もう少し考えてみますのでまたアドバイスなど頂けたら助かります。 > コロナ禍の休業であれば、 > 大企業、中小企業、小規模で使用する用紙が異なります。 > それぞれにあった書類を作成することになりますので、 ハローワーク 又は労働局にご確認ください。 > マニュアルつけておきます。 > 21ページ当りに計算方法が載っていますが、一番低い支給率で計算するようになるようです。(80%かな) > 該当しない場合もありますので、管轄 ハローワーク 又は労働局で確認してください。 > 21ページより抜粋 > (4)欄の 平均賃金 額に休業等協定書において定めた手当等の支払い率を乗じて求め > た額を記入します。 > 基本給 とその他手当との支払い率が異なる場合は、低い方の支払い率を使って 算定 してください。 す。 横から私見ですが。 時給の80%、 所定労働時間 分払うという協定なら、その通りにすべきです。 ご存じだと思いますが、 労働基準法 上の 休業手当 については、 平均賃金 の60%以上となっています。 この、 平均賃金 ですが、 ①直前3か月間の総支給÷直前3か月間の 暦日 ②直前3か月間の総支給÷直前3か月間の労働日数×0. 6 ①、②のいずれか高いほうとなっています。 直近3ヵ月平均の60% と言われている、直近3ヵ月平均が何を指しているのかが明確ではありませんが、常識的に考えて、②ではありえないでしょう。②だとすると、 所定労働時間 の3倍近く働いている計算になります。 とすると、①ですが、この場合でもざっくり計算すると 所定労働時間 の2倍近く働いていることになります。 休みや 所定労働時間 の関係でありえなくはないですが、ちょっとしっくりこないですね。 一度、 平均賃金 の算出方法をご確認ください。 じ、実は私もちょっと変だなと思ってましたすみません… で、算出方法を眺めなおしたのですがご回答通りの計算が走っております…。 ここで一点確認なのですが、②の場合の「労働日数」には、有休を使用した日数、 休日出勤 した日数を含めると解釈して算出しておりました(実労働日数と言えば良いでしょうか)。 ここが間違いないでしょうか?「 所定労働日数 」で割るんでしょうか…? なんかとんでもなく今更なことを聞いている気がして恐縮です… もしよろしければまたご教授いただければ幸いです。 > 横から私見ですが。 > 時給の80%、 所定労働時間 分払うという協定なら、その通りにすべきです。 > ご存じだと思いますが、 労働基準法 上の 休業手当 については、 平均賃金 の60%以上となっています。 > この、 平均賃金 ですが、 > ①直前3か月間の総支給÷直前3か月間の 暦日 > ②直前3か月間の総支給÷直前3か月間の労働日数×0.
新型コロナウイルス感染症がおさまる様子が見られない中、今回は、保健所から「新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者として連絡を受けた。」と社員から報告があったときの対応を改めて確認しておきたいと思います。 1. 外出自粛と健康観察 保健所から濃厚接触者として連絡を受けた社員は、保健所の指示に従って行動をお願いします。 また、厚生労働省は、速やかに感染者を把握する観点から、濃厚接触者についても原則検査を行う方針としていますので、検査を受けていただく対象になります。PCR検査等に関連する厚生労働省の参考資料はこちらです。 なお、もし社員に発熱等の症状がみられたら、直接医療機関には行かず、地域の保健所へ連絡し行動をとるようにお願いします。 2.
労働基準法第26条では、「使用者の責に帰すべき事由」の場合は休業手当を支払わなければいけないと定められています。では、この「使用者の責に帰すべき事由」とは何でしょうか?それは、たとえば以下のケースを指します。 使用者の故意または過失による休業 仕事がない、製品が売れない、資金調達が困難など、経営不振による休業 資材の不足による休業 会社の設備、工場の機械の不備・欠陥による休業 従業員不足による休業 親会社の経営不振による休業 など 休業手当の計算方法 では、休業手当の支給額はどのように計算すればよいでしょうか?具体的な計算方法を見ていきましょう。労働基準法第26条では、休業手当の金額は平均賃金の60%以上と定められています。 【休業手当の計算式】 1日の平均賃金×0. 6×休業日数 平均賃金の計算方法 上記の計算式で要注意なのが「1日の平均賃金」です。これは基本給のことではありません。直前3ヶ月間に支払われた賃金総額を、その期間の暦日数で割った賃金のことを指します。 【1日の平均賃金】 直前3カ月間の賃金総額÷3カ月間の暦日数 直前3カ月間とは? 「直前3カ月間に支払われた賃金総額」といっても、ややこしいですよね。まずは「直前3カ月」とはどの期間を指すのか考えてみましょう。直前3カ月とは、休業直前の賃金締切日から遡った3カ月間のこと。賃金締切日に休業を開始した場合は、その前の賃金締切日から遡ります。賃金締切日がない場合は、休業開始日の前日から遡った3カ月間を指します。 【直近3カ月間】 賃金締切日:毎月末日 休業日:6/23・24 ⇒直近3カ月間とは、3/1~5/30 ただし3カ月の間に以下の期間が含まれる場合は、その日数と賃金額を算出期間と賃金総額から控除します。 業務上負傷または疾病にかかり、療養のため休業した期間 産前産後休業期間 使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間 育児および介護休業期間 試用期間 賃金総額とは?
労働基準法では、従業員が休業した場合に、企業が手当を支払う「休業手当」が定められています。 そもそも休業とは何か、休業にはどんな種類があるのか、休業手当と休業補償との違いなどを解説した上で、雇用形態による対応方法や手当金額の計算方法など実務に役立つ説明もしていきますので、ぜひ参考にしてみてください。 また、2020年4月に発令された新型コロナウイルス感染拡大防止のための緊急事態宣言下での休業に対する現段階(2020/5/8日時点)の措置についても簡単にご紹介します。 「休日」「休暇」「休業」の違いは?
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雇用調整助成金は、令和3年になってから申請書類が新しくなりました! 一見するとほとんど今までの申請様式と変わりませんが、実は押印欄がなくなりました。 新しく申請用紙が更新されるたびに、書類左上に更新された年と月が表記されています。今回は「R3. 1」と表示されたものがそれにあたります。 (ここから見れます) つまり、会社代表の押印と労働者代表の押印、社労士が提出代行をする場合はその社労士の押印、それらがいらなくなったということです。 会社や労働者代表のハンコをもらうためだけにわざわざテレワーク中に出勤したりする必要がなくなります。 社労士の申請代行の場合も同様で、作成した書類を事業主に確認してもらうだけで十分です。メールのやりとりでも可能であり、わざわざ訪問や郵送をして印鑑をもらう手間が省かれます。 尚、押印がなくなった代わり、以下の2点に関してチェックボックスが設けられました。 〇労働者代表は問題ない方法で選出されているか 〇労働者代表が管理監督者(使用者側の者)ではないかどうか これにチェックを入れて提出することで、押印に替えるというものとのことです。 ちなみに、他の助成金も大方押印不要になってきております。各申請用紙にてご確認ください。 コロナに感染した従業員を休ませる場合、対象になりますか? 雇用調整助成金 休業手当 100. 「自社の従業員で新型コロナウイルスの陽性者が発生しました」というケースは増えています。 そうなると必然的に増えてくる質問が「新型コロナウイルスに完成した従業員を休ませる場合、雇用調整助成金の対象になりますか?」ですが、答えは「NO」です。 感染者が仕事を休む場合は労働基準法上の休業に該当しないからです。 そのため休業手当を支払うべき対象にはならず、休業手当が支払われない=雇用調整助成金の対象外となります。 労働基準法上の休業とは、「労働の提供をなしうる態勢にあり、かつ、その意思を有していたにもかかわらず、(不本意ながら)労働をなすことができなかった場合」であり、感染者は「労働の提供をなしうる態勢」にはないということになるのです。 ただし感染者は私傷病に該当しますので、健康保険に加入している従業員の場合、「傷病手当金」の対象にはなりえます。おおよそ給料の3分の2程度が支給されます。 一方で、「濃厚接触者」を休ませた場合は対象になります。 ただし、当該従業員が新型コロナウイルス感染症に感染して働けなくなった場合は、「労働の能力がない」ことになるため、対象労働者として含めることができません。 ※新規登録ご希望の方と無料会員の方は、この機会に有料会員にお申込み下さい↓
◎生理の量はどれくらいなら大丈夫 ◎生理の量が少ない、多いときは? ◎胸の形や大きさが気になる◎胸が痛いけど大丈夫? 何かの病気? 妊娠? 生理で黒い血が出る原因と対処法. といったことが書いてあります。 図書館などにあったら読んでみてください^^ 図書館にないときには、リクエストをすると 図書館が本を買ってくれることまもありますので、 リクエストについて聞いてみてください。 本のタイトル:「12歳までに知っておきたい 女の子の心と体ノート」 監修:保健師めぐみ? ↓ めぐみ 重版決定! 保健師めぐみが監修した 女の子の生理や胸のギモンがわかる本 ↓ メッセージについては、ブログのトップページに 案内を書いていますので、注意事項と一緒に確認してください。 メッセージをいただいた場合は、注意事項等もお読みいただいたものとしてブログで取り上げます。 メッセージの数が多いため、毎日最新のコメントをチェックしていませんから、「今日すぐに返事がほしい」とあっても、すぐにはお返事できないことをご了承ください。 どうしても心配なときはあなた自身が「すぐに」行動して病院に行ってくださいね
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保健師のめぐみです。 中学生から 『相談です!