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Wed, 26 Jun 2024 10:49:52 +0000

・ 生命保険の財産分与は? ・ 有責配偶者への財産分与はどうなる? ・ 退職金の財産分与は? ・ 内縁でも財産分与を受けられるか? ・ 相続人への財産分与請求は?

  1. 離婚時の財産分与 不動産
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離婚時の財産分与 不動産

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離婚時の財産分与 退職金

今まで長い間必死に働いて家族を支えてきたのに、離婚で財産分与がされることにどうしても納得できないと感じる夫は決して少なくありません。 「妻は専業主婦で財産形成に何ら貢献していないのに…」と、不満や憤りを感じる人は多くいます。 ここでは、財産分与したくないという夫の立場から離婚時の財産分与について詳しく解説します。 妻との財産分与に悩んでいる人は、ぜひこの記事を参考にしてください。 (なお、夫と妻が逆でも、この記事の内容は同じように当てはまります) 財産分与は、請求されても拒否できる? 離婚時の財産分与 退職金. 通常、離婚のときに財産分与が行われますが、妻から財産分与を求められたら必ず応じなければならないのでしょうか? まず初めに、財産分与はどのような場合にしなければならないのかを詳しく説明します。 財産分与を放棄するのは自由 財産分与の請求権は、 民法768条1項「財産分与請求権」 で法的に認められています。 しかしながら、必ずしも離婚に伴って財産分与の取り決めをしなければならないというものではなく、夫婦のどちらかが「財産はいらないから、一刻も早く離婚したい」というような場合は、財産分与は請求しないという合意をして離婚することになります。 そもそも分与するほどの財産がなければ、離婚届に署名押印をし、届け出をすれば離婚は成立します。 財産分与を請求されたら、応じる必要がある 上記のように「財産分与請求権」がある以上、配偶者から財産分与を請求されたら 原則として拒否することはできません 。 さらに、 配偶者の意思に反して請求権を放棄させることも不可能 です。 離婚に至るまでにさまざまな葛藤がありますが、最後まで配偶者の意思を尊重しましょう。 離婚調停であれば、財産分与を拒否できる? 離婚調停では、子どもがいれば親権や養育費について、また財産があれば財産分与について、調停委員を交えじっくりと話し合うことになります。 夫婦のどちらかが財産分与に応じない場合、離婚調停は不成立となり、手続きは裁判へ進みます。 裁判では、裁判所がどのように財産分与すべきかを判断することになりますが、現在は、 財産の 2分の1を分与するケースがほとんど です。これを2分の1ルールといいます。 もし2分の1を超えるか、下回る財産分与額を主張する場合、主張する人がその額の妥当性を立証しなければいけないと考えられています。 もちろん、妻側が「私の取り分は3割でいい」といった場合は、通常はそのように決まりますが、離婚というプロセスではお互いが感情的になっており、ほとんどこのようなケースはないといっていいでしょう。 財産分与の2分の1ルールは常に適用される?

財産分与を考えるとき、財産形成にどれだけ貢献できたのかという 「寄与度」 は大きなポイントとなります。 もし財産分与者(ほとんどの場合、夫にあたります)が 特殊な技能で大きく財産を築いた場合 は、妻への財産分与を減額できる可能性があります。 たとえば夫がもともと医者で、病院を経営し大きく財産を築いた場合は、財産分与は減額できる可能性があるのです。 扶養的財産分与とは?支払う必要がある? 「扶養的財産分与」 とは、離婚後に妻が経済的に困窮することがないように、自立して一定の収入が得られるようになるまで経済的に支援するものです。 長年専業主婦だった女性が安定した仕事に就くことは難しく、離婚後に夫婦間で大きな経済格差が生まれるのは不公平、という考え方に基づいています。 しかし、妻側が正社員として就職できた場合などは考慮する必要はありません。 財産分与請求権は離婚から2年で時効 離婚時から2年 が経つと、時効により、夫婦のどちらも財産分与請求権を 行使することはできなくなります (民法768条2項ただし書)。 この場合の離婚時とは、次の時点をいいます。 協議離婚の場合:役所に離婚届を提出した日 調停離婚の場合:調停成立日 審判離婚や裁判離婚の場合:審判または判決確定日 これらの日から2年が経っていれば、元妻から財産分与の請求があっても応じる必要はありません。 財産分与のときに注意すべき点とは? 財産分与をするときには、注意すべき点があります。 ここでは、財産分与のときにやってはいけないことを説明します。 預金や財産を故意に隠してはいけない 財産分与したくないと預金や財産を故意に隠す人も多いですが、もし離婚が裁判まで進んだ場合、裁判所は金融機関などに対して財産調査(調査嘱託)をすることが可能ですので、財産隠しは賢明とはいえません。 離婚した後2年が経過していても、故意の財産隠しが発覚すると、 金銭を請求される可能性 があります。 感情に任せて財産を使い込んではいけない せっかく築いた財産を渡すぐらいならと、別居後に使い込む人もいます。 しかし、 財産分与される金額は別居時の金額 ですので、別居後に使い込んで財産が少なくなっていても支払う義務がなくなるわけではありません。 離婚協議書・念書を書く際に注意すべき点 協議離婚の場合は、二人で決めた内容を文書に残しておくことはとても大事です。 ここでは、離婚協議書と念書について説明します。 「離婚協議書」と「念書」の違いとは?