お問い合わせは少ないのですが、やはり誤解されやすい業種として土木一式工事があります。
これも「一式」ということで、考え方は建築一式工事と同じです。
手引き等に記載されている説明は、
★内容:原則として元請業者の立場で総合的な企画、指導、調整の下に土木工作物を建設する工事であり、複数の下請業者によって施工される大規模かつ複雑な工事
★例示:橋梁、ダム、空港、トンネル、高速道路、鉄道軌道(元請)、区画整理、道路・団地等造成(個人住宅の造成は含まない。)、公道下の下水道(上水道は含まない。)、農業、かんがい水道工事を一式として請負うもの
とあります。
こちらも建築一式工事と同じく、「原則元請」とあります。さらに「大規模かつ複雑」な工事とも記載されています。
例示としてあげられているものも、規模が大きな工事ばかりですね。ここから分かるように土木一式工事も元請として様々な工程を統括する立場である場合に必要になる許可です。
例示としてあげられている工事であっても、足場の仮設や掘削、発破、コンクリート打設等の工事を請負うのであれば、とび・土工・コンクリート工事業の許可が必要になります。
土木一式工事を持っているからと言って、土木系の工事全てを請け負える訳ではありません。
どの業種の許可が必要なのか、よく確認をしてから申請をしましょう!
建築一式工事 とは 解体
アダチ 建築一式工事ってどんな工事なの? 建設業許可の29業種を一覧で確認 で説明したように業種の一つではありますが、名前だけ聞くとピンときませんよね。
では確認していきましょう。
【建築一式工事】とは?
建設工事の種類は、建設業法で29業種に分けられています。 工事の種類に応じた建設業の業種ごとに許可を取得する必要があります。 29業種については、以下のページで記載しています。
一式工事なので、色々な工事ができるんじゃないの? 専門的な工事は、専門工事の許可を取得する必要があるよ。
一式工事は何ができるの? 大阪府の手引きでは、一式工事を以下のように説明しています。
土木一式工事 「総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。以下同じ。)」
建築一式工事 「総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事」
一式工事とは、元請の立場で下請業者をマネージメントして作り上げていく工事が該当します。
例えば建築一式工事では、大型施設を建築するのに、様々な専門工事を組み合わせて施設を造り上げていきます。 元請の立場で総合的に企画し、下請業者に各専門工事を依頼し、指導・監理する役割が一式工事に求められます。
「一式工事」という名称から、関連する専門工事を請負えるわけではありません。 専門工事を請負うためには、別に専門工事の許可を取らなければなりません。
そして建築一式工事だけ、他の業種と違い「軽微な工事」の基準が違います。 「請負金額が1, 500万円(税込)まで」または「延べ床面積が150平方メートルまでの木造住宅の建築の場合」は、軽微な工事に該当するため建設業許可は不要です。
土木一式工事は、他専門業種同様に、「請負金額が500万円(税込)まで」が軽微な工事が該当します。
「土木一式工事」「建築一式工事」を取得するための資格は? 建築一式工事 とは 解体. 建設工事許可を取得するための要件は、以下のページで記載しています。
今はさらに、社会保険の加入義務があります。
建築一式工事(建築工事業)を取得できる専任技術者の資格は、以下になります。
建設業法
1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士(建築)
1級建築士
2級建築士
特定建設業は、一級のみが対象です。
資格がない場合は、10年以上の実務経験などで証明する必要があります。
土木一式工事(土木工事業)を取得できる専任技術者の資格は、以下になります。
二級建築士
2級建設機械施工技士(第1~6種)
1級土木施工管理技士
2級土木施工管理技士(土木)
技術士法
建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造物及びコンクリート」)
農業「農業土木」・総合技術監理(農業「農業土木」)
水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」)
森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」)
特定建設業は、建設業法の一級と、技術士法の資格が対象です。
「土木一式工事」「建築一式工事」の範囲は?