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Wed, 12 Jun 2024 23:47:30 +0000
国税庁の質疑応答事例によると、 出典: (質疑応答事例) というように、あやふやな表現が使われています。 要するに「ケースバイケースですよ!」ということですね。 これだと判断に困ってしまいます。 そういう時には、過去の裁判例を見てましょう! 割と最近の裁決がありました!
  1. 貸倒損失を確実に損金にする【実践!社長の財務】第655号 | 東京メトロポリタン税理士法人
  2. 貸倒損失で事業承継対策!回収できない貸付金には債務免除通知をだすべし | 円満相続税理士法人|東京・大阪の相続専門の税理士法人
  3. 売掛金の貸倒れ 損失に計上できるタイミングは? | 猫のいる税理士事務所 河津牧子のブログ

貸倒損失を確実に損金にする【実践!社長の財務】第655号 | 東京メトロポリタン税理士法人

法人税基本通達9-6-2では、「金銭債権について担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ、貸倒れとして損金経理することはできないものとする」として、担保物を処分する前の貸倒損失の計上を禁止しています。 しかし、担保物の適正な評価額から見て、その価値が名目的なものであり実質的に全く担保されないことが明らかである場合には、担保物はないものと取り扱って差し支えないとしています。 参照: 国税庁「担保物がある場合の貸倒れ」 (3)決算書ではどう表示される?

貸倒損失で事業承継対策!回収できない貸付金には債務免除通知をだすべし | 円満相続税理士法人|東京・大阪の相続専門の税理士法人

取引先に対する債権が回収できない場合「貸倒損失」を計上することで、かかる法人税を安く抑えることができます。しかし、貸倒損失の計上については税務調査でも厳しくチェックを受ける項目でもあります。本記事では、貸倒損失計上に伴う処理について解説します。 売掛金(債権)も税金の対象 貸倒損失を計上できる場合 2-1. 金銭債権が切り捨てられた場合 2-2. 金銭債権の全額が回収不能となった場合 2-3.

売掛金の貸倒れ 損失に計上できるタイミングは? | 猫のいる税理士事務所 河津牧子のブログ

参考記事: 貸倒引当金と貸倒損失の違いについて この記事を書いたライター HUPRO MAGAZINEを運営している株式会社ヒュープロ編集部です!士業や管理部門に携わる方向けの仕事やキャリアに関するコラムや、日常業務で使える知識から、士業事務所・管理部門で働く方へのインタビューまで、ここでしか読めない記事を配信。

公開日:2016/08/10 最終更新日:2019/11/14 27976view 得意先の倒産や、連絡がつかないなど・・債権が回収できない場合、 会計処理に迷われるかもしれません。 税務上は、「貸倒損失」っていう制度があって、損金算入が認められています。 でも・・税務署は簡単には「貸倒損失」を認めてくれないんですね。 かなり要件が厳しくなっています。 1. 3種類の貸倒損失 税務上は、以下の3つの「貸倒損失」が認められています。 種類 内容 法律上の貸倒(法基通9-6-1) 法的な債権の切り捨てや、債務免除を行った場合など 事実上の貸倒(法基通9-6-2) 債権全額が回収できないことが明らかになった場合 形式上の貸倒(法基通9-6-3) 継続取引先で、取引停止後1年以上経過した場合や、回収コストが債権を上回る場合 2. 貸倒損失を確実に損金にする【実践!社長の財務】第655号 | 東京メトロポリタン税理士法人. 法律上の貸倒って? (1)内容 法律上の貸倒には、次の3つのものがあります。 貸倒処理年度 貸倒損失額 ① 会社更生法や民事再生法他、法令の規定による切捨額 事実が発生した事業年度 切り捨てられた金額 ② 法令手続以外の債権者集会の協議決定等、合理的な基準切捨額 ③ 債務者の債務超過状態が相当期間継続し、金銭債権の弁済を受けることが できない場合に、書面で行った債務免除額 書面で債権放棄の通知をした日 書面による債務免除額 (2)特徴 ●法的な債権切捨の「損金算入時期」は、すべて 「決定」があった時 です。 「申立」や「手続が開始」された時点では、 まだ「貸倒損失」を認めてもらえません 。 (貸倒引当金の計上は可能) ●債務免除は、 先方が弁済能力を失っている場合が前提 です。 「単に債務免除通知書」を送ればよいというわけではありません。 一般的には、債務超過状態が相当期間(3 年~5 年)継続している場合などです。 ●法律上の貸倒は、 「損金経理」の要件はありません。 つまり、経理処理を失念していたとしても、その後「更生の請求」は可能です。 (3)必要な資料 ●認可決定や協議決定等に基づく切捨額の決定書 ●債務免除通知書 ●先方決算書、信用調査会社のレポート等(債務免除の場合) 3. 事実上の貸倒って? 事実上の貸倒は、以下の内容となります。 債務者の資産状況、支払能力等からその 全額が回収できない ことが明らかになった場合(担保物はその処分後、保証債務は履行後) 債権全額が回収できないことが明らかになった事業年度 債権全額-処分価格 ● 全額回収不能の場合 です。一部でも回収できる場合は×です。 ●債務者の資産状況、支払能力等を判定する必要がある。 ●担保や保証債務がある場合は、処分や履行後までは貸倒計上できません。 (担保順位等により、実質全額回収不能な場合は、OK) ●事実上の貸倒は、 「損金経理」が要件 となります。 つまり、 損金経理を失念していた場合は、その後の事業年度において損金算入することは認められない 点に留意しましょう。 (3) 「全額が回収できないことが明らかになった」とは?