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Tue, 25 Jun 2024 19:39:36 +0000

小規模企業共済制度は一般的に経営者に向けた退職金制度だといわれる。その理由を知るために制度全体を見ていこう。 小規模企業共済の制度概要 小規模企業共済制度は、小規模企業の経営者や個人事業主が廃業や退職に備える共済制度をさす。 あらかじめ掛金で資金を積み立て、廃業や退職などの機会に解約する。共済金を受け取ることで生活を安定させたり、事業を立て直したりできる。 小規模企業共済の加入対象者 個人あるいは中小企業の役員として営利目的事業を営む人に限られるのだが、従業員数の要件を満たさなければならない。 業種によって常時使用する従業員の人数が異なるので注意したい。なお、副業で営む事業や外国法人は対象外となる。 1. 建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業含む)、不動産業、農業など:常時使用する従業員が20人以下 2. 卸売業・小売業、サービス業(宿泊業・娯楽業以外):常時使用する従業員が5人以下 3. 小規模企業共済とは?制度の概要やメリット・デメリットを解説! | THE OWNER. 企業組合・協業組合:常時使用する従業員が20人以下 4. 農業経営を主として行っている農事組合法人:常時使用する従業員が20人以下 5. 弁護士法人などの士業法人:常時使用する従業員が5人以下 1と2の場合、個人事業主1人につき共同経営者2人までが小規模企業共済に加入できる。また、常時使用する従業員には経営者の家族と共同経営者は含まない。 小規模企業共済の加入方法 小規模企業共済に加入するためには、以下の順に加入手続きを行わなくてはならない。 ステップ1. 証明書類の準備 加入者が経営者であることを証する書類を用意しなくてはならない。必要な書類は立場に応じて異なる。 【法人の役員】 法人の履歴事項全部証明書(商業・法人登記簿謄本)が必要だ。ただし、交付後3か月以内の原本に限る。 【個人事業主】 最新の確定申告書の控えが必要だ。ただし、開業したばかりで確定申告書がない場合は開業届を用意する。 なお、いずれの書類についても税務署の収受印が押されたものに限る。e-taxで提出した場合は、収受印の代わりに「メール詳細」の添付が必要だ。 【共同経営者】 経営の主体である個人事業主の確定申告書の控え、個人事業主と共同経営者の間で締結した共同経営契約書の写しが必要だ。事業に出資・融資している場合はその契約書を代用できる。 そのほか、報酬の支払事実が確認できる書類も準備しなければならない。具体的には、青色申告決算書や白色決算書、賃金台帳、社会保険の標準報酬月額通知書などだ。 ステップ2.

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減額する場合 「掛金月額変更申込書」を記入して、中小機構へ郵送します。 なお上でも述べましたが、掛金月額変更申込書は契約時に「共済契約締結証書」と一緒に送付されているので確認してください。 仮にそれをなくしてしまった場合は、専用の自動ガイダンスを使うかコールセンターへ問い合わせることで、再発行も可能です。 3-2-1. 減額はいつから反映されるか 減額の申込が受け付けられた月から、減額が適用されることになります。 ただ当月に引き落とされるのは減額前の金額で、多い分は翌月以降の掛金に充当されることになります。 仮に掛金を月2万円から月1万円に減額した例をみてみましょう。 申込月を2月とした場合の、各月の請求額は以下の通りです。 2月(申込当月) :2万円 3月(申込翌月) :0円※前月に納めた掛金の差額(2万円-1万円=1万円)が充当される 4月(申込翌々月) :1万円 まとめ 小規模企業共済の増額と減額手続きは簡単ですが、減額すると減額分が運用されず放置されることになり、元本割れを起こすデメリットがあります。 そのため申込の際には、はじめから納付し続けられる無理のない金額を設定しておくことをおすすめします。 一方、増額の場合は増額分が新規で加入したのと同様に運用されるため、減額の際のようなデメリットはありません。 ただし増額する場合にも、あとから減額せずにすむよう、無理のない金額を設定するようにしましょう。 【無料Ebook】中小企業の決算対策 厳選重要10のテクニックと5つの落とし穴(2021年~2022年最新版) 会社が軌道に乗って利益が出てくるようになったとき、法人税の額に驚いたことはありませんか? 決算対策や節税対策は、使える資金を豊富に保ち、会社を豊かにするためのものです。 お金を使う方法と、お金がかからない方法 即効性のある方法と、中長期的に効果があらわれる方法 突発的に大きな利益が出た場合の方法と、コンスタントに利益が出る場合の方法 それぞれを押さえた上で、会社の現状や課題に合った方法を選び、実行していただく必要があります。 このE-bookでは、簡単に実行でき、お金を使わずにできるか、使ったお金が将来有効に活きてくる10のテクニックを厳選して説明します。また、決算対策を考える上で陥りがちな落とし穴を5つ取り上げて説明します。 この一冊で、決算対策のチェックシートとしてご活用いただけます。 ぜひ、今すぐダウンロードしてお役立てください。 無料Ebookを今すぐダウンロードする 決算対策で最大・最良の効果が欲しいあなたへ 多額の法人税を支払うのってイヤですよね。次のような節税方法があることは、ご存知ですか?

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最後に、小規模企業共済に加入した後で、解約したいとなった場合にどのような手続きが必要となるかについても確認しておきましょう。 手続きとしては、所定の「共済金等請求書」「退職所得申告書」「預金口座振替解約申出書件委託団体払解約申出書」に必要事項を記入するとともに、「共済契約締結証書」、および、マイナンバーを確認できる書類(ただし、解約手当金の額が100万円以下の場合は不要)を中小機構宛に郵送します。 およそ、3週間くらいで、指定の預金口座に解約手当金が振り込まれる流れになります。 まとめ 以上、小規模企業共済の制度について見てきました。 この制度については、確かにデメリットもありますが、それを上回るメリットがあるため、よほど短期で事業を辞める可能性がある場合を除き、加入することに大きなメリットがあると言えるでしょう。 その際、要件のところでも触れたとおり、従業員数の要件があるため、事業が軌道に乗ってから加入しようという形ではなく、早期に加入することがいいと言えるでしょう。 また、実際の共済金等についても掛金納付期間の長短が金額に影響することからも、 早期に加入して、掛金納付期間を可能な限り長期とすることが、この制度を利用する上では重要なポイント になります。

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国民年金・厚生年金 国民年金や厚生年金は代表的な老後の年金制度だ。支払った年間保険料は全額所得控除の対象になる点や老後保障という点は小規模企業共済と似ている。 しかし、国民年金・厚生年金は全国民に加入義務があるのに対し、小規模企業共済は小規模事業を営む事業者のみを対象とした任意制度だ。 制度 iDeCoと小規模企業共済は、ともに任意の老後保障である点や、掛金全額を小規模企業共済等掛金控除として所得控除できる点が同じだ。 iDeCoは加入月数とは関係なく元本割れリスクが生じる一方、小規模企業共済は掛金月数に応じて元本割れリスクが生じる。 また、iDeCoがほぼすべての国民を対象としているのに対し、小規模企業共済は小規模事業を営む事業主のみを対象としているのが特徴的だ。 制度3. 生命保険 生命保険と小規模企業共済は老後保障である点が似ている。しかし、生命保険は健康上のリスクが加入要件となるのに対し、小規模企業共済は小規模事業の事業主であることが加入要件となる。 また、生命保険の保険料は生命保険料控除として所得控除できるが、所得税法では控除額の上限が12万円に設定されている。一方、小規模企業共済は年間に支払った掛金全額を控除できる。 文・鈴木まゆ子(税理士・税務ライター)

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契約者本人が共済金を一括で受け取る場合 一括で受け取る共済金は所得税の課税対象となり、退職所得に区分される。 ケース2. 契約者本人が共済金を分割で受け取る場合 分割で受け取る共済金は所得税の課税対象となり、公的年金等の雑所得に区分される。 ケース3. 契約者本人が共済金を一括と分割の併用で受け取る場合 所得税の課税対象となり、一括で受け取る共済金は退職所得に、分割で受け取る共済金は公的年金等の雑所得に区分される。 ケース4. 契約者の死亡により契約者の家族が共済金を受け取る場合 共済金は相続税の課税対象となるが、亡くなった契約者の固有財産ではないため、相続税法上はみなし相続財産として扱われる。 小規模企業共済のメリット 個人事業主や会社経営者になったら小規模企業共済に加入すべきとの意見が多い。その理由として4つのメリットが挙げられる メリット1. 掛金が所得控除の対象 最大のメリットは掛金による節税効果だろう。年間に支払った掛金は全額「小規模企業共済等掛金控除」として所得税法上の所得控除の対象となる。 控除額に上限がある生命保険料控除や地震保険料控除よりも節税効果が高い。 ただ、適用所得税率によって節税効果は異なる。年間に最大掛金額84万円を支払ったとしても、適用される所得税率が10%ならば8万4, 000円が節税額となるが、所得税率が30%だと節税額が25万2, 000円になる。 起業当初は資金繰りや赤字を考慮して掛金額を控えめにし、事業の成長や報酬額の増加に合わせて掛金額を増やせば無理なく節税できる。 メリット2. 小規模企業共済の掛金の増額と減額まとめ【減額時のデメリットに注意】 | 保険の教科書. 共済金受取時も節税できる 小規模企業共済は受取時も節税できる。老齢や廃業、怪我や病気による役員退任といった事由によって共済金を受け取る場合、退職所得または公的年金等の雑所得に該当する。 課税のベースとなる所得額の計算は下記のとおりだ。 退職所得 退職所得の金額 = (源泉徴収される前の収入金額-退職所得控除額)×1/2 退職所得控除額は勤続年数によって計算式が変わる。 ・勤続年数が20年以下の場合 退職所得控除額 = 40万円×勤続年数 ※計算結果が80万円未満の場合は80万円 ・勤続年数が20年超の場合 退職所得控除額 = 800万円+70万円×(勤続年数-20年) 公的年金等の雑所得 65歳未満の人が受け取る年金が70万円以下の場合と、65歳以上の人が受け取る年金が120万円以下の場合は、課税対象となる雑所得の金額が0円となる。 この金額を超えたとしても、公的年金などの所得額はかなり低い。気になる人は国税庁のウェブサイトで確認するとよいだろう。 「高齢者と税(年金と税)」(国税庁ウェブサイト) メリット3.

小規模企業共済は小規模企業の経営者や役員、個人事業主が加入できる退職金の積み立て制度です。国の機関である中小機構によって運営されています。 小規模企業共済の掛金は、月1, 000円~月70, 000円(500円単位)で自由に選択でき、あとから自由に増額・減額することも可能です。 増額・減額する際に、特に理由は問われません。 しかし、運用のされ方によって、将来的に受け取れる共済金の額に大きな差が生じるため、掛金の増額・減額をする場合はあらかじめ覚えておきたいところです。 この記事では、小規模企業共済の掛金の増額・減額の扱いや手続、特に減額した場合のリスクにスポットを当ててお伝えします。小規模企業共済全般については「 小規模企業共済とは?4つのメリットと活用のポイント 」をご覧ください。 The following two tabs change content below. この記事を書いた人 最新の記事 私たちは、お客様のお金の問題を解決し、将来の安心を確保する方法を追求する集団です。メンバーは公認会計士、税理士、MBA、中小企業診断士、CFP、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー等の資格を持っており、いずれも現場を3年以上経験している者のみで運営しています。 1. 小規模企業共済の増額分は新規加入と同じ扱いに まず小規模企業共済の掛金を増額した場合に、掛金の運用はどうなるのか解説します。 簡単に結論から述べると、あとから増額した分については以下に記載するイメージ図にあるように、その増額分で共済へ新規加入したのと同様の運用をされることになります。 上記イメージの例でみると、月3万円の掛金で共済を契約していて、さらにあとから月3万円の掛金で共済の契約をもう1つ追加するのと同じ、といえば分かりやすいでしょうか。 将来的に受け取れる共済金の額は、公式サイトの「 加入シミュレーション 」で確認することが可能ですが、このシステムを覚えておけば、増額することによっていくら共済金がもらえるかも確認しやすいでしょう。 上記イメージ図を例にとると、以下のように計算すればよいわけです。 (契約当初から月3万円分の掛金を継続して納めた場合に受け取れる共済金) + (増額後の期間、月3万円の掛金を継続して納めた場合に受け取れる共済金) 上の2つをそれぞれ別の契約ととらえてシミュレーションし、あとから合算します。 増額の際は、このように掛金の運用はシンプルで、特に加入者の側にデメリットもありません。 たいしてこれから解説する減額の場合は、加入者のデメリットがあるため注意が必要です。 2.

メリットで述べた積立時の節税効果はあくまでも「課税の繰延べ」なので、共済金受け取り時には課税されることは認識しておかなければいけません。 ただし退職所得として受け取るため、税負担感は軽減されるのでトータルで見た場合にはデメリットとは考えにくいとも言えます。 まとめ 小規模企業共済は、中小企業の経営者、個人事業主には大きなメリットがある制度といえます。デメリットや注意点を踏まえて慎重な検討が必要な場合や資金繰り・税金等をトータル的な考えて加入の検討をする際には、当事務所の税理士にお気軽にご相談ください!! 本日も最後までご覧いただきありがとうございました。