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Fri, 12 Jul 2024 07:52:28 +0000

「 個別指導 」では対比するための表を解説に付けることにより、都度対比学習ができるようにしています! 効率よく勉強することで、短期間で合格力をつけましょう! ■問15 宅地造成工事規制区域内の宅地において行われる切土による土地の形質の変更に関する工事で、当該宅地に高さ1. 5mのがけが生じ、かつ、その面積が600㎡のときには、造成主は、あらかじめ都道府県知事の許可を受けなければならない。 (2003-問24-2) 宅地造成工事規制区域内において切土のみを行う場合に「切土をした土地の部分に高さが2mを超える崖を生ずることとなるもの」、「切土をする土地の面積が500㎡を超えるもの」のどちらかに該当する場合は、許可が必要です。 本問の切土は500㎡を超えるので許可は必要です。 宅地造成の許可が必要な一定規模の数字については覚えるのが難しいですよね!? 「 個別指導 」では簡単に覚える方法をお伝えしています! ■問16 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事についての許可に、当該工事の施行に伴う災害の防止その他良好な都市環境の形成のために必要と認める場合にあっては、条件を付することができる。 (2004-問23-2) そもそも宅地造成等規制法は、宅地造成に伴うがけ崩れや土砂の流出による「災害防止」を目的としてルールを作っています。 これを基準に考えると、「良好な都市環境の形成のために条件を付ける」というのは、宅地造成等規制法の目的から外れていることが分かります。 このように「理解」をしておけば答えは導けますよね!? ほとんどの方はこれをそのまま覚えます! 重要なことは宅地造成等規制法の目的です!ほとんどの受験生が理解すべき点がずれています!だから理解できないんです!合格できないんです。 キチンと理解すべきポイントを押さえてた勉強をしていきましょう! 理解すべきポイントを知って、 次の試験で合格したい方はこちら>>

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■問7 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可を受けた者は、国土交通省令で定める軽微な変更を除き、当該工事の計画を変更しようとするときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 (2014-問19-4) 計画変更するときは原則、知事の「許可」が必要で、軽微な変更をするとき「届出」が必要です。本問は 計画変更するときは原則、知事の「届出」が必要で、軽微な変更をするとき「届出」が不要となっているので誤りです。 本問は、関連ポイントについては一連の流れ(ストーリー)をもって学習すると効率的かつ効果的な学習ができます! なので、「 個別指導 」ではその流れ(ストーリー)を解説します! この流れを使って、あなたも効率的かつ効果的な学習を実践しましょう! ■問8 宅地造成工事規制区域内において行われる盛土であって、当該盛土をする土地の面積が300㎡で、かつ、高さ1. 5mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、都道府県知事の許可が必要である。 (2013-問19-3) 「宅地造成」とは、 「宅地以外の土地を宅地にするため」又は「宅地において行う土地」の形質の変更で、以下の規模のものを指します。 ①切土で高さ2mを超える崖を生ずるもの ②盛土で高さ1mを超える崖を生ずるもの ③切土と盛土とを同時にする場合で、高さ2mを超える崖を生ずるもの ④切土又は盛土をする土地の面積が500㎡を超えるもの つまり、盛土をする面積500㎡を超えていなくても 「盛土で1. 5mの崖が生ずる」は上記②に該当するので宅地造成に該当します。 つまり、都道府県知事の許可が必要です。 ■問9 宅地造成工事規制区域内において行われる切土であって、当該切土をする土地の面積が600㎡で、かつ、高さ1. 5mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、都道府県知事の許可が必要である。 (2013-問19-2) 「宅地造成」とは、 「宅地以外の土地を宅地にするため」又は「宅地において行う土地」の形質の変更で、以下の規模のものを指します。 ①切土で高さ2mを超える崖を生ずるもの ②盛土で高さ1mを超える崖を生ずるもの ③切土と盛土とを同時にする場合で、高さ2mを超える崖を生ずるもの ④切土又は盛土をする土地の面積が500㎡を超えるもの 本肢の「切土で1. 5mの崖が生ずる」は上記1に該当しないが、 切土をする面積が500㎡を超えているので宅地造成に該当します。 つまり、都道府県知事の許可が必要です。 本問は2つ注意点があるので、「 個別指導 」で解説します!

では、「都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事を除き」を何を指すのか?

■問14 宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。 (2010-問20-1) 宅地造成は、①宅地以外の土地を宅地にするため、又は、②宅地において行う一定の土地の形質変更のことを言います。本問は、「宅地を宅地以外にするため」となっているので宅地造成に該当しません。 したがって、正しいです! 基本的な部分ですがしっかり押さえておきましょう! ■問15 宅地造成工事規制区域内において、切土であって、当該切土をする土地の面積が400㎡で、かつ、高さ1mの崖 (がけ) を生ずることとなるものに関する工事を行う場合には、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。 (2009-問20-2) 宅地造成工事規制区域内において切土のみを行う場合に「切土をした土地の部分に高さが2mを超える崖を生ずることとなるもの」、「切土をする土地の面積が500㎡を超えるもの」のどちらかに該当する場合は、許可が必要です。本問の切土はこれらに該当しないので許可は不要です。 これは、考え方を覚える必要があります!また、数字については簡単に覚えられるので「 個別指導 」でその点も一緒に解説しています! ■問16 宅地造成工事規制区域内の宅地において、高さが3mの擁壁の除却工事を行う場合には、宅地造成等規制法に基づく都道府県知事の許可が必要な場合を除き、あらかじめ都道府県知事に届け出なければならず、届出の期限は工事に着手する日の前日までとされている。(2008-問22-2) 宅地造成工事規制区域内の宅地で高さ2mを超える擁壁除去工事、雨水その他地表水を排除する排水施設の除去工事または、地すべり防止杭等の除去工事を行おうとする者は、その工事に着手する日の14日前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません。 したがって、「届出の期限は工事に着手する日の前日までとされている」という記述が誤りです。 本問は関連ポイントも一緒に学習できると効率的です! 「 個別指導 」では、その点も一緒に勉強できるように表でまとめてあります! ■問17 宅地造成工事規制区域内において、森林を宅地にするために行う切土であって、高さ3mのがけを生ずることとなるものに関する工事を行う場合には、造成主は、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事を除き、工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。 (2008-問22-1) 宅地造成工事規制区域内で宅地にするために行う切土で高さ2m超のがけを生ずる工事なので、原則として、造成主は、工事の着手前に、都道府県知事の許可を受けなければなりません。したがって、本問は正しいです!

【都議選・板橋区】新型コロナの療養者は郵便投票ができるようになりました 板橋区は、7/4に施行される東京都議会議員選挙において、新型コロナ感染症の患者が郵便投票(特定郵便等投票)を実施すると6/18付で発表しました。 これは、「特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律」が令和3年6月18日に公布され、6月23日に施行されることを受けての取り組みです。 この特例法では、新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、令和3年6月23日以後にその期日を公示又は告示される選挙から郵便投票(特例郵便等投票)ができるようにります。 郵便投票(特例郵便等投票)できる対象者は? ① 新型コロナ感染症に罹患し、保健所より外出自粛の要請を受けている宿泊療養者及び自宅療養者(療養者の方) ② 検疫法の規定により隔離又は停留の措置を受けて宿泊施設内に収容されている者 ※もちろん当然ですが、板橋区の選挙人名簿に登録されているものに限ります。 どのような手続きになるのか? ①療養者の方に、保健所から特例郵便等投票の案内と「特例郵便等投票請求書」が送られます。 ※これは保健所から送られる就業制限通知書等の送付物に同封されています。 ↓ ②選挙管理委員会に対して、「特例郵便等投票請求書」を郵送し、投票用紙を請求します。 ※投票日の4日前である6/30(水)午後5時までに必着となっています。 ③ 療養者の自宅または宿泊療養施設に投票用紙が郵送で届きます。 ④投票日の7/4(日)午後5時までに選挙管理委員会に到達するように郵便ポストに投函する。 ※投票用紙の郵便は速達で行われます。 ※郵便ポストへの投函に当たっては、新型コロナ感染症に感染していない家族や知人等に依頼して行う。 ※郵便局職員への感染防止のため、療養者の方が郵送する郵便物は、ファスナー付ビニール袋等に入れて表面を消毒してから郵便ポストに投函する。 療養者の家族など、濃厚接触者の方も郵便投票できるのか?

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5KB) (新型コロナウイルス感染防止のため、現在、一部休止等となっています。詳細につきましては、相談種目・日時・内容欄でのご確認のほか、前記まで直接お問い合わせください。) より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。 よくある質問と回答

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【ご注意】 本サービス内の営業時間や満空情報、基本情報等、実際とは異なる場合があります。参考情報としてご利用ください。 最新情報につきましては、情報提供サイト内や店舗にてご確認ください。

Olc総合法律事務所

当事務所を選んで頂ける理由 ・相談料は、 一時間 5000円 (税別) ・ 借金、生活保護のご相談は無料 (それ以外の相談も法テラスの無料相談援助が利用できる場合があります) ・ 費用は分割での支払いが可能 です。 ・法テラスでの費用の扶助が利用できます(資力や収入等の要件、審査があります)。 ご相談は 完全予約制 です。 一日のご相談回数も制限をしておりますので、他の相談者と顔を合わすことのないよう配慮しております。 また、一般の法律事務所等の法律相談と違い、相談時間を 一コマ1時間 と長めに設定しておりますので、「ゆっくり」「しっかり」お話をお伺いいたします! 私は、「町医者」ならぬ「町弁」でありたい。 この「信念」の基、皆様から信頼される弁護士事務所になれるよう全力を尽くして参ります。 私に任せてください! 【都議選・板橋区】新型コロナの療養者は郵便投票ができるようになりました。 - 田中やすのり(タナカヤスノリ) | 選挙ドットコム. 事務所名をなります法律事務所としたのは、地域に根差した法律サービスを目標にしているからです。私たちは、弁護士の仕事は、お医者さんの仕事と似ていると思っています。 私たちは、そのような気軽に相談できるかかりつけの弁護士になりたいと思っています。 「町医者」ならぬ「町弁」でありたいのです。 そもそもホームロイヤーとは? 個人や家庭の法律問題の相談相手となる弁護士の事です。 年間一定の顧問料を支払う、かかりつけの弁護士。家庭の顧問弁護士といった存在です。

表示のメリット Rマークを付すことで、一見して登録商標であることが理解できます。これで、「これは登録商標だから真似しないように」ということを暗に示すことができます。ちなみに、特許の出願書類に登録商標名を使用する場合には、それが登録商標である旨を記載しなければなりません。 商品名を商標登録して有名になるのは良いことですが、あまりにも有名になりすぎてみんなが使用している場合には、「普通名称化」といって権利行使が出来なくなります。これは、「みんなが使っているのだから、1人に独占使用させるのは良くない」との考えによるものです。 例えば、「ホッチキス」、「エレベーター」、「正露丸」などは、普通名称化した登録商標です。普通名称化を防止するために、登録商標にはRマークを付して他人の勝手な使用を防止しましょう。 表示の際の留意点 Rマークを付すのは、登録されている商標に限られます。従って、商標を出願しただけではRマークを付すことはできません。Rマークを付す商標は、なるべく登録された商標と同一のものにしましょう。法律上、フォントの違いや、平仮名、カタカナ、ローマ字を互いに変更する場合などは同一とみなされます。 登録されていない商標にRマークを付した場合には、虚偽表示として3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます。