ケーキ(イメージ / Pixabay CC0 1. 0) 数人の友達を連れて、友人ののりこさんのお宅に、遊びにお邪魔しました。のりこさんの子供は、はいはいできるようになったばかりでした。私たちとのりこさんは、カーペットの上に座り、赤ちゃんと遊びながら、お茶を飲んでおしゃべりをしていました。 そんな中、のりこさんは突然、「お茶を飲むだけだとつまらないわ。茶菓子としてケーキを焼いてあげるね」と言いながら、立ち上がりました。 私は笑いながら止めようとしました。私が思うに、ケーキ作りは、時間もかかるし力の要る大変な仕事です。のりこさんがケーキ作りに行ってしまったら、赤ちゃんの面倒をちゃんと見れるかしらと不安になりました。 しかし、のりこさんは「カップケーキくらい、しゃべりながら作れるから大丈夫だわ」と平然と言いました。そんなあっさりとしたのりこさんに説得力を感じ、私は赤ちゃんの面倒を見ることにしました。 のりこさんはキッチンから、大小のボール、たまご、小麦粉と砂糖をカーペットに持ってきました。私たちと会話しながら、のりこさんはたまごを割り、卵黄と卵白を分け、それぞれかき混ぜました。 のりこさんはたまごを割り、卵黄と卵白を分け、それぞれかき混ぜました。(イメージ / Pixabay CC0 1. 0) 慣れた手つきでケーキを作っているのりこさんを、赤ちゃんも見入ったようで、とても静かでした。ケーキミックス粉すら面倒くさく思う私も、陰ながら感心していました。 のりこさんはたまごと小麦粉から混ぜ始め、いとも簡単にケーキ生地の仕込みを完成させ、型に流し、オーブンに入れました。 そしてしばらくしてから、ケーキの甘い香りが漂ってきました。 のりこさんは本当にお喋りしながら、こんなにも手軽に、全て手作りで、ケーキを焼き上げました。 「すごいですね」と私は感嘆しました。 するとのりこさんは、「じゃあ、逆に、ケーキを作るのに、一番大変だと思うことはなに?」と、私に笑いながら聞きました。 私は「たまごの泡立ちかな」と漠然と答えました。 のりこさんは声を出して笑いました。「なるほど!そうかもね!でもね、一番難しいのは、ケーキを作ろうと心に決めて、取りかかるまでが一番難しいと私は思うわ」とのりこさんは言いました。 カップケーキを焼き上げました。(イメージ / Pixabay CC0 1.
『サンキュ!』2021年6月号の「かわいいパン&スイーツ」よりキャロットケーキをご紹介します。 材料[口径7.
宅建業者が、事務所以外の場所に案内所を設置して自社の新築物件の営業活動をする場合、必ず宅建業法第50条第2項の届出が必要か。 2. 宅建業法第50条第2項の届出をする必要がある場合、届け出る専任の宅地建物取引士は営業所(事務所)に登録している者が兼務してもよいか。 3. 他の宅建業者と合同で、事務所以外の会場を利用して不動産フェアを実施する場合、当社は賃貸仲介の物件のみを紹介するが、売買物件でないので、第50条第2項の届出は不要と考えてよいか。 回 答 1. 結 論 ⑴ 質問1. について ― 事務所以外の案内所等で、宅地建物分譲の営業活動を行う場合、原則、宅建業法第50条第2項の届出を要する。ただし、案内所等で売買契約の締結をせず、また契約申込も受けない、単なる分譲物件の案内や宣伝広告をするだけであれば、届出は不要である。なお、売買契約締結又は契約申込を受ける場合でも、全体計画が10区画又は10戸未満の分譲であれば、届出は不要である。貴社の戸建分譲は、8区画であり、届出は不要である。 ⑵ 質問2. について ― 第50条第2項の届出の際の、案内所に置く専任の宅地建物取引士は、他の事務所等に登録されている専任の宅地建物取引士が兼務することはできない。 ⑶ 質問3. について ― 不動産の売買に限らず、貸借の代理、媒介についても、10区画又は10戸以上、かつ契約締結又は申し込みを受けるのであれば、第50条第2項の届出が必要である。 2.
ハトマーク宅建士記章を紛失したときは、紛失した理由を記載したハトマーク宅建士記章再交付申請書(別紙様式5)を、協会を通じて支援機構に提出することにより、ハトマーク宅建士記章着用者の費用負担において、ハトマーク宅建士記章の再交付を請求することができる。 2. ハトマーク宅建士記章を損傷したときは、ハトマーク宅建士記章着用者の費用負担において、ハトマーク宅建士記章再交付申請書(別紙様式5)に損傷したハトマーク宅建士記章を添付して、ハトマーク宅建士記章の再交付を請求することができる。 禁止行為に反した場合の取扱 第12条 ハトマーク宅建士記章着用者が、第8条から第10条までの規定に違反した場合には、支援機構は、電子公告による公表その他必要な措置を講じるものとする。 個人情報の取り扱い 第13条 会員から取得した個人情報は、協会と支援機構において、支援機構の責任のもと、宅建士バッジ購入者の資格確認と宅建士バッジ保有者の確認のためにのみ使用し、全宅連の個人情報保護方針にのっとり、支援機構において厳重に管理するものとする。 規程の改正 第14条 この規程は、支援機構理事会において改正することができる。 附則 この規程は、平成27年8月26日から施行する。 この規程の一部改定は、平成27年9月11日から施行する(第5条、第13条、第14条、別紙様式2) 別表 ハトマーク宅建士記章の形状及び形式 別紙様式1 ハトマーク宅建士記章交付申請書 別紙様式2 規程遵守の同意書 別紙様式3 現況報告書 別紙様式4 申込書記載事項の変更届け出書 別紙様式5 ハトマーク宅建士記章再交付申請書