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Wed, 24 Jul 2024 12:06:46 +0000

解決済み 京都産業大学の2019の問題です。 問三の問題の解説がよく分かりません。 問題文と解説を写真で送ります。 ちなみに私は1と3で迷いました。 この文章だけでは、1も回答に含まれるのではと思います。 ベストアンサー 選択肢が全部読めないので難しいところですが、少なくとも1の最後の「心配が増す」は「迷惑」とは言えないのではないかと思いました。 主人公は子供っぽい性格のようですから、「心配をしてしまう」ことを迷惑と捉えるようには思えません(当然、写真の短い文章だけでは判断しかねますが)。 主人公は3のように「わざわざ僕たちが世話をしなければならない」という状況を迷惑と捉えていると考えるのが自然な印象を受けました。 そのほかの回答(0件) この質問に関連する記事

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現代文の参考書のおすすめを教えてください。共通テストのみ使います。点数に波があり安定 - Clear

公開日時 2021年07月28日 19時59分 更新日時 2021年08月02日 21時46分 このノートについて すいはんき 高校全学年 《現代文》「オブジェとイマージュ」の授業ノートです! 夏休み前に授業終わらなくて途中から解答がプリントです〜🍉🌻°・🐠 このノートが参考になったら、著者をフォローをしませんか?気軽に新しいノートをチェックすることができます! コメント コメントはまだありません。 このノートに関連する質問

【8/28(土)】オンラインイベント開催!勉強計画の立て方と実行の仕方をマスターして毎日の勉強に迷わないようにしよう!

行政書士の一般知識の事で、質問です。文章理解が苦手です。 どのように勉強しましたか?

勉強計画ってどうすればいいのかよくわからない!志望校に向けた自分専用の計画を手に入れませんか? 「受験勉強に計画は必要だとわかっているけど、 志望校への勉強計画の立て方がわからない 」「自分で計画を立てたはいいけれど 正確に立てられているのか不安 」 こんな悩みを抱えてはいませんか? 勉強計画っていつ何をすればいいのか自分で計画を立てるのはなかなか難しいですよね! そんな勉強計画についてよくわからないとお悩みの方は無料勉強計画作成会オンラインに参加して 第一志望校に向けて自分専用の勉強計画を手に入れましょう! 無料勉強計画作成会オンライン【参加者特典 英語の勉強計画をプレゼント! !】 8月28日(土)18:00〜19:00 に無料勉強計画作成会オンラインを開催します! ※実施方法はオンライン になります! イベント参加者特典として、 自分専用オーダーメイドの英語勉強計画をプレゼント します! 勉強計画の立て方、実行の仕方をマスターして受験勉強に挑む準備をしましょう!! 現代文の参考書のおすすめを教えてください。共通テストのみ使います。点数に波があり安定 - Clear. こんな悩みを抱える人におすすめ! 計画の立て方がわからない子 正確な計画を立てられているのか不安な子 これから勉強を始めるのに何から始めればいいかわからない子 部活が忙しくて勉強と両立が難しい子 勉強しているけど成績がなかなか伸びない子 こんな人はオンラインイベントに参加して 計画に関する悩みを一緒に解決しましょう! 無料勉強計画作成会オンライン開催 お申し込みコチラから!! オンラインイベントでやることはこちら! 今回の無料勉強計画作成会オンラインでは、みなさんのご要望にお答えするために、正確な 勉強計画を作成するうえで必要な考え方や計画を立てた後の実施方法まで お教えいたします! オンラインイベントでやる事は大きくわけて 勉強計画の作成に関する講義 と 受験相談 の2つです。 オンラインイベントの内容① 勉強計画に関する講義 「勉強計画の立て方」 や 「勉強計画の実行の仕方」 はもちろん 「そもそもなぜ計画が必要なのか?」 「計画の修正の仕方」 など勉強計画についての悩みを解消するための講義内容をご用意しています。 「いつどんな勉強をすればいいのか?」 そして 「どのくらい勉強するべきなのか?」 など計画を立てる際のポイントを詳しくお教えします。 オンラインイベントの内容② 受験相談 勉強計画に関するお悩みを解決する機会 を設けています。 計画だけに限らず、 志望校への悩み や、 参考書の使い方 、 科目の勉強法 など、勉強に関するお悩みをお気軽にご相談ください。 時間の許す限りお悩みをお聞かせください!

行政書士の試験対策としては、「自治事務と法定受託事務の違い」と「1号法定受託事務と2号法定受託事務の違い」をしっかり頭に入れておきましょう! 地方自治体が処理する事務には 自治事務 と 法定受託事務 の2つがあります。 平成12年3月末までは機関委任事務というものがありましたが、法改正により、廃止されました。 自治事務 自治事務とは、地方公共団体が処理する事務のうち、 法定受託事務以外のもの を言います。 法定受託事務以外なので、非常に幅が広く、例えば、小中学校の設置管理、市町村税の賦課徴収、 介護保険の介護給付 、住民基本台帳事務、飲食店営業の許可、病院・薬局の開設許可、 都市計画の策定 などが自治事務に当たります。 法定受託事務 法定受託事務とは、国または都道府県が本来果たすべき役割にかかわる事務であるが、利便性や効率性を考えて、「国から都道府県・市町村」あるいは「都道府県から市町村」に委託された事務を言います。 そして、法定受託事務には、 国 が本来果たすべき事務を都道府県・市町村が受託する 第1号法定受託事務 と、 都道府県 が本来果たすべき事務を市町村が受託する 第2号法定受託事務 に分類されます。 第1号法定受託事務 本来、 国 が行うべき事務 例えば、国政選挙、生活保護の決定、旅券交付、国道の管理、戸籍などの事務 第2号法定受託事務 本来、 都道府県 が行うべき事務 例えば、地方選挙(県議会選挙、知事選挙)にかかわる事務

自治事務 法定受託事務 総務省

しかも図書館やごみ処理場の規模も地域によって違うよね! なので、地方公共団体を作ることにしました。また、地方公共団体が運営していくにあたる根拠法が「 地方自治法 」と呼ばれる法律です。 3限目:自治事務と法定受託事務の違い 次に、自治事務と法定受託事務の違いについてわかりやすく解説していきます。 地方公共団体が行う事務には、大きく分けて「 自治事務 」「 法定受託事務 」の2種類があります。 まず 自治事務 とは、 地方公共団体が処理する事務のうち「法定受託事務以外のもの」 を言います。 具体的には、以下のようなものが挙げられます。 自治事務の例 ①小中学校の設置管理 ②介護保険の介護給付 ③住民基本台帳事務 ④飲食店営業の許可 ⑤病院、薬局の開設許可 ⑥都市計画の策定 などが自治事務にあたります。 一方で法定受託事務とは、本来は国又は都道府県が果たすべき役割に関わる事務であるが、利便性や効率性を考えて「 国から都道府県、市町村 」あるいは「 都道府県から市町村 」に委託された事務のことを指します。 にゃー吉 もともと、地方公共団体を作ったのは、地域に即した施策を作るためだもんね! そうなんです。 だからこそ、法定受託事務という事務が存在するんです。 4限目:社会福祉法人の認可事務は法定受託事務 さて、ここまでで地方公共団体、自治事務、法定受託事務という単語の意味については理解できたでしょうか。 では、選択肢の「3」に注目してください。 この選択肢は、 不正解です 。 地方公共団体が行う社会福祉法人の認可事務については、 法定受託事務 に該当します。 にゃー吉 なんで、社会福祉法人の認可事務は法定受託事務に該当するの? 自治事務 法定受託事務 見分け方. 社会福祉法人のことが載っている法律といえば何でしょうか? にゃー吉 そうですね。社会福祉士国家試験の問題では、「○○法(福祉に関係する法)が根拠法」という事務については、法定受託事務に該当することが多いです。 にゃー吉 じゃあ、その事務の根拠法を考えれば、自治事務なのか?法定受託事務なのか?がわかるね! 5限目:生活保護、児童扶養手当の給付事務は法定受託事務 次に、生活保護の決定事務、児童扶養手当の給付事務について確認しておきましょう。 選択肢の「3」「4」に注目してください。 選択肢の「3」「4」については、 どちらも不正解です 。 皆さん確認ですが、自治事務なのか?法定受託事務なのか?迷った時はどう考えればよかったんでしたか。そうですね、社会福祉士国家試験では、「 根拠法(福祉に関係する法)がある事務 」に関しては基本的に法定受託事務でしたよね。 なので今回も、まず根拠法から考えてみましょう。 生活保護の決定事務といえば、何法に規定されていますか?そうですね、 生活保護法 です。 では、児童扶養手当の給付事務に関しては何法に規定されているでしょうか?そうですね、 児童扶養手当法 です。 したがって選択肢の「3」「4」に関しては、どちらも法定受託事務に該当することがわかります。 にゃー吉 自治事務か、法定受託事務なのか、迷った時は根拠法を考える癖をつけないとね!

自治事務 法定受託事務 関与問題点

行政書士試験について質問です。 地方自治法の分野です。 自治事務と法定受託事務の問題が過去問でよく出てきています。自治事務は○○な定めを設けることができるが、法定受託事務はできない。 というような文で大抵(?) × となっており、解説は、 どちらも可能です といったような事が書かれてあります。 自治事務でなければできないこと、法定受託事務でなければできないことは何でしょうか?? 質問日 2015/05/12 解決日 2015/05/12 回答数 1 閲覧数 581 お礼 0 共感した 0 国が都道府県の活動に対して、または国や都道府県が市町村の活動に影響力を行使する必要がある場合があり、この影響力の行使を「関与」といいます。 ↓ 自治事務と法定受託事務の差異は、この「関与」の仕方、程度です。 ①自治事務 ・通常の段階では「(一般的な)助言・勧告」「資料提出要求」 ・事務が違法な場合には「是正の要求」(都道府県から市町村に対しては「是正の勧告」)。 ※しかし、「代執行」については規定がありません。 また、自治事務としての地方公共団体の機関による処分に対して、国への審査請求が認められていません。すなはち「裁定的関与」が否定されています。 ②法定受託事務 ・通常の段階では「(一般的な)助言・勧告」「資料提出要求」、さらに「同意」「許可・認可・承認」 ・事務が違法な場合は「是正の指示」さらに「代執行」まで可能です。 ・また、地方公共団体の機関による処分に対して、国への審査請求が認められています。すなはち「裁定的関与」は認められています。 行政書士試験対策としては、以上をまとめて覚えておけば十分です。 回答日 2015/05/12 共感した 0 質問した人からのコメント わかりやすい説明ありがとうございます・・・! 回答日 2015/05/12

自治事務 法定受託事務 具体例

公開日: 2014年03月22日 相談日:2014年03月22日 1 弁護士 4 回答 自治事務と法定受託事務の違いとはどのようなものなのでしょう? また、自治体の仕事がどちらに属しているのかは、どのような基準を元に判断すれば良いのでしょうか? 241011さんの相談 回答タイムライン タッチして回答を見る 自治事務と法定受託事務については、地方自治法第2条8項及び9項にそれぞれ定義規定があり、法定受託事務以外の行政事務は自治事務に分類されることになります。基準は、国又は都道府県が本来的に果たすべき役割に係る事務か否かとなります。 法定受託事務は、これに該当する旨が各法律又は政令に規定されていますので、法律や政令の規定に当たって調べることになります。また、法定受託事務は、地方自治法第2条10項及び地方自治法施行令第1条により、同法の別表第一及び別表第二に列挙されておりますので、こちらもご参照ください。 2014年03月23日 21時22分 相談者 241011さん 「国又は都道府県が本来的に果たすべき役割に係る事務」をわざわざ市町村にやらせるのはなぜなのでしょう? 自治事務と法定受託事務 | 4か月で行政書士の合格を目指す行政書士通信講座. また、都道府県に対しては法定受託事務は存在しないのでしょうか? 2014年03月23日 22時50分 法定受託事務制度の存在理由は、複合的な理由ですので、一律の答えがあるわけではありませんが、地方分権化による自治体への権限強化ですとか、また中央行政における人員不足から自治体への権限委譲がなされることなどが理由として挙げられます。 次に、第1号法定受託事務の受託者には都道府県も含まれます。 2014年03月24日 00時44分 地方に仕事を押し付ける行為が地方分権化の強化に繋がるというのはどのような理屈なのでしょうか? 2014年03月30日 00時35分 「地方に押し付ける行為」という捉え方は、ミスリードさんの主観的ご意見が含まれております。 一例を申し上げます。 中央集権による管理では、各地域における行政サービスの均一化が図れる反面、各地域の事情を考慮した迅速な個別対応が困難となるデメリットがあります。 これに対し、地方自治体の権限を強化することで、地方自治体による権能の範囲が広がり、地域の事情に即した個別対応が図りやすくなる、というのが理屈上の説明となります。 2014年03月30日 15時46分 それなら自治事務として権限を全て地方に渡してしまえば良いのでは無いでしょうか?

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2014年03月30日 19時55分 先の回答でも申し上げたとおり、全国において行政サービスの均一化が求められる事業として、中央政府の管理になじむものがありますので、中央政府と地方自治体とで事務分配がなされているのです。 2014年03月31日 00時18分 この投稿は、2014年03月時点の情報です。 ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。 もっとお悩みに近い相談を探す 行政 行政訴訟 法律 行政訴訟被告

本来国がすることなら、そもそも地方にやらせるべきでは無いのでは無いですか? 2014年10月22日 00時10分 この投稿は、2014年10月時点の情報です。 ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。 もっとお悩みに近い相談を探す 借賃 差し押さえ され たら 家賃 月 彼の思い 禁止法 家賃 払い過ぎ 浮気の後 別れた子供 取調 公正 証書 内容 年金受給 家賃 光熱費 破産整理 事故 保険 依頼前に知っておきたい弁護士知識 ピックアップ弁護士 都道府県から弁護士を探す 一度に投稿できる相談は一つになります 今の相談を終了すると新しい相談を投稿することができます。相談は弁護士から回答がつくか、投稿後24時間経過すると終了することができます。 お気に入り登録できる相談の件数は50件までです この相談をお気に入りにするには、お気に入りページからほかの相談のお気に入り登録を解除してください。 お気に入り登録ができませんでした しばらく時間をおいてからもう一度お試しください。 この回答をベストアンサーに選んで相談を終了しますか? 相談を終了すると追加投稿ができなくなります。 「ベストアンサー」「ありがとう」は相談終了後もつけることができます。投稿した相談はマイページからご確認いただけます。 この回答をベストアンサーに選びますか? 自治事務 法定受託事務 具体例. ベストアンサーを設定できませんでした 再度ログインしてからもう一度お試しください。 追加投稿ができませんでした 再度ログインしてからもう一度お試しください。 ベストアンサーを選ばずに相談を終了しますか? 相談を終了すると追加投稿ができなくなります。 「ベストアンサー」や「ありがとう」は相談終了後もつけることができます。投稿した相談はマイページからご確認いただけます。 質問を終了できませんでした 再度ログインしてからもう一度お試しください。 ログインユーザーが異なります 質問者とユーザーが異なっています。ログイン済みの場合はログアウトして、再度ログインしてお試しください。 回答が見つかりません 「ありがとう」する回答が見つかりませんでした。 「ありがとう」ができませんでした しばらく時間をおいてからもう一度お試しください。