派遣先の事業所が、「この派遣スタッフさんに、3年を超えてもずっと働いてもらいたい!」と考えた場合は、 派遣スタッフの希望を聞いて、派遣先の事業所が直接雇用を申し込み、お互いに合意して新たな契約を結ぶことで同じ事業所で働き続けることが可能です 。 直接雇用の申し込みがない場合、条件が折り合わず合意に至らなかった場合は次のお仕事を探すことになります。 ・職種や部署が変わっても同じ会社で派遣スタッフとして働きたいのか? ・今までのキャリアを活かして新たなお仕事探しをするか? 派遣スタッフ一人ひとりの希望を伺うため、抵触日よりも前に、派遣会社の担当者がその先についてのお声がけをしていきます。 もちろん、「来年の抵触日以降、どんな選択肢があるか知りたいのですが…」と言ったような、前もってのご相談も可能です。 派遣法も抵触日も、「派遣労働は臨時的・一時的な働き方を原則としており、派遣先の常用労働者との代替が生じないようにすること」が目的で定められたものです。「最大3年」という期間をひとつの区切りとして、自分のキャリアステップをどのように描くか考えるきっかけにもなります。 抵触日についての疑問・不安があれば、いつでも派遣会社の担当者に相談してくださいね! 事業所 抵触日とは 厚生労働省. ※当コラムに掲載されている情報は2019年5月時点のものです。 ライター:沼田絵美 求人広告代理店で法人営業経験後、出産で退職。現在はフリーランスライター&キャリアコンサルタント&5店舗のサービス業経営者の妻、3足の草鞋を履いて仕事中の個人事業主。 話題のキーワード もっと見る
タイムカードの変更は違法ですよね? 入社した会社が、タイムカードをオンラインで押す式なのですが、月末になると、勤務時間を変更し(定められた8〜17時に)、残業時間も消して提出しています。 例... 今後のキャリアや転職をお考えの方に対して、 職種や業界に詳しい方、キャリア相談の得意な方 がアドバイスをくれます。 相談を投稿する場合は会員登録(無料)が必要となります。 会員登録する 無料
今回も厚生労働省のホームページに掲載されている 『平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A』 をご紹介していきたいと思います。 Q 派遣先の事業所単位の期間制限について、「事業所」とは、雇用保険の 適用事業所と同一であるというが、労働基準関係法令の「事業場」との関 係如何?