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Tue, 06 Aug 2024 19:49:08 +0000

そして目が合ったハワイおばちゃんとぼく。 ハワイおばちゃんはニッコリ笑うと、 ハワイ 「 こういう店なのw 」 と言い放った。 そう、ぼくのすぐ隣の部屋では、 タイおばちゃんと ヘラヘラとっつぁんが、 バンバンを開始していたのだった。 ちょんの間!! このお店こそちょんの間なのだ!! うおおおおお! 待って、ちょっと待ってくれ、 よく考えてくれ、 このハワイおばちゃんもタイおばちゃんも バンバンする候補に入ってんのかよおおお! さっきの若くて30代前半という話も、 フェイクかもしれないね。 でも話によると、30代前半は日本人。 30代後半のタイ人も居るらしいが、 「可愛くない」 とハワイが言うてた。 貴重な情報ありがとう。 とりあえず貴重なビールを 少しずつ飲み続けていると、 にゃーん 曲者! ?と思って振り返ると、 まあカワイイお客さんだこと!! このにゃんこはのら猫だそうです。 野良の割には、カワイイ目付きをしております。 ハワイ 「 あらあら、また来ちゃったのー!? 川崎 - 5ちゃんねるスレタイ検索. 」 そりゃエサあるんだから来るだろと思いました。 こののら猫、名前を「 だんごちゃん 」と言うそうな。 意外とセンスのある名前。 ここら辺は結構のら猫が多いらしく、 ハワイおばちゃんの何匹か家に飼ってるそうだ。 都会の闇を感じた。 折角だから撫でて上げようと立ち上がると、 だんごちゃんは逃げてしまいました。 ハワイ 「 もーしょがないなー。 」 ハワイおばちゃんが呼ぶと、 だんごちゃんは再び舞い戻ってきた。 まあ、余所者だもんな、ぼく。 ハワイおばちゃんの近くまで来ると、 だんごちゃん寝転んだので、 だんごちゃんを撫で始めたんですけど、 何で布団たたきで撫でてんだ 愛情の「あ」の字もない。 ハワイ 「 ほら、野良だからさ、素手だと衛生的にね。 」 おお、そうだよな。 さすが飲食店、キッチリしてるぜ!! ハワイ 「 でも素手撫でてもいいのよ? 」 と言ってハワイはだんごちゃんを素手で撫でた。 おい、もう意味ないぞ。 ~~~~~~~~~ さて、驚きかもしれませんが、 実はこの時、まだ22時。 夜はまだまだこれからだぜ!! ヘラヘラのとっつぁんが タイおばちゃんとバンバンしている中で、 ハワイ 「 お兄さん可愛い顔してるねぇ。 」 相変わらず、 外国人のおばちゃん には受けがいいぼく。 オーパイパイから言われたい。 ハワイ 「 お兄さんカッコイイから一番いい子呼んであげる!

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今回のブログは心して書かねばならない。 いやまあ内容は安定して、 こう、下々な内容なんですけど、 心持ちが違うといいますかね、 やる気スイッチを押してもらいましたからね、 さらに自分でも 神回と言ってしまいましたからね。 でも、今回のお話は 男性にとってはとても夢のあるお話! 女性にとっても、 ・・・クソみたいな内容な気がする。 ~~~~~~ やってきました、 川崎市南町。 Googleさんで調べてもらうと わかりますが、歩いてすぐです。 とあるサイトさんによれば、 この町にもちょんの間があると言う。 そしてちょっと変わったものだと言う。 とりあえず南町を散策しました。 うらぶれたスナック達。 扉は開いているので、 通り過ぎながら中を覗くと、 完全無欠なおばちゃんしか居ませんでした。 普通の、普通のおばちゃんスナック。 怪しそうなお店は多々ありますが、 一体当たりはどこにあるのでしょうか!? 女性募集 とか書いてあるスナック。 スナックの割にはお茶漬けだのうどんだの、 らしからぬメニューがあるじゃないですか。 多分600円ぐらいで「 お、おぅ・・・。 」としか 反応出来なそうのが出てくるんだろうなぁ・・・。 京都! ソープランドらしいです。 ぼくの地元にもホテル京都というラブホテルがあり、 そしてこちらには クリスタル京都 。 京都府は裁判起こしたら勝てるのではないか。 これも飛田新地の料亭みたいな看板。 結構そこら辺にあるのね。 …で、なぜゴミ屋敷へと進化してるんですか? 何か綺麗な建物。 決して手前のオーパイパイを 撮影したのではありません。 ~~~~~ さらに探索を続けていると、 べに 「 ロック座じゃないか!! 」 川崎ロック座 ぼくにとって、このブログにとってのロック座は、 お馴染み「草津ロック座」ですが、 残念ながら閉店しちゃいましたよねえ。 ぼくが通りかかった時は、 血気盛んな青年たちが、 4人ぐらいでロック座に入っていきました。 お前らは40分後、大人になっている。 ここで得た経験を、 今後の社会で、この世の中で、 是非活かしてほしい。 必ず役に立つはずだから!! ちなみにちょっと近づいてみると、 おい、オーパイパイ過ぎるだろ!! 川崎ちょん間マップ, 川崎・南町 (川崎市川崎区) – Uhfrb. おかしい。おかしすぎる。 ぼくが草津ロック座でエンカウントした生き物は、 こんなに瑞々しくはなかった! 片方はマジで人間国宝だったしな。 そう言えば今どこで何してるんだろう?

川崎ちょん間マップ, 川崎・南町 (川崎市川崎区) – Uhfrb

」 ビールを飲み終えたぼく。 ぼくはハワイおばちゃんに お礼を言ってお店を出ました。 ~~~~~~~~~~ みなさんごめんなさい。 文章量がどうしても多くなってしまうので、 今回も、この続きは次回に移しました。 次回は割りと早めに更新できると思います。 ではでは!

3万円 / 月 2009年12月〜2010年1月 2009年11月〜2009年12月 2009年10月 2009年6月〜2009年7月 2009年3月〜2009年4月 2009年4月 2009年3月 7階

住む場所により「1票」が「0. 2票」になる 伊藤真 (弁護士/伊藤塾塾長/法学館憲法研究所所長) 2011/11/04 選挙があるたびに毎回、問題とされる「1票の格差」。あなたの「1票」も実は「0.

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衆議院の「1票の格差」最高裁が「違憲状態」判決 ●最高裁が「違憲状態」判決 2015年11月、2014年の総選挙における選挙区の「1票の格差」が憲法の保障する「法の下の平等」に違反すると訴えた上告審で、最高裁判所は「違憲状態」という判断を示しました。衆議院の「違憲状態」は09年、12年の総選挙と合わせて連続3回目。参議院でも10年、13年の通常選挙で「違憲状態」が決まっており、衆参両院とも「違憲状態」という異常な状態を三権の一角である司法が認めた形となっています。 筆者は最高裁判決が出るたびに同じような記事を書いてきました。反響も国会議員の「定数削減」に対して「定数是正」は薄く、正直いって「またか」という第一印象があり、書くのを今回は見送ろうと思いました。でもそうした無関心こそが、是正を阻む国会議員の怠慢を助長するのではないかと考え直した次第です。 「法の下の平等」とは「あなたとあなたは同一の権利を持つ」という保障です。14年総選挙の最大格差は2.

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民主主義は公正な選挙によって成り立つ。だが日本の国政選挙では各選挙区の人口が異なり、同じ獲得票数でも選挙区により候補者の当選・落選が分かれる。この「一票の格差」に対する裁判所の判断を、水島朝穂・早稲田大教授が解説する。 全国16の高裁で「違憲」「違憲状態」判決 「一票の格差」をめぐる裁判で全国各地の高等裁判所とその支部は、今年3月に16の違憲ないし違憲状態の判決を相次いで下した。 合憲判決は一つもなかった。 昨年12月の総選挙で選出された国会議員は「正当に選挙された国会における代表者(憲法前文)」であるかは疑問、と裁判所は判断した。民主主義国家ではあたりまえの「一人一票」の原則が、この国では半世紀近くもの間、訴訟という形で問題にされ続けている。 「一人一票実現国民会議」という団体の ウェブサイト にアクセスすると「あなたの選挙権は、ほんとうは何票でしょう?」という質問に出くわす。 このサイトは各選挙区における一票の価値を瞬時に教えてくれる。私が住む衆議院小選挙区の東京18区(武蔵野・小金井・府中市)の一票の価値は0. 49票で、一票が最も重い選挙区(高知3区)との差は2. 04倍である。最も軽い選挙区は千葉4区で0. 41票、格差は2. 43倍となる。 なぜ、こういうことが起きるのか。 終戦直後の人口分布に基づく選挙区 1960年代の日本では経済の高度成長とともに、都市への人口集中と地方の過疎化がドラスチックに進んだ。この結果、第二次大戦直後の人口分布に基づく選挙区割りにより、選挙区ごとの人口に大きな差が生じた。国会はこの問題に取り組まず、選挙区間の格差を放置し続けた。 この現実に怒った一人の司法修習生が、1962年参院選の一票の格差4. 7月参院選は「違憲状態」 1票の格差で高松高裁: 日本経済新聞. 09倍は憲法14条 (※1) が保障する「法の下の平等」に反するとして裁判に訴えた。これが「一票の格差」訴訟の始まりである。 最高裁は1964年2月5日、この程度の格差は憲法に違反せず「立法府である国会の権限に属する立法政策の問題」であるとして訴えを退けた。その後も選挙のたびに訴訟が起きたが、立法府の裁量を認める判決が続き、格差は広がる一方だった。 最初の違憲判決は1976年 転機は1972年衆院選をめぐる裁判だった。最高裁は1976年4月14日、格差が4. 99倍に達したこの選挙の定数配分を憲法違反とする判決を下した。 当日の『朝日新聞』夕刊一面の見出しは「定数不均衡は違憲 一票の平等を確認 政治構造ゆるがす宣言」だった。憲法14条が保障する法の下での平等は、選挙権の平等にとどまらず、一票の価値(投票価値)の平等も含む、と最高裁は明確にした。 国会や内閣に対し過度に遠慮する姿勢を取り続けてきた最高裁にしては、画期的な判決だった。とはいえ、選挙制度の違憲を宣言しながらも、選挙を無効とした場合の公共の不利益を考慮する「事情判決の法理」という行政をおもんばかる手法を使い、選挙結果は有効とした。 この判決以降、最高裁は具体的な判断基準を示さなかったものの、法の専門家の間では、衆議院選挙ではおおむね3倍以上、参議院選挙では6倍以上が違憲のハードルと見られてきた。 ただ、憲法学の通説や高裁判決のいくつかは「衆院では2倍を超えたら違憲」という立場をとっていた。一人一票の原則からすれば、一人で2票持つことは許されず格差は2倍が限度――という論理である。 今回初めて下された"選挙無効"判決 一票の格差が最大2.

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TOP 今だから知りたい 憲法の現場から 改憲の論点1:参院合区と一票の格差の狭間 国民の価値対立への"行司"は政治が担うべき 2017. 1. 18 件のコメント この記事の著者 神田 憲行 法律監修:梅田総合法律事務所・加藤清和弁護士(大阪弁護士会所属) 印刷?

2019年10月24日 注目の発言集 ことし7月の参議院選挙でいわゆる1票の格差が最大で3倍だったことについて札幌高等裁判所は、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態だと指摘して、今月16日の高松高裁に続き、「違憲状態」だったとする判決を言い渡しました。一方で、選挙の無効を求める訴えは認めませんでした。 ことし7月の参議院選挙では、選挙区によって議員1人当たりの有権者の数に最大で3. 002倍の格差があり、弁護士などのグループが「投票価値の平等に反し、憲法に違反する」として、選挙の無効を求める訴えを全国で起こしました。 このうち北海道選挙区を対象とした判決で、札幌高等裁判所の冨田一彦裁判長は「都道府県を選挙区の単位とする仕組みの見直しが必要なのに、そのような見直しがされているとは評価できず、投票価値の不均衡は違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っている」と指摘し、「違憲状態」だったという判断を示しました。 一方で、「不十分ではあるものの国会が格差是正に向けた取り組みをしているほか、都道府県単位の選挙区に代わる選挙制度の構築が容易でないことを考慮すると、憲法違反とは認められない」として選挙の無効は認めませんでした。 ことしの参議院選挙を違憲状態とする判決は、今月16日の高松高裁に続いて2件目です。

2014年11月27日 18時46分 最高裁大法廷の判決後、原告の弁護士グループは記者会見に臨んだ。 「1票の格差」が最大4. 77倍だった2013年7月の参院選をめぐって起こされた裁判で、最高裁は11月26日、格差が「違憲状態」としつつも、選挙は有効だとする判決を下した。 一方で、今回の最高裁判決では、かかわった15人の裁判官のうち4人が、選挙制度を「違憲」とする反対意見を書いている。 「違憲状態」と「違憲」――どちらも「憲法に違反している」という意味では同じように思えるが、どういう違いがあるのだろうか。 西口竜司弁護士 に聞いた。 ●「一票の格差がある状態」は「違憲状態」 「今回の裁判では『1票の格差』が問題とされました。これは、各選挙区の定数が、人口比に応じて割り振られていないという問題です。 参院選の4. <一票の格差判決>「違憲」と「違憲状態」の違いとは?弁護士がわかりやすく解説 - 弁護士ドットコム. 77倍の格差とは、端的に言えば、北海道の方の1票と、鳥取の方の1票の価値が4倍以上違うということです。今回の判決は、その状態を取り上げて『違憲状態』としました。 このような状態は、憲法が要求している『投票価値の平等』という原則に反するといえるので、裁判所は『違憲状態』にあるとしたのです」 ●国会に猶予期間を与えている? なぜ「違憲」ではないのだろうか?