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Sat, 10 Aug 2024 04:18:48 +0000

若草山も、湯の香も、旬も。 奈良に満ちて 江戸時代から佇む「古都の宿 むさし野」は、奈良最古のお宿でございます。 若草山をのぞむ深き緑の中にそっとたたずむ純和風旅館で、 小さなお宿ならではの風情漂う雰囲気の中、ゆっくり静かにお過ごしいただけます。 古くから数々の文人墨客に愛され 谷崎潤一郎、山岡鉄舟らが奈良の常宿として利用した 歴史深き心ひかれる宿でございます。 たった12室 趣の違う部屋でおもてなし 我が家にはないもてなしと 我が家のようなやすらぎを。 お部屋にてご堪能いただく四季の懐石 奈良の食材を活かしながら四季にこだわった懐石料理。 昔ながらのお部屋食にて 朝夕食共、お楽しみ頂けます。 日帰りプラン ONE DAY PLAN むさし野の洗練された料理とお部屋で 極上のひと時をお過ごし頂けます。 周辺観光 SIGHTSEEING 古都の宿 むさし野から東大寺へは歩いてすぐ。 他にもおすすめの奈良観光名所をご案内。 ブログ BLOG 女将とスタッフがつづる、おもてなしブログ 不定期で更新中です。 公式インスタグラム INSTAGRAM 公式フェイスブック FACEBOOK

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古都の宿 むさし野(奈良市)– 2021年 最新料金

むさし野の前には、沢山の鹿がいます。 お客様の出発の頃には、餌をもらおうと寄って参ります。当館周辺のお土産物屋さんで、鹿せんべいが販売されておりますので、お買い上げいただきお与えください。 外にいる鹿が門の中まで入って来ることがあります。出来るだけ山に近い方で餌を与えて頂けたらと思います。鹿を中に入れてしまうと、花や木の根を食べたり致します。 ○全館禁煙です

お風呂・温泉情報|古都の宿 むさし野【ゆこゆこ】

朝食の説明(麺つゆ?

古都の宿むさし野 【ことのやど むさしの】 館内の活け花、色浴衣の貸出し、湯かごなど、細部にわたる温かなもてなしが心地よい、若草山の麓に佇む旅館。玄関を出ると鹿に出会うことも多く、奈良ならではの風景を間近に楽しむことができます。また、若草山の開山時期には、朝日を浴びながらいただく朝食弁当も選べます。旬の食材で心を込めご用意されるご夕食は各お部屋で。

大阪狭山市役所 〒589-8501大阪府大阪狭山市狭山一丁目2384番地の1 TEL072-366-0011(代表) FAX072-367-1254 法人番号2000020272311 (c) 2014 Osakasayama City

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法人市民税について/高石市ホームページ

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法人市民税の法人税割 法人税割の課税標準は法人税額です。課税標準となる法人税額に税率を乗じ、外国税額控除等を控除したものが法人税割額となります。 資本金又は出資金の額 (保険業法に規定する相互会社を除く) 平成26年9月30日以前に 開始する事業年度 平成26年10月1日以後に開始する事業年度 令和元年10月1日以後に開始する事業年度 1億5千万円以下 12. 3% 9. 7% 6. 0% 1億5千万円超 14. 7% 12. 法人市民税 大阪市 納付書. 1% 8. 4% *2以上の市町村に事務所又は事業所を有する法人は、課税標準となる法人税額を従業者数を基準にして市町村ごとに分割し、その分割した額を課税標準として市町村ごとに算定します。 4. 予定申告における経過措置について 法人市民税法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告の法人税割額は、次のとおり計算した額となる経過措置が講じられます。 令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度 左記以外の事業年度 前事業年度の法人税割額×3. 7÷前事業年度の月数 前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数 *均等割額については、通常通りの計算となります。 5. 法人市民税の申告と納税 法人市民税は、法人等が課税標準・税額を自ら算出して申告し、その申告した市民税額を納付する「申告納付方式」がとられています。 事業年度 申告期限 申告の種類 申告納付額 6か月 事業年度終了の日の翌日から、原則として2か月以内 確定申告 均等割年税額の2分の1の額と法人税割額の合計額 1年 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 中間申告 予定申告 (前年実績額を基礎とする中間申告) 前事業年度の法人税割額に6を乗じて得た金額を前事業年度の月数で除して得た額と均等割額の合計額 仮決算による中間申告 その事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額と均等割額の合計額 均等割額と法人税割額の合計額(その事業年度において、既に中間申告を行っている場合は、中間申告で納付した額を差し引いた額) *法人税法第71条第1項ただし書又は同法第81条の19第1項ただし書の規定により法人税の中間申告を要しない法人や、市内に寮等のみを有する法人は、中間申告をしていただく必要はありません。 6.

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1. 法人市民税の納税義務者 法人市民税の納税義務者は、次のとおりです。 納税義務者 均等割額 法人税割額 市内に事務所又は事業所を有する法人 ○ 市内に寮等を有する法人で、市内に事務所又は事業所を有しないもの - 法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で、市内に事務所又は事業所を有するもの 2.

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よくお問い合わせいただく質問と、その回答(Q&A)を紹介しています。 Q1 法人市民税の事務所、事業所または寮等とはどのようなものですか? 大阪市の法人市民税の税率はいくらですか?(FAQ)|大阪市総合コールセンター なにわコール. 事務所または事業所とは、事業の必要から設けられた人的および物的設備であって、そこで継続して事業が行われる場所で、店舗、工場、病院等の施設も含まれます。 寮等とは、寮(独身寮、社員住宅等は含みません。)、クラブ、保養所、集会所その他これらに類するもので、法人が従業員の宿泊、慰安、娯楽等の便宜をはかるために常時設けられている施設をいいます。 なお、事務所、事業所または寮等については、それが自己の所有に属するものであるか否かを問いません。 人的設備とは、事業に対し労務を提供することにより事業活動に従事する人をいい、法人の役員、アルバイト、パートタイマー等も含まれます。 物的設備とは、事業の活動を行うために人為的に設けられる有形の施設であり、事業が行われるのに必要な土地、建物があり、その中に事業を行うための設備が備えられているものをいいます。 ▲ページトップに戻る Q2 法人が大阪市の区内において事務所等を開設・廃止したり、届出事項に変更があったときにはどのような手続きが必要ですか? 大阪市内において新たに事務所等を開設した場合は、開設した日から2か月以内に 「法人設立・事務所等開設申告書」 を、事務所等を廃止した場合は、廃止した日から2か月以内に 「法人解散(合併)・事務所等廃止申告書」 を、届出事項に変更があった場合は、速やかに 「法人・事務所等異動届」 をそれぞれ、必要な資料を添付して市税事務所に提出してください。 なお、電子申請により提出することもできます。詳しくは 「電子申請・届出について」 をご参照ください。 ▲ページトップに戻る Q3 事業年度途中で事務所等を開設または廃止した場合の均等割はどうなりますか? 大阪市の区内に事務所等が所在していた月数に応じて、月割の方法により計算します。 この場合の月数は、暦にしたがって計算し、事務所等が所在していた期間のうち1月未満の端数は切り捨てます。 ただし、事務所等が所在していた期間が当該事業年度を通じて1月未満である場合は1月となります。 月割の均等割額は、均等割額(年額)に区内に事務所等が所在していた月数を乗じて得た金額を12で除して計算してください。 ▲ページトップに戻る Q4 大阪市以外の市町村にも事務所等がある場合の申告はどうすればよいですか?大阪市でまとめて行えますか?

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1. 納税義務者(税金を納める人) 法人市民税には均等割と法人税割とがあり、次の法人が納めます。 納税義務者 法人等の種類 均等割 法人税割 市内に事務所等がある法人 ○ 市内に事務所等はないが、寮等がある法人 × 市内に事務所等がある法人課税信託の引受けを行う個人 「事務所等」とは、自己の所有に属するものであると否とを問わず、事業の必要から設けられた人的及び物的設備であって、そこで継続して事業が行われる場所のことをいいます。 「寮等」とは、宿泊所、クラブ、保養所、集会所その他これらに類するもので、法人が従業員の宿泊、慰安、娯楽等の便宜を図るために常時設けている施設をいいます。 「収益事業」とは、販売業、製造業その他政令(法人税法施行令第5条)で定める事業で、継続して事業場を設けて営まれるものをいいます。 「法人課税信託」とは、信託のうち信託財産から生じる所得について受託者に法人税が課されるものをいいます。 2. 納付額(納める税額) 税額の計算方法 均等割額(税率) + 法人税割額(法人税額×税率) = 税額 均等割税率 法人等の資本金等の金額の区分 従業者数の合計数 50人以下 50人超 資本金等の金額が50億円を超える法人 41万円 300万円 資本金等の金額が10億円を超え50億円以下の法人 175万円 資本金等の金額が1億円を超え10億円以下の法人 16万円 40万円 資本金等の金額が1, 000万円を超え1億円以下の法人 13万円 15万円 資本金等の金額が1, 000万円以下の法人 5万円 12万円 上記以外の法人等 「資本金等の金額」とは、法人又は連結法人が株主等から出資を受けた金額として政令で定める金額 をいいます。なお、保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額として政令で定めるところにより算定した額をいいます。 「従業者数の合計数」とは、市内の事務所、事業所または寮などの従業者数の合計数です。 事務所等を有していた期間が1年に満たない場合は、月割によって算定します。 法人税割税率 法人の区分 事業年度の開始日が 平成26年9月30日以前 平成26年10月1日~ 令和元年9月30日 令和元年10月1日以後 資本金等の金額が 1億円以下の法人等 12. 3% 9. 7% 6. 法人市民税 大阪市 納付場所. 0% 1億円を超える法人等 14. 7% 12. 1% 8. 4% 他市町村にも事業所等がある場合は、法人税額を従業員数で按分してから税率を乗じて計算します。 予定申告の経過措置について 令和元年(2019年)10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告 にかかる法人税割額は、次の算式で求めた金額となります。 (前事業年度の法人税割額)× 3.

●法人市民税とは 法人市民税は、市内に事務所や事業所(以下「事務所等」といいます)がある法人や法人でない社団等で代表者または管理人の定めのあるもの(収益事業を行うものに限る。)にかかる税金です。 収益の有無に係わらず法人の規模に応じて負担していただく「均等割」と法人の収益に応じて算定される法人税額(国税)を基礎とした「法人税割」があります。 ●納税義務者 以下の要件に応じて、均等割と法人税割が課税されます。 納税義務者の区分 納税義務者 納めるべき税額 均等割 法人税割 市内に事務所等がある法人 〇 市内に事務所等はないが、寮(宿泊所・保養所等)がある法人 - 市内に事務所等を有する法人課税信託※の引受けを行うもの (個人及び法人でない社団または財団) ※「法人課税信託」とは、信託のうち信託財産から生じる所得について受託者に法人税が課されるものをいいます。 ●税額の算出方法 1. 均等割 均等割の税率は、資本金等の額と従業者の数により、下表の区分の通り定められています。 均等割の税率 法人等の区分 均等割の税額 資本金等の額※ 八尾市内の事務所等の従業者数 50億円を超える法人 50人超 300万円 50人以下 41万円 10億円を超え50億円以下の法人 175万円 1億円を超え10億円以下の法人 40万円 16万円 1千万円を超え1億円以下の法人 15万円 13万円 1千万円以下の法人 12万円 5万円 上記以外の法人等 - ※資本金等の金額とは、資本金の額または出資金の額と、資本準備金等との合計額です。 ただし、平成27年4月1日以後に開始する事業年度分からは、「対象となる無償増資・減資等の調整後の額」と「資本金+資本準備金」または「出資金の額」を比較し、大きい方を均等割額算定の基準となる資本金等とします。 ・従業者数および資本等の金額は、課税標準額の算定期間の末日で判定します。 ・当該事業年度中において市内に事業所等を有していた月数が12ヶ月に満たない場合は以下の計算式となります。 (1ヶ月未満は1月、1月を超えて端数が出た場合は切り捨てた月数となります。) 均等割額=均等割の税額(年額)×事務所等を有していた月数÷12 2. 法人税割 平成28年度税制改正により、 令和元年10月1日以後に開始する事業年度 から、八尾市の法人税割の税率は下表のとおり変更となります。 法人税割の税率 適用区分 平成26年9月30日以前 に開始する事業年度 平成26年10月1日~令和元年9月30日 に開始する事業年度 令和元年10月1日以後に 開始する事業年度 税 率 14.