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Mon, 26 Aug 2024 17:12:11 +0000

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戸籍を入れていない内縁の妻または夫は、相続上非常に不利な立場となります。 たとえ長年同居をした事実上の配偶者であっても、相続権がありません。 相続できる権利は、被相続人と同居していた家屋の賃貸借権のみです。例えば内縁関係にある男女が賃貸物件に住み続け、男性が亡くなった場合、男性の遺族が賃貸借権を相続して女性を追い出そうというケースが考えられます。こういった場合、女性の権利を守る観点から女性側に賃貸借権が認められ、同じ家屋に住み続けることができるようになっています。 なお、男性と女性の立場が入れ替わっても同じです。 内縁者の相続相続が可能なのは、次の2つのケースです。 特別縁故者になる 法定相続人が1人もいないか、法定相続人全員が相続放棄をした場合、被相続人の世話をしていた人が「特別縁故者」として相続ができることがあります。 家庭裁判所に「特別縁故者の申立て」を行って認められれば、相続権を獲得できます。 遺言で相続人に指定してもらう 内縁者でも、被相続人の遺言で相続人として指定されていれば相続が可能です。 他の法定相続人の遺留分(遺留分)を侵害しない限り、遺言通りの財産を相続できます。 (3)解決策:相続人を確定させるために遺言を! 法定相続人は、あくまで「法で指定された相続人」です。 誰に何を相続させるかは、被相続人が任意に決めることができます。適正な遺言書を作り、誰が相続人であるかをはっきりさせておけば、多くのトラブルは防ぐことができるのです。 トラブル例2:分割する割合で揉める 相続人が決まったら、何をどう分けるか決めなければなりません。相続トラブルの多くはここで発生します。 (1)法律ではどうなっている? 相続人が配偶者+子または孫の場合 配偶者が被相続人の財産の2分の1、子または孫が残りの2分の1を相続します。 子または孫が複数いる場合は、子の取り分である2分の1を子または孫の人数で除して平等に分割します。 相続人が配偶者+父母または祖父母の場合 配偶者が3分の2、父母または祖父母が2分の1を相続します。 父母または祖父母が複数いる場合は、取り分の3分の1を人数で除して平等に分けます。 相続人が配偶者+兄弟姉妹の場合 配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1を相続します。 兄弟姉妹が複数いる場合は、取り分の4分の1をさらに兄弟姉妹同士で分割して相続します。 (2)遺言があったら?

遺産相続トラブルでもめる兄弟や家族の特徴まとめ【ワースト5】

】という現実があります。 ※5000万円なんて、ちょっとしたマイホームと預貯金でそれくらいになります。 遺産が多くない人ほどもめやすい? 裁判沙汰にまでこじれやすい? といえるかもわかりませんね。 「わずか数百万円でもめている?」というケースも私自身はたくさん相談を受けています。 遺産がそれほど大きな額ではない方のほうが相続でもめている理由 あくまで私の推測ですが、その理由を考えてみます。 おそらくお金持ちの人ほど、身近に弁護士・税理士などの専門家と日頃から接する機会が多く、事前に相談できているからではないでしょうか? 遺産の分割方法とは?手順やトラブル事例も合わせて解説. また日本の相続税率は大変厳しいものです。(最高税率55%)ですから、お金持ちの場合相続人全員が「少しでも支払う税金を少なくする努力をしよう!」と一致団結し、それだけもめにくいとも考えられます。 そして、私の経験からでは 「遺産がそれほど多くない人ほど相続人(遺産をもらう人)はお金や財産が必要としている? !」 ということです。子供の教育資金や結婚資金、重い住宅ローンなど、 なにかとお金が必要な年齢になっている時に相続が発生しやすいから? そんな風に私は感じています。 確かに法律では子供たちはみんな同じ相続割合ですから『たとえ200万円でも貰えるものは貰う!たとえ泥沼の調停や裁判してまでも!』というお気持ちもわかりますが、個人的には「たった200万円でそこまで?」とも思ってしまいます。 遺産が多い少ないに関係なく、全ての人に相続でもめない相続対策は必要 相続対策と聞いてみなさん「 相続税対策? 」と混同されます。相続税対策とは相続税を節税するものですが「 相続対策 :とはスムーズで円満な相続をするための対策です。ですから「相続税対策」と「相続対策」は似て非なるものなんです。では少し具体的なお話でご説明します。 介護の問題が相続をややこしくする? 今は、超高齢化社会です。 さらにこれからますます医療などの進歩により平均寿命は伸びていくと予想されています。 ※2060年には女性90. 93歳 男性84.

寄与分の主張をすることによるトラブル 兄弟の1人が両親の介護をしている場合、これまで介護をしてきた分の遺産を相続できると思い込んでいる人も多いです。しかし、このような規則は法律に定められておらず、単なる自己主張となります。 相続には「寄与分」という考えがありますが、これは「財産の維持や増加に貢献した人」が対象となるのです。そのため、介護などは寄与分の主張に該当しません。それを知らずに、思い通りの結果にならないからと調停の申立てを行う人も多いです。 ご両親の介護問題は避けて通れるものではありません。可能であれば、そのような問題が出た場合に、将来的に実家をどうするのか話し合ってみてください。 話し合ったことは、書面に残しておくことで証拠となり、遺産分割協議の取り決めをスムーズに進めていけます。 3. 空き家になるリスクによるトラブル 「思い出の実家を売却したくない」という気持ちで、実家を残す人もいます。家屋を取り壊すことを躊躇してしまう人は多いです。 しかし、空き家の状態のまま放置してしまうと、老朽化や害虫の発生による周囲への悪影響、空き家の固定資産税などで費用が重くのしかかってきます。このような問題が発生した際に、誰が負担するのか揉めてしまうケースも少なくありません。 空き家になる前に、将来的に実家をどうするかを話し合いましょう。実家を引き継ぎ、住むのであれば問題はありません。しかし、それ以外の場合は、貸し出すか売り出すかを考えましょう。貸し出す場合には、管理会社も探しておくと安心できます。 4. 名義変更のし忘れによるトラブル 不動産相続をするために登記書類を取り寄せると、名義人が祖父のままというケースも少なくありません。登記の名義変更は義務ではないため、放置されてしまうことも多くあります。しかし、第三者に自分の不動産だと主張する場合は登記が必須です。 このような状態の場合は、相続人が10名を超えるケースも珍しくなく、遺産分割協議が長引いてしまいます。 生前から将来の相続に向けて、不動産登記状況は把握しておきましょう。法務局に行けば、登記情報を確認できます。相続する際に調べるのでは遅いと自覚して、早い段階で確認しておくことでトラブルを回避できます。 5. 遺産相続トラブルでもめる兄弟や家族の特徴まとめ【ワースト5】. 相続税の未納によるトラブル 不動産を相続しても、相続税が納められないトラブルも多いです。不動産を相続した場合は、所有者となった日から10か月以内に現金で納税しなければいけません。そのため、納税を想定して相続して、現金を準備しておかなくてはなりません。 不動産相続は、相続税相当分の現金が必要となってきます。そのため、いくらになるのかを調べて準備ができるかを必ず確認しましょう。支払いが困難な場合は、兄弟や親族と相続税の支払いについても話し合うことが大切です。 不動産相続で押さえたい4つのポイント 不動産相続を行う場合は、知識が必要で慎重に取り扱わなければいけないことは理解頂けたと思います。再度、不動産相続トラブルで押さえておきたいポイントについてご紹介します。 1.

揉める不動産相続のトラブル解決事例、ありがちなパターンとは? | 不動産投資のはじめかた - オーナーズ・メディア

相続では、普段手にしないような多額のお金が動きます。 相続財産が大きくなればなるほど、トラブルも起こりやすくなります。 誰が相続人になるのか?どのくらい遺産を分割してもらえるのか?相続したくない場合はどうすればいいのか?

(遺留分について) 遺言があれば、遺言に従って遺産分割を行います。 ただし、法定相続人は各々「遺留分」というものを持っています。 「遺留分」とは、その法定相続人が最低限相続できる財産の範囲です。 父母または祖父母のみが相続人の場合、被相続人の財産の3分の1が遺留分となります。 それ以外の場合、被相続人の財産の2分の1が遺留分です。 法定相続人は遺言書の内容に関わらず、この範囲の財産を確保することが可能です。 例えば法定相続人が配偶者と子2人のケースで「友人Aに全財産を相続させる」という旨の遺言があったとします。 この場合、遺族が遺留分を主張すれば、相続人の財産の2分の1が遺留分として遺族に確保されます。配偶者の法定相続分は2分の1なので、さらにその半分の4分の1が相続財産となり、子2人は残った4分の1をさらに平等に分割するので最終的に8分の1を相続します。 なお、兄弟姉妹は遺留分がないので注意してください。 (3)分割できない物はどう分ける? 不動産は分割しにくい財産の代表例です。 こういったものを遺産相続するためには、以下の方法を検討してください。 現物分割 土地を分割し、それぞれを単独で所有します。 不動産などは分割すると価値が著しく減ってしまうので、この方法を好む人は少ないようです。 共有する 相続人の全員または複数の人間で対象の財産を共有します。 各相続人は自己の持ち分の範囲で、その財産全体を使用収益できます。 代償分割 相続人の1人が対象財産を単独で相続し、他の相続人に代償として現金を支払う相続方法です。 例えば被相続人の子3人が3000万円の価値の家を相続する場合は、1人が家を単独相続し、他の2人に1000万円ずつ支払うと全員が平等に相続したことになります。 換価分割 対象の財産を売り払い、売却金額を公平に分割する相続方法です。 相続人の数が2人のとき、被相続人の土地を売却し、3000万円で売れたとします。この3000万円を2人で等分に分け合えば、平等に分割したことになります。 (4)遺産分割協議は相続人全員の同意を書面で残す!

遺産の分割方法とは?手順やトラブル事例も合わせて解説

遺産の分割方法から一般的な手順などを解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。 遺産について初めて調べた方は、知らなかったことも多かったのではないでしょうか。知らないままの状態でいると、紹介したようなトラブルが起きてしまいます。 遺産の分割方法や手順を把握し、事前に準備を整えて大きなトラブルを回避できるようにしておきましょう。

遺産相続の対策のお話をするとみなさん 「うちの家族はみんな仲が良いからまさか相続でもめるなんてありえませんよ!」 「そんな遺産と呼べるほどの財産なんてありませんよ!」 そうタカをくくっている方がどれほど多いことか?はたくさんの相続トラブルに出会ってきた私からするとちょっと楽観しすぎのように感じます。あれだけ仲のよかった家族がいとも簡単に仲が悪くなるのがお金の恐ろしい魔力なんですね。 相続人だけでなくそれぞれの家族を巻き込んだ遺産相続争いも今は珍しありません。 こんな【爆笑相続ドラマ】ってもしかするとあなたの場合にも似ているかもしれません。 遺産相続でもめる、ありがちなパターンって何? それは遺産が少ない人ほど家族や兄弟ほど相続でもめる相続トラブル 本当に多くの方が 「うちに相続トラブルなんて関係ない!」 と考えられています!でも、現実はそうとも限らないんですね。少しだけお話を聞いてもらえますか? 相続税がかからない方でも相続でもめている!「相続トラブル」は誰にでも起こる 現在 相続税がかかる人は わずか7%程度 といわれています。ですから、意外と相続税問題が深刻な人って少ないんですね。 念のため、一度ざっくりでもいいので試算してみてくださいね! ※相続税基礎控除額=3000万円+(600万円×法定相続人の数) 家族や兄弟で相続でもめる!遺産相続トラブルは年々増えているんです! 家庭裁判所が受け付けた ・遺産分割審判件数 ・遺産分割調停件数 の最近の傾向は この10年で約30%も増加したとも聞いています。 司法統計を見ると、 昭和60年の5141件が平成23年では11724件 なんと 約2.3倍 です。これはあくまで家庭裁判所にまで持ち込まれるほど、もめた件数ですから、現実にはもっと多くの数が推測されます。 いったい、どれくらいの家族や兄弟が相続でもめていると思いますか? ここが一番皆さんに知っておいて欲しいところです。 遺産相続トラブルがいったい、どれくらいの遺産でもめていると思いますか? 1億? 10億? いや百億円? では、家庭裁判所に持ち込まれてしまうほど、もめてしまう遺産の割合をご紹介します。 ※ 司法統計のデータより なんと1000万円以下の遺産で家庭裁判所にまで持ち込まれているのが3割超! 5000万円以下を含めると75%になります。 つまり家庭裁判所に持ち込まれるほどの遺産相続トラブルは、10人に7人が【 五千万円以下の遺産でもめている!