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Sun, 21 Jul 2024 06:57:45 +0000
3年後は派遣会社から「雇用の安定化措置」がとられ 非正規雇用の派遣社員も 安定した働き方ができる。 というコンセプトで派遣法が改正されたのですが 実際は会社も派遣社員も 3年ルールに困っている・・ という気がしてなりません。 常に新しい会社で刺激を受けたい! という人以外にこの3年ルールで恩恵を受けるのは誰だろう、 と考えてしまいます。
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派遣の3年ルールとは?例外や抜け道があるって本当? | 我が眠りを妨げたのは!?

「派遣社員と継続して契約していきたい。」 そう考える人事担当者は多いのではないでしょうか。 そのためには、まずクーリング期間制度について理解しなくてはなりません。 この制度を理解することで今後の人員計画を迷いなく行うことができます。 そこで今回は、「クーリング期間」について詳しく解説していきますね。 クーリング期間とは クーリング期間とは、同じ事業所で派遣社員が制限契約期間を超えて働けるようにする期間制度です。 3年の期間超過後、派遣社員には3ヶ月の雇用空白期間をとってもらうことで再度派遣社員として雇い入れることができます。 1. まずは派遣3年ルール、抵触日について理解しましょう クーリング期間を理解するためには、まず「派遣3年ルール」「抵触日」について理解する必要があります。 派遣社員の契約期間は、2015年9月30日に派遣法が改正される前は、専門性が高い専業26業務については契約期間の制限を設けず、それ以外の業務(自由化業務)は原則1年、最長3年という契約期限が設けられていました。 しかし、法改正後、有期雇用派遣である派遣社員は原則として、労働者派遣法によって、同じ事業所で3年以上働くことができないと定められることになりました。 3年経過した場合の満了日の翌日を抵触日といい、事業所は抵触日までを超えて派遣会社へ直接雇用を依頼することや派遣元での無期雇用などが労働者派遣法で義務付けられています。 2. クーリング期間とは、派遣期間制度によって決められた3ヶ月の空白期間 クーリング期間とは、労働者派遣法で定められた3年を超えて派遣労働者を派遣社員として雇用したい場合に用いられる制度です。 3年を超えた場合で労働を続けたいという事業所や派遣社員の双方の意向が合致した場合、クーリング期間を適用することが可能になります。 このクーリング期間は3年の抵触日後の翌日から3ヶ月の期間を指し、この期間を派遣労働者(派遣スタッフ)を雇い入れることをしない場合に限り、抵触日をリセットできるため、再度派遣社員(派遣スタッフ)を雇用できるというものです。 3.

3年ルール適用後の働き方 基本的に派遣社員には3年ルールが適用されるため、抵触日を迎えたらどうするか考えておくことが大切です。ここでは、3年後のさまざまな働き方や対処法、同じ職場で続けて働く方法などについて説明します。 4-1. 3年ルール適用後はどうすればいい?

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