説いたします。 証憑とは?

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ごとの金額合計が記載された月次の請求書は紙で郵送されるように紙と電子データが混在する場合は有効なのかですが、有効とされます。電子データのインボイス保存についての留意点は後日別のシリーズで解説予定です。 (参考:令和2年9月改定版インボイスQ&A 問59) 従業員や業者が経費を立替えた場合宛名が立替えた人の名前でよいのか 事業者によっては一旦仕入先や従業員に経費を立替えてもらう場合があります。立替経費について経費の支払先から仕入先などに交付されたインボイスの保存をもって仕入税額控除が受けられるのでしょうか?

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ケン:令和4年1月1日から税務署への事前届け出が不要となります。 令和3年12月31日までは、帳簿や書類ごとに事前申請が必要です。 そのほか、「帳簿」、「書類」と「電子取引」ごとに改正されています。 あゆみ:「帳簿」の改正項目は? ケン:「真実性の確保」と「可視性の確保」の両方の要件を満たすと過少申告加算税が軽減されることとなりました。 これは、令和4年1月1日からはどちらか一方だけ満たすことが要件となるため、両方満たす場合の優遇措置が設けられた形となっています。 あゆみ:「書類」の改正項目は? 領収書の保存期間 一般家庭. ケン:スキャンの検索要件等について、主に以下の3点が改正されています。 ①タイムスタンプの付与期間が、3営業日以内から最長2か月へ ②入力者の確認要件について、請求書、領収書への自署が不要 ③訂正や削除の履歴が確認できるときはタイムスタンプの付与に代わる また、適正事務処理要件が廃止され、スキャナ保存に不正があった時は重加算税の加重措置が設けられました。 あゆみ:「電子取引」の改正項目は? ケン:タイムスタンプ要件については、「書類」と同じです。 検索要件については、前々期の売上高が1, 000万円以下の小規模事業者の検索要件は一定の条件を満たす場合に不要となります。 また、電子取引の場合の紙面印刷はできなくなります。 電子取引の電磁的記録に関して、仮装隠蔽があった場合は重加算税が10%加重されることとなりました。 あゆみ:今日はおなか一杯ね。 ケン:今日紹介したものは、一部なんです。お伝えしなきゃいけないことは実はまだあるのです。 執筆者情報 清水 透 清水透税理士事務所 所長 税理士(登録番号104689) 平成18年2月税理士登録 大手税理士事務所に勤務しつつ、平成25年4月~平成28年1月の間みずほ銀行に出向。 平成28年2月独立開業 法人税・消費税・所得税・相続税の申告業務の中でも、法人オーナーに対する相続税約1億円を節税する株式承継の提案や個人の不動産オーナーに対する相続税約5, 000万円を節税する提案などの経験。 また税制改正や事業承継の全国でのセミナー、全国のお客様に対し法人の株式承継対策や個人の方々の相続税対策の提案に毎日奔走中。 「気がつけばあなたも相続税?」2011. 9(共著)出版 協力:株式会社実務経営サービス この記事のカテゴリ この記事のシリーズ 税務・会計に関する情報を毎週無料でお届けしています!

会社文書は種類によって保存期間が異なり、長年にわたって保管しなければならない文書も少なくありません。 また、年々増えていく紙文書の保管スペースを確保しなければならず、廃棄するのにも手間・コストが発生してしまいます。 このような 紙文書ならではの負担を軽減する方法が、文書の電子化 です。 ペーパーレスの動きが活発化している昨今、会社文書を電子保管するための法整備が進んでおり、 「e-文書法」 (※1) や「電子帳簿保存法」 (※2) の要件を満たしている場合には文書の電子保管することができます 。 ※1:e-文書法とは、2005年に施行された「文書の電子保存」について定めた2つの法律の総称。「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律」と「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の2つを指す。(参照: e-文書法の施行について|高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部 ) ※2:電子帳簿保存法とは、1998年に施行された「国税関係帳簿書類の電子保存」について定めた法律。(参照: 電子帳簿保存法関係|国税庁 ) 文書の電子化にワークフローシステムを活用! 近年では稟議書や申請書などの 各種文書を電子化して運用・保存できるワークフローシステムが多くの企業で導入 されています。 ワークフローシステムを用いることで、 各種文書をシステム上で一元管理することができ、文書保管の負担を大幅に軽減 することができます。 一方で、書類を電子化した場合でも紙に印刷しなくてはならないシーンがあるのも事実です。 業務効率改善やコスト削減、ガバナンス強化などの観点からペーパーレスの推進は必要ですが、 必要に応じてこれまでと同じように印刷ができるかどうかもワークフロー製品を選定する際のポイント として覚えておくとよいでしょう。 まとめ 今回は、会社で扱う文書の保存期間についてご紹介しました。 普段何気なく扱っている文書であっても、知らずに廃棄してしまうと大きなトラブルに発展してしまう恐れがあります。 今回ご紹介した情報も参考に、会社文書の管理方法を見直してみてはいかがでしょうか。