【使い方】教えてほしい!と伝えるビジネスシーン 「ご教示いただけますでしょうか」の使い方は… 意味のとおりで何かしら「 教えてほしい!
"をつかって、 「教えてもらえるだろうか?=ご教示いただけますでしょうか?」 としたほうが丁寧な印象のフレーズとなります。 理由は意味を考えるとよくわかるのですが、 ①ご教示いただけますか=教えてもらえるか? だと相手の事情はおかまいなしに、 より 直接的に依頼 していることになります。 ②ご教示いただけますでしょうか=教えてもらえるだろうか? だと相手に教えてもらうことが決まっているわけでは無いため「教えてもらえるだろうか?」と確かめる意味で「〜でしょうか?」を入れて 回りくどい言い方 をしています。 ビジネスでは回りくどい敬語であればあるほど丁寧だとみられる傾向にあります。 (本質的には間違っているのですが事実なので仕方ないですね…) ということでどちらが丁寧かは明白です。 ホントに些細なことなので誰も気にしないのでしょうけど… まぁ結論としては、 敬語の使い方や意味に違いはあれど、 どちらもひとしく丁寧な敬語 であり目上・上司・社外取引先につかえるフレーズです。 ひとつのオプションとしてお好みでお使いください。 使い分けの例 ちなみに、おっさん営業マンのわたしは相手やシーンによってつかう敬語を変えます。 社外取引先には「ご教示 いただけますでしょうか? 」をつかい、 上司や社内の目上には「ご教示 いただけますか? 」をつかうといった感じ。 あるいは、 かなり頼みづらいようなことを依頼するときには相手が誰であろうと「ご教示 いただけますでしょうか? 学校では教えてくれないビジネス日本語講座 【展開する(tenkai suru)】~学校では教えてくれないビジネス日本語講座~ │ 外国人の転職・就職情報はNINJA. 」をつかいますね。 ※おっさん営業マンのたわ言だと思って無視していただいて構いません。 敬語の解説 「 ご教示いただけますか?
本記事では、敬語クイズを出題していきます。 お客様に名前を聞く際、あなたはなんと言いますか? 正しいのはどっち?
使ってはいけない場合は特にありませんが、(本来の使い方ではないため)この表現を聞いて戸惑う人がたまにいることを念頭に入れておきましょう。 ◆「展開する」のまとめ 「展開する」という意味と使い方、使ってはいけないシーンを 紹介しましたが、いかがでしたでしょうか? ・「展開する」は、資料や情報などを「共有する」と言いたい時に使う ・「展開する」は【共有する】【伝達する】という意味 ・「展開する」を言い換えると「共有する」「伝達する」「伝える」「渡す」「送信する」など ・使ってはいけないシーン: 特になし 「展開する」が自然に言えると、日本人はビックリ! ぜひ、意味を知ってマスターしましょう♪ では! ライター:Marina IVANOVA (日本語教師) カテゴリの最新記事
離婚時に父親が子供の親権を持つには何が必要ですか? A: 父親が子どもの親権を持つには、いくつかの方法があります。父親が親権を持つことができるケースと、より親権交渉を有利にするために押さえておきたいポイントをお伝えしていきます。 日本では、子どもの親権争いにおいて母親が有利と言われていて、 約80%の割合で母親が子どもの親権者 となっています。 その理由は、離婚に至るこれまでの生活で、母親の方が多くの時間を子どもと一緒に過ごしており、母親が親権者となった方が、離婚による子どもの生活の変化や精神的負担を小さくできる、という状況の家庭が大半だからです。 しかし、 逆に言えば、20%は父親が親権を得ています 。 親権を決める際、裁判所がもっとも重要視するのは 「子どもが健康的で幸せに暮らせる環境はどちらか」 という点です。 つまり、 「母親よりも父親に親権を持たせたほうが子どもの幸せのためになる」と認めさせることができれば、父親でも親権を勝ち取ることができる のです。 ここでは、 知っておきたい、裁判所の親権者判断基準 父親が子どもの親権を取るのに有利な4つのケース 親権を取りたい父親必見、押さえておくべき7つのポイント を、わかりやすく例を交えながらご紹介します。 知っておきたい!
母親による不貞や虐待、育児放棄などが原因の離婚では、何よりも「証拠」が親権判断を左右します。 探偵事務所では裁判や調停でも有利になる証拠の取り方 、集め方を心得ています。 また、弁護士事務所と提携している探偵事務所では、スムーズに事を進めることができます。 ぜひ、探偵事務所の利用も視野に入れてみてください。
離婚を決意したママの大半は、子どもを連れてシングルマザーになることがほとんどです。 大切な我が子を置いて出て行く…そんなことはなかなかできることではないでしょう。 しかし、シングルマザーとして子どもを養育していくのは容易いことではありません。 そこでこの記事では、子どもがいる母親が離婚前に決めておくべき6つのことや親の離婚によって子どもが受ける影響、離婚時の注意点について解説していきます。 自分のため、子どものためにも最善の離婚方法を選択しましょう。 1. 子供を置いて離婚した母親 心理. 子供がいる母親が離婚する前に決めておくこと 離婚を決意したのなら、子供との生活を守るためにも6つの決め事を夫婦の間で話し合っておきましょう。 離婚してからでは遅かったり離婚後のトラブルを回避したりするためにも十分に話し合っておくことをおすすめします。 1-1. 親権・扶養者 子供が未成年の場合、基本的に夫婦のどちらかが親権・扶養者になります。 離婚届を提出する前にどちらがなるべきか話し合っておく必要があるでしょう。 「親権がないから会えない」「扶養者(監護者)ではないから絶縁」といったことはありませんが、親権を渡してしまうと後で『親権が欲しい』と思っても安易に変更できません。 また、父親も同様親権を手放したくないと考えていれば家庭裁判所にて親権争いをすることになります。 そうなった場合、離婚までの別居期間に子供と過ごしていた親が有利になるので離れて暮さないようにしましょう。 1-2. 養育費 子供を育てるために必要な費用を養育費という形でもらいます。 親権者や扶養者でなくても、親には子供を養育する扶養義務があります。 そのため子供と離れて暮らしていたり会えない状況であったりしても親権者は離婚相手から養育費をもらう権利があるのです。 一般的に養育費の取り決めは夫婦間での協議で決めることになります。 基本的に子供が成人するまでとされており、子供が20歳になるまで養育費が発生しますが18歳で就職すると支払い義務がなくなる可能性もあるため覚えておきましょう。 1-3. 面会 親権者にならなかった親も子供と面会交流する権利はあります。 ・ 学校行事への参加 ・ 電話・メールなどでやり取り ・ 休日に遊ぶ などが対象となります。 離婚してから会わせたくない…と考える母親もいますが、原則一方の親の都合で面会拒否することはできません。 そのため、「月に何回会うか」「どのような形で面会するか」など決めておくとトラブルが起きにくいでしょう。 1-4.
子供がいる離婚で気をつけたい注意点 親の離婚が子供に影響を与えてしまうのは避けては通れない道。 そこで監護親であるあなた自身が子供への気遣い・配慮を忘れてはいけません。 最後に離婚するときの注意点を紹介するので、できる限り子供の心への負担がないよう取り組みましょう。 4-1. 離婚・再婚しても子供への愛情を変えない いつまでも親から愛されたいと願うのが子供として当然の感情です。 母子家庭になったことで忙しい毎日を過ごすようになっても、子供への愛情の注ぎ方は変えないようにしましょう。 また、再婚するときも同じく子供は大きな不安を抱えます。 「自分は邪魔なのではないか」と、悩んでしまう可能性があるためこれまで以上に愛情表現に気を付けましょう。 4-2. 離婚原因が子供ではないことを伝える 離婚原因が自分のせいかも…と悩む子供は少なからずいます。 しかし、実際はそうじゃないことがほとんどです。 これは子供の心が不安定になっているからこその発想であり、必ずこの気持ちを拭ってあげなくてはいけません。 子供の年齢に応じて離婚原因をどこまで伝えるかは変わってきますが、「子供に原因があるのではなく、お父さんとお母さんで話し合って決めた」ことをきちんと伝えてあげましょう。 4-3. 元夫のことを悪く言わない 離婚したいくらいなのですから、元夫への愚痴は山ほどあるでしょう。 しかし、子供の前では絶対に悪く言わないようにしてください。 自分にとっては他人でも、子供にとっては父親なのですから傷つけることになってしまいます。 これは親の責任としてまっとうするようにしましょう。 4-4. 子供を置いて離婚した母親 再婚. 子供の意思を聞いてあげる心の余裕が必要 離婚を決意しても子供の意見は聞いてあげましょう。 離婚理由を隠していたり、父親の存在を明かさなかったりする母親は多いです。 しかし、子供にとってそれは本当に正しいことなのでしょうか。 「本当の離婚理由を知りたい」「お父さんってどんな人?」そんな子供の意見に耳を傾けずに生活することが正しいとは言えません。 まだ、はっきり伝えるには辛い年齢であったり、幼い子供には理解しがたい内容だったりする場合は赤裸々に話す必要はありませんが、子供の意思を尊重できるように心の余裕を持っておくことは大切です。 4-5. 子供が親権を選べる年齢は『15歳』 離婚のときに両親どちらを親権者にするか選べるのは15歳からです。 すなわち調停離婚で揉めようが、貧しい生活になろうが15歳以上の子供が選んだ監護権者は揺るぎません。 家庭調査や周囲の評価なども一切関係がないためいくら父親がごねようが子供の意思が尊重されます。 そのまま離婚後子供の戸籍を父親に残す・元旦那の戸籍から子供を抜くどちらを決断しても子供の幸せを一番に考えよう!
親権を取るために父親が押さえておくべきポイントを、次項で紹介していきます! 親権を取りたい父親必見! 押さえておくべき7つのポイント 1)妻の「不貞」は必ずしも「親権者失格」にならない! 対処法は? 「妻が浮気をして離婚すれば、親権は父親だ」と思うかもしれませんが、実はそれは大きな間違いです。たとえ母親側に有責があって 離婚に至ったとしても、それは夫婦間の問題であり、親権者の適格性とは別物 だと考えられるゆえです。 ですが、浮気をした妻に親権は渡したくないですよね。そんなときは、妻が親権者として不適格と判断される証拠を積み上げることが大切です。 妻の不貞がわかったらやっておくこと 妻の不貞の証拠をきちんと取っておく(ラブホテルや相手の自宅へ二人揃って入る写真など) 子どもを連れて父子水入らずで外出し、その間に妻が浮気をしていれば証拠を押さえておく 部屋が散らかっているなど、家事を怠っていればそれも写真に残しておく 子どもに対する態度が悪ければ、音声や動画を撮っておく 母親が「浮気をしていても子育てはおろそかにしていなかった」と主張するのを、真っ向から覆す証拠をきちんと残しておきましょう。 2)虐待・育児放棄の証拠を揃えておこう! 母親による子どもへの虐待や育児放棄を理由に離婚する場合は、その証拠をきちんと揃えることが大切です。 虐待・育児放棄の証拠になるもの 子どもが負傷した際の写真や診断書 母親が罵声を浴びせるときの録音、録画 ネグレクトを彷彿とさせる周囲の証言 証拠は多ければ多いほど、親権取得に有利になります。 3)「養育実績」を積み上げよう! 子どもの親権を得るためには、子どもの養育に関わってきた実績が不可欠です。 これは 「子どものために仕事をしてお金を稼いできた」という実績ではなく、「どれだけ子どもに接してきたか」という実績 です。 通常、フルタイムで働く父親のほうが「養育実績」は不利であることが多いのは事実ですが、しっかりと養育実績を提示することで母親同様の実績を認めらます。 実績作りのためにやっておくこと ご飯をあげたり、着替えさせたりの日常の監護を細かくメモで残しておく メモだけでは弱いので、保育園や学校の連絡ノートを書いたり、送迎などで周囲にアピールをしておく 休みの日に出かけたり、子どもと遊んでいるときには、必ず写真を残しておく(父子の2ショットも大事!)
養育実績は長ければ長いほど心象が良くなります。最低でも半年以上はきっちりと記録をとりましょう。 4)子どもと過ごす時間が長く取れることを証明しよう! 離婚後、子どもの生活費を稼ぐだけではなく、 子どもと接し、子どもの成長にまつわるさまざまなことと向き合うための時間をしっかり確保できるのかは、大きな判断基準 になります。 なので、母親側から「残業が多い」「不規則で子どもに悪影響になる」などと反論を受けると、父親側が不利になることがあります。 その反論をくつがえすため、職場に協力してもらって働き方を変える、仕事を変えるなど、「子どもといられる時間が確保できる」ことを提示できると有利になります。 5)もしものときに子どもの面倒を見てくれる相手をリストアップ! 仕事をしている以上、どうしても仕事が休めない、子どもと過ごす時間を削らなければならないという状況も出てきます。 そんなときのために、父親の代わりに子どもの世話をしてくれる存在や家事を手伝ってくれる存在がいるかどうかも、判断の大きなポイントになります。 両親や兄弟、親族など、協力してくれる人物をリストアップしておき、提示できるようにしておきましょう。 ただし、その 協力者と子どもの関係が良好でない場合はプラス要素にならないので注意 です。 あくまでも、子どもに辛い思いをさせない、寂しい思いをさせないということが優先されます。 6)離婚するなら子どもが学童期に入ってから 裁判所が親権者を判断する基準に「母性優先の原則」があります(『裁判所は何を基準に親権者を判断するのか(1)』参考)。 乳幼児期の子どもは、よほどのことがない限り母親に親権が渡ります 。 なので、少なくとも母性優先の原則が薄まる5歳を過ぎるまでは離婚を待ったほうがいいでしょう。 7)別居するなら必ず子どもを連れていく! 裁判所が親権者を判断する基準に「監護継続性の原則」があります(『裁判所は何を基準に親権者を判断するのか(2)』参考)。 子どもの生活の現状維持が優先されるため、夫婦別居になった際には、 子どもと生活している方の親が親権取得に断然有利 になります。 別居をするなら子どもを渡さない、渡さざるを得ないような状況であれば離婚まで別居せずにいることをおすすめします。 上記で説明したポイントをすべて揃えるのは難しいかもしれませんが、 裁判では子どもに対する愛情の深さが評価 されます。 どれだけ子どもの幸せを考えて健康に成長できる環境を整えてあげられるかという点が重要になるので、相手の悪い部分ばかりを主張して陥れようとする父親には裁判官も心証を悪くするかもしれません。 これまでの子育て状況と将来の発育環境など、総合的に見られる ので、できるだけ早め早めの準備をしておいたほうがいいでしょう。 証拠集め、実績作りのお手伝いは「探偵」に相談を!