あっています。 エピペンだけの処方(処方箋発行)をした場合には、処方に関するもの全て(特定疾患処方管理加算だけでなく、処方箋料も)が算定できません。 在宅自己注射指導管理料を算定できます。 針付注入器一体型のキットですので、注入器加算と注入器用注射針加算は算定できません。 エピペン以外のお薬も、処方した場合には、特定疾患をお持ちの方でしら、処方箋料や、特定疾患処方管理加算も、28日以上の場合なら長期加算も算定できます。 回答日 2017/06/27 共感した 0 質問した人からのコメント ありがとうございましたm(_ _)m 回答日 2017/06/30
中央社会保険医療協議会は、 9 月 7 日の総会で、保険医が投薬することができる注射薬(在宅自己注射)としてアドレナリン製剤のエピペン注射液 0. 3mg 、同 0.
エピペンの算定方法が分かりません。2014年4月の改定で在宅自己注射指導管理料の点数が細かく別れましたね。何点を算定すればいいのか分かりません。ご存知の方教えてください。 1人 が共感しています エピペンですから、月に3回も打ちませんよね?ですから3回以下ですよね?他に思いつきません。 ThanksImg 質問者からのお礼コメント 一番低い点数でとりました。ありがとうございます(๑•ิ﹏•ั๑). •*¨*•. ¸¸♬ お礼日時: 2014/4/24 13:48
在宅において緊急補助的治療として使用するためにアドレナリン製剤を処方された患者について、毎月、自己注射に関する指導管理を行った場合に、その都度、在宅自己注射指導管理料を算定することができるのか。 A. アドレナリン製剤を処方した際の在宅自己注射指導管理料については、医学的な必要性からアドレナリン製剤を処方し、処方と同時に自己注射に関する指導管理を行った場合に限り、算定することができる。 (平成24年3月30日事務連絡) (平成24年3月30日事務連絡) アドレナリン製剤の場合は、インスリン製剤を算定する際とは考え方が少し異なります。 インスリン製剤であれば、残薬に対する管理料の算定も可能となっていますがエピペンは在宅処方と同時の場合にしか在宅自己注射指導管理料の算定が出来ません。 残薬に対して管理料を算定してしまうと、それは査定対象となります。 こあざらし 残薬に対して、指導管理料の算定は不可です。 導入初期加算の算定は可能か?
保険請求QandA 〈エピペン注射液(アドレナリン製剤)が在宅自己注射指導管理料の対象薬剤に追加〉 Q1 エピペン注射液(アドレナリン製剤)を在宅自己注射の薬剤として処方することは可能か。 A1 可能です。エピペン注射液は、2011年9月22日に保険医が投薬できる保険適用の注射液として薬価収載されるとともに、在宅自己注射指導管理料の対象薬剤としても追加されました。薬価は0. 15㎎規格が8, 112円、0. 3㎎規格が10, 950円です。 ただし、蜂毒、食物および薬物等に起因するアナフィラキシー反応に対する補助治療(アナフィラキシーの既往のある人またはアナフィラキシーを発現する危険性の高い人)に限られます。 なお、在宅自己注射については、「在宅自己注射を実施するに当たっての留意事項」(平17保医発0427002)(2010年4月1日版『保険診療便覧』P221参照)に留意して実施する必要があります。 Q2 エピペン注射液を処方せんにより交付することは可能か。 A2 可能です。ただし、処方せん料は在宅自己注射指導管理料に含まれ、別に算定することはできません。 Q3 エピペン注射液を処方した場合、レセプトに注記すべきことはあるのか。 A3 在宅自己注射に用いる薬剤を支給した場合は、在宅の薬剤の項に総点数を記載し、「摘要」欄に総支給単位数、薬剤の総点数、所定単位当たりの薬剤名および支給日数等を記載する必要があります。 2011. 在宅自己注射指導管理料 エピペン レセプト. 10. 25
在宅自己注射指導管理料 と 導入初期加算 を算定していたところ『 導入初期加算 』(580点)だけが減点になりました。 減点理由は同じ患者さんに対して、 他院 が 4月前 に当院と 同一注射薬剤 についての 在宅自己注射指導管理料 を算定していたからです。 簡単に言うとそういう事なんですけど、分かりにくいので自分のためにも整理しながら書いていきます!
1. 法令・法案の基本情報 法令・法案の基本情報を表示します。法令の「分類」のリンクは、同じ分類に属する法令を再検索します。 法令の情報 法律番号:平成16年厚労告第440号 公布年月日:平成16年12月24日 法令の形式:告示・訓令 効力:効力なし 法案の情報 該当する情報はありません。 2. 法令沿革 この法令の改正、廃止等の履歴を、日付が古い方から順に表示します。それぞれの法令の詳細情報にリンクしています。 このほか、「本文情報」とあるものは、国立国会図書館デジタルコレクションで公開している本文のデジタル画像にリンクしています。 法令沿革 2件 改正: 平成17年3月18日号外 厚生労働省告示第85号〔第一次改正〕 廃止: 平成26年8月6日号外 厚生労働省告示第316号〔施行平成二六年一一月二五日〕 3. 被改正法令 この法令によって改正された他の法令を、法令番号の順に表示します。それぞれの法令の詳細情報にリンクしています。 被改正法令 1件 廃止: 医療用具の製造管理及び品質管理規則の適用を除外する医療用具(平成7年6月26日厚生省告示第128号) 4. 薬事法・薬剤師法関係法令集 法律・施行令・施行規則3段対照収../2006.5. 審議経過 この法案の審議経過が掲載されている国会会議録のタイトルと掲載ページを、会議開催日の順に表示します。 会議録のタイトルからは国会会議録検索システムのテキスト表示画面に、本文PDFへのリンクからはPDF表示画面に、それぞれリンクしています。別画面で表示されます。 審議経過 0件 5. 法令本文へのリンク この法令の本文や英訳等を収録している国の機関のウェブサイトに移動できます。複数の版を収録しているウェブサイトもあります。別画面で表示されます。 6. 法律案・条約承認案件本文へのリンク 法律案・条約承認案件の本文を収録している国の機関のウェブサイトに移動できます。別画面で表示されます。 該当する情報はありません。
(契約の内容等) 第26条 労働者派遣契約(当事者の一方が相手方に対し労働者派遣をすることを約する契約をいう。以下同じ。)の当事者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者派遣契約の締結に際し、次に掲げる事項を定めるとともに、その内容の差異に応じて派遣労働者の人数を定めなければならない。 ⑴~⑼(略) ⑽前各号に掲げるもののほか、 厚生労働省令で定める事項 「厚生労働省令」とは、厚生労働省が制定した省令です。厚生労働省のサイトから、厚生労働省が制定した省令を検索することができます。このうち、労働者派遣法の委任を受けて定められた省令は、「労働者派遣法施行規則」となります。そこで、労働者派遣法施行規則を参照してみましょう。 施行規則は、法律又は政令(施行令)の定めに基づくルールが定められています。そのため、施行規則は、 「法律●条の定める~~~とは、……である。」「政令●条の定める~~~とは、……である。」 といった形式で定められていることが一般的です。 それでは、労働者派遣法施行規則に、労働者派遣法26条1項10号について言及している条文を探していきましょう。労働者派遣法施行規則の何条に定められているでしょうか? ありました!労働者派遣法施行規則22条ですね! そのとおりです。早速、読んでみましょう!
区分 共通 文書番号 政令第11号 発出日 1961-01-26 《概要》 薬事法施行令が公布されました。 政令本文はこちら(PDF) ※ 上に掲載のPDF(政令本文)は2015年3月1日時点での情報であり、平成27年1月9日政令第2号による改正内容まで反映されています。なお、政令本文の法律題名は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」です。また、本施行令の改正等による条文番号の変更により、他の省令・告示・通知等に記載されている本施行令の条文番号とのずれが発生している場合がありますのでご注意ください。(情報取得日2015(平成27)年5月21日、出典:厚生労働省法令等データベースサービス() 《改正情報》※下記以外の改正が別途実施されている可能性があります 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成29年1月25日政令第8号) 施行 環太平洋パートナーシップ協定が日本国について効力を生ずる日
薬務公報社/2006.