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Fri, 30 Aug 2024 07:00:53 +0000
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療養(補償)給付 業務・通勤災害によるケガや病気の治療に給付されます。指定病院(労災病院等)にかかった場合は、無料で治療や薬剤の支給が受けられます(これを現物支給といいます)。指定病院以外の病院にかかった場合は、治療の費用が現金で支給されます。 ここで注意しなければならないのは、療養(補償)給付を受ける場合には、健康保険診療対象とならないことです。そのため指定病院以外の病院にかかった場合、かかった費用全額を従業員が一旦建て替えなければならないこともあります。健康保険を使って病院にかかってしまった場合には、労災保険に切り替える手続きが必要となります。 給付期間はケガや病気が治るまでですが、一般的な医療を行っても医療効果が得られない場合(これも労災上治癒といいます)も、給付期間は終了します。療養(補償)給付が終わっても障害が残る場合には、障害(補償)給付の対象となります。 【参照】 労災保険 療養(補償)給付(厚生労働省HP) 2. 障害(補償)年金・障害(補償)一時金 「障害(補償)年金」は、業務災害または通勤災害によるケガや病気が治癒した後、障害等級第1級から第7級までに該当する障害が残ったときに給付されます。「障害(補償)一時金」は、業務災害または通勤災害によるケガや病気が治癒した後、障害等級第8級から第14級までに該当する障害が残ったときに給付されます。 【参照】 障害補償年金・障害補償一時金(厚生労働省HP) 3. 遺族(補償)年金・遺族(補償)一時金 業務災害または通勤災害により死亡したとき、従業員の遺族に給付されます。「遺族(補償)年金」と「遺族(補償)一時金」のどちらか給付されるかについては、従業員の遺族の属性により異なります。 4. 葬祭料・葬祭給付 業務災害または通勤災害により死亡した方の葬祭を行うときに給付されます。 【参照】 遺族補償年金・遺族補償一時金・葬祭給付(厚生労働省HP) 5. 労働災害とは わかりやすく. 傷病(補償)年金 業務災害または通勤災害によるケガや病気の療養開始1年6か月後に、ケガや病気が治っておらず、かつ障害の程度が傷病等級に該当する場合に給付されます。 6. 介護(補償)給付 障害(補償)年金または傷病(補償)年金受給者のうち、第1級の者または第2級の精神・神経の障害および胸腹部臓器の障害の者であって、現に介護を受けているときに給付されます。 ただし、病院または診療所へ入院中や、介護老人保健施設・介護医療院・障害者支援施設・特別養護老人ホーム等入所中は、支給対象になりません。 【参照】 介護補償給付(厚生労働省HP) 7.

労働災害とは? 認定ケース、裁判例、休業補償、申請手続きをわかりやすく解説 - カオナビ人事用語集

この記事の目次を見る 労災保険とは? 「労災保険」とは、仕事中または通勤途中に負ったケガや病気・障害あるいは死亡した場合に給付が行われる制度で、日本の5つある社会保険の一つとなります。 日本の社会保険 健康保険 年金保険 介護保険 雇用保険 労災保険 対象となるのは、 会社に雇われている正社員からパートアルバイトに至るすべてが対象者 となり、働く人が安心して労働できる環境づくりの一環で発足されました。 ただし、国家公務員や地方公務員は「国家公務員災害補償法」や「地方公務員災害補償法」が適用されますので、労災保険の適用はありません。 加入は事業主の義務となっており、労働者を一人でも雇用する会社は手続きを行わなくてはいけません。 また労災保険の保険料は事業主負担となりますので、対象者が払う必要はありません。 では早速どんな場合に給付されるのか確認していきましょう。 労災保険はどんな場合に給付されるのか?

効果的に行うための 1on1シート付き解説資料 をプレゼント⇒ こちらから 労働災害が発生した時の休業補償を請求する手続き ここでは休業補償を請求する手続きについて説明します。労災保険から休業補償給付を受けるにはいくつか条件があります。まず休業開始から3日間は、労働基準法76条の規定により自社で休業補償(1日につき賃金の60%以上を補償)をします。 なお、所定勤務時間中であれば、被災日から休業日として計算しますが、残業中の場合は被災日の翌日からの計算になるので注意します。休業4日目以降は給付基礎日額の60%相当の休業補償給付が支給されますが、下記の条件を満たしていないといけません。 ・業務上の負傷または疾病のため療養していること ・その療養のため労働することができない ・労働することができないため賃金を受けていない また、休業補償給付が支給される場合には休業1日につき給付基礎日額の20%相当額の「休業特別支給金」が支給されます。 手続きは休業特別支給金の申請書は休業補償給付請求書と同一の様式【休業補償給付請求書(様式第8号)または休業給付支給請求書(様式第16号の6)】を原則一緒に所轄の労働基準監督署長へ提出します。 労働災害は起こらないことが1番です。机の下に書類を溜めていないか、廊下にダンボールが積まれていないか、小さなリスクからなくしていきましょう。