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Mon, 17 Jun 2024 15:46:11 +0000
現在価値基準(90%基準) 解約不能リース期間中のリース料総額の現在価値が、リース物件の見積現金購入価額(借手がリース物件を現金で購入すると仮定した場合の合理的な見積金額)の概ね90%以上であるリース取引。 ii. 所有権移転外ファイナンスリース取引の借手側の仕訳・会計処理. 経済的耐用年数基準(75%基準) 解約不能リース期間が、リース物件の経済的耐用年数の概ね75%以上であるリース取引。 <現在価値の算定方法> リース料の支払い条件に基づき、貸手の計算利子率(貸手の計算利子率を知り得ない場合は借手の追加借入利子率)を使用して、複利計算の方法で割引計算を行い、リース取引開始時のリース料総額の現在価値を算定します。 借手による残価保証がある場合、借手及び貸手は、この残価保証額をリース料総額に含めて現在価値を算定します。借手以外の第三者による残価保証がある場合、貸手においては、この第三者保証額をリース料総額に含めて現在価値定します。 リース料に含まれる維持管理費用相当額(リース物件にかかる固定資産税、保険料等)、通常の保守等の役務提供相当額(リース物件のメインテナンス費用等)は、原則として、リース料総額から控除しますが、これらの金額のリース料に占める割合に重要性が乏しい場合には、控除しないことができます。 割安購入選択権付リース取引の場合、その行使価額をリース料総額に含めて現在価値を算定します。 所有権移転ファイナンス・リース取引の判定基準 ファイナンス・リース取引と判定されたもののうち、次の(i)から(iii)のいずれかに該当するリース取引は、所有権移転ファイナンス・リース取引に該当します。 i. 譲渡条件付(所有権移転条項付)リース取引 リース契約上、リース期間終了後またはリース期間中途で、リース物件の所有権が借手に移転することとされているリース取引。 ii. 割安購入選択権付リース取引 リース契約上、借手に対して、リース期間終了後またはリース期間中途で、名目的な価額またはその行使時点のリース物件の価額に比して著しく有利な価額で買い取る権利(割安購入選択権)が与えられており、その行使が確実に予想されるリース取引。 iii. 特別仕様物件のリース取引 リース物件が、借手の用途等に合わせて特別の仕様により製作または建設されたものであって、当該リース物件の返還後、貸手が第三者に再びリースまたは売却することが困難であるため、その使用可能期間を通じて借手によってのみ使用されることが明らかなリース取引。 ファイナンス・リース取引に係る借手の会計処理 【リース資産及びリース債務の計上】 借手は、所有権移転外ファイナンス・リース取引の開始日に、次の(a)(b)のいずれか低い額を「リース資産」、「リース債務」として貸借対照表に計上します。 a.
  1. 所有権移転外ファイナンスリース 仕訳
  2. 所有権移転外ファイナンスリース 耐用年数
  3. 所有権移転外ファイナンスリース

所有権移転外ファイナンスリース 仕訳

リース料総額の現在価値 b. 貸手の購入価額(貸手の購入価額が明らかでない場合は見積現金購入価額) 所有権移転ファイナンス・リース取引の場合、リース物件の貸手の購入価額が明らかなときは当該価額を計上し、明らかでない場合は、リース料総額の現在価値または見積現金購入価額のいずれか低い額を計上します。 リース資産は、原則として、有形固定資産、無形固定資産の別に、一括して「リース資産」として表示します。ただし、有形固定資産または無形固定資産に属する各科目に含めることもできます。 リース債務は、リース料の支払期限1年以内・超に区分して、次のとおり表示します。 a. 貸借対照表日後1年以内に支払期限が到来するもの :流動負債に表示 b.

所有権移転外ファイナンスリース 耐用年数

08)+10, 000円/(1+0. 08)^2年+10, 000円/(1+0. 08)^3年+10, 000円/(1+0.

所有権移転外ファイナンスリース

会社の主目的たる営業取引により発生したもの:流動資産 b.

リース取引が所有権移転外ファイナンスリース取引に該当した場合、リース物件の貸手は通常の売買取引に準じて会計処理を行います。 所有権移転外ファイナンス・リース取引の貸手の会計処理には、以下の3つの方法があります。貸手は、いずれかを選択し継続適用することになります。 取引開始日に売上高と売上原価を計上する方法 リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法 売上高を計上せずに利息相当額を受取利息として期間配分する方法