腰椎 固定 術 再 手術 ブログ

Wed, 26 Jun 2024 07:48:40 +0000

ページ番号:P-000111 Q. 世帯主の私に国民健康保険税の納税通知書が送られてきました。私は会社の社会保険に入っているのになぜですか? A. 国民健康保険税は、国保に加入している方のいる世帯の世帯主にかかります。世帯主が社会保険などに加入している場合でも、その世帯に国保加入者がいるときは世帯主が納税義務者になります。 この場合の世帯主を擬制世帯主といいます。(この場合、世帯主の所得などは保険税の計算に含まれません。) Q. 国民健康保険税には、全期前納報奨金制度がありますか? 全期前納報奨金制度はありません。これは根拠規定である地方税法上に規定がないため、前納報奨金を交付することができないためです。しかし、納期限前に納付する申し出があった場合には納めることができますので、税務課にご相談ください。 Q. 国民健康保険税納税通知書を送ります|大野城市. 無収入の申告をしたのですが、保険税がかかるのはなぜですか? 国民健康保険税は、加入者の所得や資産に応じて決まる部分(応能部分)と加入者の人数等に応じて決まる部分(応益部分)があります。所得等のない方については応能部分はかかりませんが、応益部分(医療分の均等割額1人当たり25, 600円、平等割額1世帯22, 000円と支援金分の均等割額1人当たり6, 000円、平等割額1世帯5, 400円と介護分の均等割額1人当たり8, 400円、平等割額1世帯5, 600円)は課税されます。世帯全体(擬制世帯主を含む世帯主と被保険者)で所得のない場合や一定所得以下の場合には、応益部分の保険税が7割、5割または2割に軽減される措置がありますが、その場合でも無税となることはありません。 Q. 年度途中で国保に加入または国保を脱退した場合の保険税はどうなりますか? 年度途中で国保に加入または国保を脱退した場合の保険税は次のように月割りで計算します。 (1)年度途中で国保に加入した場合 年度途中で国保に加入した場合の保険税は、その届出した月にかかわらず、国保の被保険者になった月から月割りで計算します。 例えば、3月に会社を退職して何らかの都合で11月に国保加入の届出をした場合、保険税は届出をした11月から課税されるのではなく、会社を退職し、社会保険を喪失した3月から課税します。 (2)年度途中で国保を脱退した場合 年度途中で国保を脱退した場合の保険税は、その届出した月にかかわらず、国保の被保険者でなくなった月の前月分までを月割りで計算します。 Q.

国民健康保険税納税通知書を送ります|大野城市

80% 6. 33% 被保険者均等割額 29, 900円 37, 200円 課税限度額 63万円 後期高齢者支援金等課税分(支援金分) 1. 85% 2. 53% 10, 200円 14, 534円 19万円 介護納付金課税分(介護分) 1. 65% 2.

納税通知書|八王子市公式ホームページ

80% =181, 540円 29, 900円×4人=119, 600円 301, 100円 (100円未満切捨) 支援金分 (3, 560, 000円-430, 000円)×1. 85% =57, 905円 10, 200円×4人=40, 800円 98, 700円 介護分 (3, 560, 000円-430, 000円)×1. 65% =51, 645円 10, 500円×1人=10, 500円 62, 100円 この世帯の年税額は301, 100円+98, 700円+62, 100円=461, 900円となります。 例2(年金受給者2人家族) 夫72歳=前年の年金収入240万円 妻68歳=前年の年金収入30万円 夫の前年の年金収入240万円に対する年金所得は130万円となります 妻の前年の年金収入30万円に対する年金所得は0円となります。 世帯の被保険者数が2人で所得の合計が130万円となり、均等割が2割軽減されます。 (1, 300, 000円-430, 000円)×5. 80% =50, 460円 29, 900円×2人=59, 800円 59, 800円×0. 8(2割軽減)=47, 840円 98, 300円 (1, 300, 000円-430, 000円)×1. 国民健康保険税の納税通知書が2枚届きました。どちらを支払えばいいのですか。/東松山市ホームページ. 85% =16, 095円 10, 200円×2人=20, 400円 20, 400円×0.

国民健康保険税の納税通知書が2枚届きました。どちらを支払えばいいのですか。/東松山市ホームページ

クル2階) 保険課(パトリア3階) より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

特別徴収の対象者は、次の全てに該当する世帯の世帯主です。 世帯主が国民健康保険加入者である 世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳以上である 特別徴収の対象となる年金が原則として年額18万円以上あり、介護保険料と国民健康保険税を合わせて、年金額の2分の1を超えない 次の世帯は、特別徴収とならない場合があります。 口座振替で国民健康保険税を納めている 世帯主が介護保険料を特別徴収されていない 令和3年度中に世帯主が75歳になる 国民健康保険から後期高齢者医療保険に移行する人がいる 申告は済みましたか? 国民健康保険に加入している世帯の世帯主は、国民健康保険税の算定および軽減判定のために令和2年分の所得の申告をしてください。所得の少ない人や、所得がなかった人も、世帯主は必ず申告が必要です。 ただし、確定申告や市県民税の申告をしている人、勤務先や日本年金機構などから市役所に給与や年金の支払報告がされている人は、申告する必要はありません。 国民健康保険税の軽減措置 倒産や解雇、雇い止めなどで離職した人の国民健康保険税を軽減する制度があります。申請が必要ですので、申請方法・対象年度など、詳しくは問い合わせてください。 このページに関する問い合わせ先 市民福祉部 国保年金課 国保年金担当 電話: 092-580-1846, 092-580-1847, 092-580-1848 ファクス:092-573-8083 場所:本館1階 このページに関するアンケート 国民健康保険 加入・脱退手続き 被保険者証(保険証)・高齢受給者証 国民健康保険の給付 国民健康保険の各種計画