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Sat, 18 May 2024 02:59:52 +0000

原則としては、「原本を保管」「コピー不可」です。 とはいえ、1年分の添付書類となると枚数が多く、整理できなかったり置き場に困ることもあるかと思います。 そのため自分でコピーしてまとめたり、スキャンする人もいるかもしれません。しかし覚えておくべきなのは、 「コピーの領収書は、確定申告において原則証拠書類と認められない」 ということです。 国税庁からは、具体的な添付書類の保管方法は指定されていません。 しかし申告から5年以内の添付書類については、税務署から提出を求められた時にすぐに提出できる状態にしておきましょう。 たとえコピーやスキャンで残していても、原本がなければ控除の対象から外される可能性もあるので注意して下さい。 普段会社で年末調整をしてもらう人でも、医療費控除や生命保険控除を受ける機会があると思います。 また今はe-Taxで確定申告する人も増えています。 確定申告では提出する書類ばかりに意識が向きがちですが、添付書類は証拠となるものです。 特にe-Taxで申告する人は、保管方法と期間を意識しておきましょう。 仕事を10倍効率的にしてくれる次のトレンドになる商品やサービスを紹介するWebメディア【4b-media】

たまった領収書や税務申告書を捨てるには?|東京都中央区日本橋の石橋税理士事務所|不動産 会社決算 確定申告

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レシートの保管期間は?法人・個人事業主の領収書は7年間保存が義務 | 事務ログ

重要な書類はもちろんですが、あまり重要でない書類も、 捨てる前にスキャン (パソコンに読み取って保存しておくこと) しておくと、後々トラブルになったときも安心です。 (弊事務所でも、書類スキャンを積極的に活用しています) スキャンするデータの形式ですが、主に「 PDF方式 」と「 ドキュワークス方式 」の2種類があります。それぞれの特徴をご説明しておきます。 スキャンするデータの形式 (1)PDF方式 PDF方式は、世界で一番普及している方式です(お役所がホームページで書類を配布する際も、この方式を採用しています)。そのため、PDF方式は 汎用性は一番 なのですが、いかんせん データが重く 、ファイルサイズも大きくなってしまうのが難点です。 (2)ドキュワークス方式 ドキュワークス方式とは、ゼロックスが提唱しているファイル保存方式です。利点は ファイルサイズが小さく、かつ動作も軽い ことです。ですが、 スキャンには専用の読み取り機が必要ですし、閲覧用のソフトも必要になります。 税理士事務所で、ドキュワークス方式を採用しているところは多いです(弊事務所でもドキュワークス方式を採用しています)。導入コストはかかりますが、慣れたらこちらの方が作業が早いです。是非お試しください。 どうやって捨てるべきか?

確定申告時には、領収書や請求書など、さまざまな資料をかき集める必要があります。「なぜ、もっと早くから整理しておかなかったのだろう……」と過去の自分を呪いながら、なんとか確定申告を終えたという人も少なくないでしょう。しかし、確定申告が終われば用なしではなく、保管すべき書類があります。解説していきましょう。 [おすすめ] 確定申告はこれひとつ!無料で使える「やよいの青色申告 オンライン」 POINT 「確定申告書」の控えはさまざまな申請に用いる可能性がある 請求書の保存期間は、個人では5年 個人事業主の帳簿書類の保存期間は、青色申告では7年、白色申告では5年 確定申告書の控えを保存 所得税の確定申告書を提出すると、捺印された控えを受け取ります。確定申告書の控えは、住宅ローンや自動車ローン、奨学金などの申請に必要となります。お子さんがいる場合は、学童保育などの申し込み手続きに必要になることもあります。控えだからといって放置することなく、しっかりと保存しておきましょう。 請求書の保存期間は? 見積書・納品書・請求書なども保存しておかなければなりません。これらは「証憑(しょうひょう)書類」と呼ばれており、法人税法、所得税法、消費税法などで保存期間が定められています。また、個人か法人かで保存するべき期間が異なります。 個人事業主は5年間、請求書を保存しなければなりません。白色申告でも、青色申告でも同じです。個人の場合も、保存期間は請求書の日付からではなく、確定申告の期限日(3月15日)からカウントします。 また、注意したいのが、消費税を納税している場合です。消費税の納税義務者は、帳簿および請求書などを7年間、保存する必要があります。あやまって5年で処分してしまわないように、注意しましょう。 今回は、確定申告が終わった後の書類保存についてご紹介しているので、法人については割愛します。 法人についてはこちらの記事「 これで楽チン! 領収書・請求書の保管テクニック 」を参照ください。 領収書の保存期間 膨大な量になりがちな領収書もまた、保存すべき書類のひとつです。 帳簿書類の保存期間については、個人事業主の場合、青色申告の場合には7年間保存しなければなりませんが、白色申告の場合は5年間保存することが義務づけられています。 【参考記事】 ・ 「青色申告に必要な帳簿のつけ方と帳簿・領収書の保存期間」 ・ 個人事業主必見!白色申告の記帳義務化とは(メリット/デメリット) 以上、確定申告後に保存しておくべき書類について説明しました。 保存方法については、原則としては紙で保存しなければなりません。しかし、これだけの書類を保存しておくのはスペース的に負担だという個人事業主の方もいることでしょう。平成27年度と平成28年度の税制改正により、スキャナ保存制度の要件が緩和されました。こちらは事前に承認を得ることで、紙ではなく電子データでの保存が可能なケースがあります。ペーパーレスでの保管も検討してみてはいかがでしょうか。 【参考記事】 スキャナ保存制度が使いやすく!