ページの 先頭へ 〒581-0003 大阪府八尾市本町一丁目1番1号 電話: 072-991-3881 (代表) 開庁日時:月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時15分 (祝日・12月29日から1月3日を除く) 個人情報の取り扱いについて バナー広告について RSS配信一覧 サイトの使い方 ウェブアクセシビリティ方針 Copyright (C) Yao City All Rights Reserved.
【経歴】 昭和49年(1974年)生 大阪星光学院中学卒業 柳学園高校卒業 大阪大学法学部卒業 関西大学法科大学院修了 大阪弁護士会所属弁護士 【その他の経歴】 大阪青年会議所OB 和華虎会(大阪JC昭49年生OB会)平成29年度会長 【所属委員会等】 大阪弁護士会民事介入暴力対策等委員会 【テニス】 テニスを愛し、学生時代からインストラクターとして、テニスの普及・振興に努める。 現在も弁護士業務の傍らテニスの練習に励んでいる。 日本プロテニス協会会員 米国プロテニス協会会員 (取得資格) 日本プロテニス協会認定プロフェッショナル3 米国プロテニス協会認定プロフェッショナル3 【趣味】 ゴルフ 柔道初段 読書 【著書】 『Q&A自治体の私債権管理・回収マニュアル』(共著 ぎょうせい)
ページ番号:3127-6-0-0-0-0-0-0-0-0 中央区選挙管理委員会からのお知らせ 記事一覧
その答えは、おひとりおひとりのご事情によってまったく異なるものになります。 無料相談にて、すこしでもこのような悲劇がなくなってくれるよう願っています。 まずはお気軽にお問い合わせ下さい!
遺贈を放棄する場合はどんな場合?!
相続の場合には、被相続人の法定相続人が、被相続人の財産を取得することになります。 他方、遺贈の場合には、法定相続人に対しても、法定相続人以外の人に対しても、行うことができます。 したがって、法定相続人以外の人に財産を残したい場合には、遺贈を選択することになります。 また、 法人は、相続人にはなれませんが、受遺者になることはできます 。 したがって、法人に財産を残したい場合には、遺贈を選択することになります。 遺贈登記と相続登記ってどう違うの?!
・遺産分割協議で相続を放棄できますか? 遺書により指定された受遺者って何?!受遺者と相続人の違いとは?受遺者でも相続税申告は必要?!受遺者について徹底解説!! | 専門家の相談室|相続・ビジネス・お金・美容などの専門家とマッチング. ・相続放棄すれば遺産分割協議をしなくてもいいですか? ・相続放棄と遺産分割協議の違いは何ですか? このようなご質問をよく頂きます。 相続放棄 と 遺産分割協議 は全く違う制度ですので、簡単に違いを見ていきましょう。 ① 家庭裁判所での手続きが必要かどうか 相続放棄 は家庭裁判所において行う手続きです。 相続放棄をする相続人が家庭裁判所に対して「 相続放棄の申述申立て 」を行うことで、プラスの財産・マイナスの財産すべてについて放棄する(相続放棄)という効果が法的に得ることができます。 一方、 遺産分割協議 は家庭裁判所を関与させることなく、相続人によって行うものです。 相続人全員で決めた内容を、遺産分割協議書として残すことで、裁判所の関与させることなく相続人だけで完結することができます。 ちなみに、遺産分割協議の中で"財産を一切相続しない"ということもできますが、下記に記載しているとおり、対外的な効果は生じないため、法的に相続を放棄する相続放棄とは異なります。 ② 相続人全員で行う必要があるかどうか 相続放棄 は、相続放棄をしたい者だけが単独で行うことができます。 一方、 遺産分割協議 は相続人全員で行う必要があります。 相続人全員で行わなかった遺産分割協議は無効となります。 (「 遺産分割協議は相続人全員で行う必要がある?
この記事を監修した専門家は、 略歴 立命館大学卒業2011年、税理士登録。税理士登録番号は118275。2012年 東京都港区益本公認会計士事務所(現税理士法人総和)にて資産税対策専任。2015年 千葉県税理士会登録。千葉県税理士会松戸支部広報部員。 ご家族などが亡くなり相続が開始した場合でも、相続せずに財産を放棄したい人もいると思います。 財産放棄の方法には「遺産放棄」と「相続放棄」の2種類がありますが、法的な効果や手続きの流れが異なるため注意が必要です。 この記事では、財産放棄の概要や手続き、遺産放棄と相続放棄の違いを解説していきます。 適切な方法で財産放棄を行って、後悔のない相続を実現するためにもぜひ活用してください。 財産放棄とは?
孫、直系尊属、親戚も手続が必要? 」を参照)。 例えば、 A さんが亡くなり、 A さんの妻 B さんと、 A さんの子 C さんが相続人となったとします。 C さんは母である B に父の遺産の全部を譲ろうと、相続放棄をしました。しかし、 C が相続放棄をすると、 A の父 D と母 E に相続権が移転します。 D と E は相続放棄をしなかったので、 B が 3 分の 2 、 D と E がそれぞれ 6 分の 1 ずつ相続することとなり、 C の思惑通りにはなりませんでした。 このようなことが想定されるケースでは、相続放棄ではなく、相続分の放棄の方がよいでしょう。 C さんが相続分を放棄しても D や E に相続権が移ることはありません。 相続放棄は相続人全員でしても構いません が、 相続分の放棄は全員ですることはできず、誰か遺産を取得する人が必要 です。 全員で相続放棄をした場合の遺産の行き先については、前掲の「 相続放棄の範囲はどこまで続く? 孫、直系尊属、親戚も手続が必要?