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Thu, 16 May 2024 12:52:55 +0000

公開日: 2015年04月18日 相談日:2015年04月18日 1 弁護士 4 回答 ベストアンサー 現在、ある遠方の法人に対して債権回収の訴えを予定しております。 従業員は代表者1人の法人で、既に事務所に出入りはしていない模様です。 1ヶ月ほど前に内容証明にて通知書を送り、そちらは本人が受け取ってます(返答はありません)。 質問1) 送達の宛先について 送達の宛先を代表者の自宅とすることは可能でしょうか。 質問2) 付郵便送達の証拠について 付郵便送達を上申する際、調査報告書が必要になるかと思うのですが、 上記の通知書の配達証明証で十分でしょうか? それとも探偵や弁護士に現地での、もっと具体的な調査を依頼する必要があるのでしょうか? どうぞよろしくお願い致します。 341431さんの相談 回答タイムライン タッチして回答を見る 探偵等に依頼するかはさておき、現地調査は必要です。 2015年04月18日 10時04分 相談者 341431さん ご回答ありがとうございます。 現地調査が必要というのは何かしらの法律で決まっているのでしょうか? 付郵便送達 上申書 必要書類. それとも裁判所の慣例的にそうなっているのでしょうか? 2015年04月18日 10時06分 法令まで詳しく分かりませんが、経験上、常に求められます。 現場写真を取り、表札、郵便物が溜まっているか否か、電気メーターが動いているか否か等を写真にとり、報告書を出します。 2015年04月18日 10時09分 弁護士先生に直接、現地調査を依頼すると、日当や交通費で10万円近く要求され、 着手金や報酬金で既に一杯一杯の、予算の限られている一般市民には非常に痛手ですので、 既に内容証明が本人に届いているのですから、 わざわざ現地調査をする必要があるのかと疑問でしたが、 付郵便送達や公示送達には現地調査が必須なのですね。。 ちなみに質問(1)の宛先については問題ないのでしょうか?

  1. 付郵便送達上申書 調査報告書
  2. 付郵便送達 上申書

付郵便送達上申書 調査報告書

裁判所からの通知は受取拒否不可「届いていないと主張し無視することはできない」 訴状は特別送達という郵送方法で送られますが、特別送達は正当な理由なく受取りを拒否できません。 もし名宛人が受取りを拒否すれば、郵便局員がその場に郵便物を差し置くことで配達したものとみなされます。 また補充送達といって、本人以外の同居人や職場に届いた場合は同僚や上司が受け取っても配達されたとみなされます。 さらに裁判所に対して受取日時が報告されるので、郵便が届いた事実をごまかすこともできません。 配達時間に不在の場合は普通郵便と同様ポストに不在票が入れられ、一定期間内に郵便局まで取りに行かなければ裁判所に差し戻されます。 誰も受け取らず裁判所に差し戻されるのを待った場合、裁判は無効になるのでしょうか?

付郵便送達 上申書

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公開日: 2020年11月30日 相談日:2020年11月22日 1 弁護士 1 回答 会社の代表取締役Aと個人であるA(同一人物)に対し訴訟提起したところ、会社には宛所知らずで訴状が戻り、A個人住所には不在のまま時間切れで裁判所に戻ったようです。なお、会社には届かないので、代表宛のものも個人宅に送るように上申書を出してくれと言われたので、出した結果です。 そこで事務官のかたが、「不郵便送達にするので会社と個人宅を調査してください。1号(1項? )送達なら、、、」等とされ、よくわかりませんでした。 調べた結果会社住所は既に引払われたと同じビルの不動産屋さんが言ってました。 この場合、 ①会社はすでに引払われており会社住所には届きようがないことと ②個人住所にはこの人物がいるのにとぼけていること を立証する報告書をだせばよろしいのでしょうか? 974107さんの相談 回答タイムライン 弁護士ランキング 長崎県1位 タッチして回答を見る 「付郵便送達」ですね。 については、不動産業者さんに聞いた話を、報告書として提出すると良いでしょう。 その不動産業者の担当者の名前や連絡先まで記載すると、信用してもらいやすいです。 については、実際にその人物が該当住所で生活していることを疎明する必要があります。 表札や電気メーターが回っているなどの生活していることが分かる事情のほか、隣近所の人に聞いて、生活していることなどを話してもらえたら、それを報告書として出します。このときも誰に聞いたのかなどを記載するほか、写真などで表札や電気メーターが動いていることなどを示すと良いでしょう。 個人で調査することが難しいようなら、興信所などでやってくれるところも多いので、検討されてみて下さい。 「付郵便送達のための調査」といえば、経験のあるところなら、すぐに分かってくれます。 2020年11月22日 23時32分 相談者 974107さん 先生ありがとうございます! 支払いの督促についての対応をどうしたら良いか - 弁護士ドットコム 債権回収. そうしますと、やはり①のとおり、会社が既に引払われていてその代表者が個人の住所に住んでいること、を証明すればよろしいのでしょうか? また、調査してきまして、中には入れない厳重なところでした。しかしながら、郵便入れをみたら、この人あてに郵便がとどいており、レターパック青で送るとちゃんと届きます。 それで証明できるでしょうか? 2020年11月23日 00時16分 この投稿は、2020年11月時点の情報です。 ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。 依頼前に知っておきたい弁護士知識 ピックアップ弁護士 都道府県から弁護士を探す