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Tue, 25 Jun 2024 18:04:57 +0000

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  1. 自賠責保険と労災保険の後遺障害等級認定及び症状固定 | 弁護士法人はるか
  2. 本当に自賠責は労災の後遺障害認定基準と同じなのか? | 交通事故後遺障害・裏・戦略サポート戦略法務G

自賠責保険と労災保険の後遺障害等級認定及び症状固定 | 弁護士法人はるか

わかりやすく 解説!

本当に自賠責は労災の後遺障害認定基準と同じなのか? | 交通事故後遺障害・裏・戦略サポート戦略法務G

両保険の等級認定基準は同じなのか違うのか? 本当に自賠責は労災の後遺障害認定基準と同じなのか? | 交通事故後遺障害・裏・戦略サポート戦略法務G. 自賠責保険と労災保険の等級は同じか? 「自賠責保険の後遺障害等級表」(*1)と「労災保険の後遺障害等級表」(*2)の内容を比較してみましょう。 障害内容の番号(何級の「何号」にあたる番号)が違っている部分がありますが、そのような形式上の違いがあるだけで、実際の内容は一言一句全く同じです。 したがって、自賠責保険と労災保険の等級は同じです。 *1 自動車損害賠償保障法施行令の「別表第一」及び「別表第二」に定められています。 *2 労働者災害補償保険法施行規則の「別表第一、障害等級表」に定められています。 自賠責保険と労災保険の等級認定基準は同じか? 各保険の後遺障害等級表に定められた障害の内容は、例えば「局部にがん固な神経症状を残すもの」(12級)のように抽象的です。 そこで、より具体的な「認定基準」が重要ですが、この点は自賠責保険と労災保険で違うのでしょうか?それとも同じでしょうか?

労災保険の方が被害者に有利な等級認定がされるなら、労災保険を選択した方が良いのか?と思われるでしょうが、それは間違いです。 交通事故が業務災害・通勤災害に該当している以上は、どちらの保険も利用できるのですから、どちらかを選ぶのではなく、両方とも利用するべきなのです。 もちろん、同じ補償の二重取りはできませんが、それは各保険制度間で調整される問題です。例えば、自賠責保険から支払われた金銭があれば、労災保険は、これを控除して保険給付を行います(労災保険法第12条の4第2項)。 では、両方とも利用できるとして、どちらを先に利用するべきなのでしょうか? 厚労省と国交省の間では、自賠責保険の支払いを先行させる取り決めとなっており(昭和41年12月16日基発第1305号)、被害者にも、そのように指導するとされています。これを「 自賠先行 」と言います。 しかし実はこれは省庁間の事務処理の便宜を図るためのもので、被害者に対する強制力はありません。 つまり、被害者は、どちらからの支払を先に受けるかを「自由に選択」できます。 そして、どちらを先行させた方が良いかは、「いずれを使用するのが当該事件の被害者救済に適切であるかは、各事案に応じて検討しなければならない」(※)、ケースバイケースの判断となります。 ※「改訂版交通事故実務マニュアル」(東京弁護士会法友全期会・交通事故実務研究会、ぎょうせい)73頁 その判断をするための自賠責保険と労災保険の条件や内容の違いについては、さらに別の記事で解説しましたので、そちらをご参照ください。 まとめ 交通事故の後遺障害等級認定手続における自賠責保険と労災保険の違いを説明しました。 自賠責保険と労災保険のどちらの手続を先行させるかは、個別の判断になりますので、交通事故に強い弁護士に相談されることをお勧め致します。