夫や親の扶養に入っている人の場合、バイトやパートの年収や勤務時間があるボーダーを超えてしまうと、自身で勤務先の健康保険や厚生年金保険を加入することとなり、保険料の支払いが発生します。勤め先の社会保険に入らずに働きたい場合、年収はいくらまでに抑えればよいのかを、ここできちんと確認しておきましょう。 社会保険に加入したくないなら「年収・会社規模」と「労働時間・日数」を確認する 勤務先の社会保険の加入条件は、年収や会社の規模、勤務時間など、人により異なります。加入しないで夫など配偶者の扶養のままでいるためには、年収や勤務時間を以下2つのうちのいずれかに抑える必要があります。 ①年収106万円未満にする パートやフリーターなどの社会人は、通称106万円の壁を意識する必要があります。以下5つの条件を満たす人は、社会保険への加入が必須になります。勤務時間や勤務期間、会社規模などの条件が当てはまる人は、1カ月の給料を8. 8万円(年収約106万円)未満に抑える必要があります。 ◆勤務先の社会保険の適用条件 1. 所定労働時間が週20時間以上である 2. 1カ月の賃金が8. 8万円(*)(年収約106万円)以上である 3. 勤務期間が1年以上見込みがある 4. 勤務先の従業員が501人以上(厚生年金の被保険者数)の企業であるか、500人以下の企業で労使協定により社会保険加入が合意されている場合 5.
第2号被保険者」に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収130万円未満などの要件あり。) 厚生年金保険に加入する場合、加入する本人は第2号被保険者となります。また、配偶者が年収130万円未満などの要件を満たす場合、配偶者は被扶養となるため3.