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Sun, 02 Jun 2024 18:02:42 +0000

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  1. 住宅取得等資金の贈与 二世帯住宅の場合の留意点 - 税理士法人SUNSUNTO(岡村宝美税理士事務所)(東京)
  2. いまが建てどき?!相続税・贈与税対策編「家を建てれば節税になる??」 | 総合住宅展示場 ABCハウジング

住宅取得等資金の贈与 二世帯住宅の場合の留意点 - 税理士法人Sunsunto(岡村宝美税理士事務所)(東京)

相続時、建物の評価は実際にかかった費用ではなく、固定資産税の評価額が元になります。現金5, 000万円と、5, 000万円で建てた家とでは、相続財産の評価として、1, 500万~2, 500万円の差が出るという試算もあります。 これまで以上に、相続税を課税される人が増えている?! ●相続税改正による負担増 相続税は、相続した財産から基礎控除額を引いたものにかかります。2015年の改正で基礎控除額が引き下げられ、これまでなら課税対象とならなかった人も課税されることになりました。 [基礎控除額の算出方法] 土地や家の相続、二世帯住宅には、 おトクな特例があるって本当? 住宅取得等資金の贈与 二世帯住宅の場合の留意点 - 税理士法人SUNSUNTO(岡村宝美税理士事務所)(東京). ●小規模宅地等の特例 相続税を納めるために、相続した家を売却してしまうことなどを避けるために、宅地として相続した資産の課税を緩くする特例。2015年の改正で、特定居住用宅地等に係る特例の適用対象面積が、240㎡から330㎡に拡充されました。 事例:路線価(相続税を計算する際の土地の値段)25万円/㎡で300㎡の自宅の評価の場合 自宅の土地の評価 25万円×300㎡=7, 500万円 ●特定事業用宅地等と特定居住用宅地の特例の完全併用 自宅とは別に店舗・事務所・工場など事業用の土地を相続する場合にも、相続した資産への課税を緩くする特例があります。さらに特定事業用宅地と特定住居用宅地に対する特例もそれぞれ適用させることができるため、大幅な減税になる方も! 完全併用が可能(最大で730㎡) 事業店舗など特定事業用宅地と、自宅など特定居住用宅地を相続した場合、事業用宅地400㎡までと、同時に居住用宅地330㎡まで、ともに評価額が80%減額される 大きな家や広い土地を相続する予定があって、相続税が気になるあなたに。家の商売を継いだり、店舗兼住宅を相続することになりそうなあなたに。 住宅資金を援助してもらおうと考えているなら、 贈与税も大いに関係あり?

いまが建てどき?!相続税・贈与税対策編「家を建てれば節税になる??」 | 総合住宅展示場 Abcハウジング

弟たちが強欲だと思いますか? でも、ご自分が弟の立場だったら? 自分は現金を少しもらって、長男が3000万円もの価値のある自宅を相続することに納得できますか?人生の中で、数千万円の財産を一度に手にする機会なんて、相続以外には退職金を受け取る時くらいでしょうか。いや、いまどき退職金だってそんなに期待できません。 だいたい、地価の高い日本では、衣食住の中で「住」にかかる費用がとても高額になりがちです。弟たちからすれば、「兄さんは住むところを親がかりで手に入れたのに、自分たちは何ももらえないのか」と不満に思う気持ちもわかると思いませんか?

」をご覧ください。 1-1. いまが建てどき?!相続税・贈与税対策編「家を建てれば節税になる??」 | 総合住宅展示場 ABCハウジング. 特例が適用される二世帯住宅の間取り 小規模宅地等の特例が適用される二世帯住宅は、間取りや形態に決まりはありません。 二世帯住宅であれば「完全分離型」「完全共有型」「部分共有型」のいずれにおいても、小規模宅地等の特例が適用できます。 ただし、同じ敷地内にある別々の建物、例えば「母屋と離れ」で同居している場合は、建物自体が別々であるため同居とはみなされず、小規模宅地の特例は適用されません。 予め2つの建物を渡り廊下で繋いで1つの建物にするなどの対策が必要ですので、該当される方は相続税に強い税理士や司法書士に相談されることをおすすめします。 1-2. 小規模宅地等の特例には居住要件や保有要件がある 小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)を適用させるには、「誰が宅地等を取得するのか」によって、満たすべき居住要件や所有要件があります。 二世帯住宅における相続であれば、宅地等を取得するのは「被相続人の配偶者」もしくは「被相続人と同居していた親族」かと思いますが、以下のように居住要件と所有要件が異なります。 「被相続人と同居していた親族」が二世帯住宅を取得する場合は、相続税の申告期限(被相続人の相続が発生したことを知った翌日から10ヶ月以内)まで継続して居住・保有することが特例適用の条件となります。 なお、二世帯住宅で被相続人と同居していた親族は一般的には「被相続人の子供」ですが、被相続人の法定相続人であれば所有要件と居住要件を満たせば特例が適用されます。 2. 二世帯住宅で相続税を節税!特例の比較シミュレーション 小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)が適用できれば、具体的にどの程度の相続税の節税効果があるのかを比較シミュレーションしてみましょう。 以下のシミュレーションでは、土地が200㎡の二世帯住宅で同居していた「父(被相続人)」が亡くなり、法定相続人である「子供」が宅地等を取得すると仮定します。 このシミュレーションモデルの場合、小規模宅地等の特例が適用できる場合とできない場合では、 相続税額に1, 220万円もの差額が生じます 。 実際には、建物部分の相続税評価額や他の相続財産(預貯金など)の価額を算入する必要があり、家族構成によって法定相続人の人数も異なりますが、小規模宅地等の特例に大きな節税効果があることはお分かり頂けたかと思います。 2-1.