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Sat, 01 Jun 2024 08:23:25 +0000
最終的には国のものになる 相続財産管理人は家庭裁判所の許可があれば管理対象の不動産を売却することができます。しかし、今回のように買い手がつかず売却できないような不動産に関しては、売却のために活動をしても結局手元に残る可能性が高くなります。 このような場合には、不動産のまま最終的に国が受け入れることになります。相続財産管理人は、相続財産をすべて国庫に引き継いだときに役割を終えることになります。 以前は、売却できない土地や不動産を国が受け取ったとしても(国も困るだけであることから)受け取りを拒否されることもありましたが、平成29年6月の財務省からの通達により、最終的には国が受け取る方針となっています。 3. 家を相続放棄したあと国庫に引き渡すまで費用が発生する お子さんであるご自身たちが全員相続放棄の手続きを終えると、お父さまのご両親がご健在であれば相続する権利がお父さまのご両親に移ります。その後、ご両親も放棄されるとお父さまのご兄弟へと移っていきます。 お父さまが亡くなられてから最初の3ヶ月はご自身たちお子さんの相続放棄の期間であり、そのあと手続きが終わるとお父さまのご両親の相続放棄の期間も3ヶ月付与されます。 よって、「相続財産管理人の選任申立て」をするまでに9ヶ月の期間を要することもあります。 その間は、相続放棄をしたご自宅の維持費の支払いや維持をするために、ご実家が傷まないような対応をする必要があります。ここでは必要な費用についてご説明します。 ※空き家になるリスクとその対応について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内) 関連記事 3-1. 相続放棄しても家の管理費用がかかる すでにご説明したとおり、相続放棄しても相続財産管理人が選任されるまでは、相続人に家の管理責任があります。この期間は相続人が、ご実家の維持管理に必要な費用を負担する必要があります。 簡単な修繕費や、庭がある場合には木々が近隣の住宅に迷惑をかけないように手入れをしたり、虫や小動物がご実家に入り込まないように換気や排水管へ水を流すなどの対処をするための費用を負担します。 もし、管理を怠ってご自宅に倒壊などのリスクが発生すると、行政の判断で家の取り壊しがおこなわれる場合もあり、その際には取り壊し費用の負担が発生します。 そうならないためにも、定期的な見守り、修繕等のメンテナンス費用を負担して、維持できるようにしましょう。 3-2.
  1. 相続放棄した家はどうなる?管理責任は誰にある?相続放棄前の確認点
  2. 相続放棄された空家の管理責任は誰にある?倒壊寸前で近所大迷惑
  3. ハイリスクな空き家の相続放棄|管理責任や賠償からは逃れられない? | 相続弁護士相談Cafe

相続放棄した家はどうなる?管理責任は誰にある?相続放棄前の確認点

例えば相続財産管理人の申立て段階では判明していなかった預貯金の存在が管理の途中で判明したり、不動産が高額で売却できた場合など、これらの金額が相続人に返金されることはあるのでしょうか?このような事例はほとんど散見されませんが、あり得ない話ではありません。 まず、遺産が高額で処分できた等、相続財産管理人の申立て段階に想定したよりも相続財産が高値であったとしても、その分が相続人に返還されることはありません。なぜなら相続人はすでに相続放棄をしているので法律上は相続人ではないからです。 ただし、このような場合は、申立時に収めた予納金が申立人に還付されることはあります。相続財産管理人の報酬を含む管理費用は、本来、相続財産から支払われるべきものです。 したがいまして、相続財産管理人の報酬等の財源が相続財産で確保できたのであれば、裁判所としては予納金は必要のないお金となるので、管理終了前の段階で、事案に応じて、申立人に返還されるのが実務上の取り扱いです。 また、予納金を返還したり、相続財産管理人の報酬等を支出してもなお余りのある金銭については、最終的には国庫に帰属します。 データで分かる|相続財産管理人の手続はどれくらい利用されているのか 最高裁判所の司法統計年報 によると、10年前と比較して相続放棄の申立件数は約1. 4倍に増加していることが分かります。また、相続人不存在を理由とする 相続財産管理人選任の申立件数は、約1.

相続放棄をした家が引き継がれていくプロセス 相続放棄をしたあと、ご実家が最終的に国に引き継がれていくまでのプロセスを確認していきましょう。 相続人全員がそれぞれ相続放棄の手続きを終えて受理されたあとは相続財産管理人を選任し、相続財産管理人がまずは売却できないかどうかを試みます。 売却ができれば精算しますが、売却ができない場合には手順を踏んで国の財産へと移行していきます。 図2:相続放棄した家が国庫に引き継がれるまで 2-1. 全員が3か月以内に相続放棄の手続きを終える 相続放棄ができる期限は、亡くなられたことを知った日から3ヶ月以内です。 3ヶ月以内という短い間に判断するだけでなく、相続人の全員が個別に家庭裁判所へ申し立てを完了させる必要があります。 相続する財産に思い入れのあるご実家が含まれているとなかなか判断しづらいと思いますが、今回のようにご実家が負の財産となるため相続放棄を検討されている場合には、相続することでいずれ後悔しないように安易な判断は避けた方がよいでしょう。 相続放棄は財産を選択して個別に放棄ができるわけではないので、ご実家を相続放棄する場合にはすべての財産が相続できなくなる点も考慮しましょう。 2-2. 全員が相続放棄したら相続財産管理人を選任する 全員の相続放棄が終わったら、次は相続人の代表の方が家庭裁判所に「相続財産管理人の選任申立て」をする必要があります。 全員が相続放棄をして誰も相続人がいなくなった場合には、「利害関係者」や「検察官」が「相続財産管理人の選任申立て」をすることになっていますが、今回のケースのように売却できないご実家があり全体でマイナスになりそうな財産の場合には誰も「相続財産管理人の選任申立て」をしません。 法的には相続人の代表者が「相続財産管理人の選任申立て」をする義務はありませんが、民法には相続放棄をした財産であってもその財産の管理が始まるまでは相続人に管理責任がある。という趣旨の規定があります。 家の管理義務を怠ったことにより近隣住民とトラブルになったときなどは管理責任を問われてしまいますので、「相続財産管理人の選任申立て」をおこない相続財産管理人へ管理を引き継ぐことが最善の方法となります。 一般的には相続財産管理人には地域の弁護士が選任されることが多く、選任されれば不動産を売却できないかどうかなど、いろいろな対応をしてくれます。 2-3.

相続放棄された空家の管理責任は誰にある?倒壊寸前で近所大迷惑

相続放棄をしても、相続財産の管理義務が残ることはご説明したとおりです。 管理義務とは、 自己の財産におけるのと同一の注意をもって相続財産の管理を継続しなければならない義務をいいます 。そして、「自己の財産におけるのと同一の注意」とは、管理義務を負う人の職業・性別・年齢等を考慮し、その人が通常払うであろう程度の注意をいいます。 したがって、相続放棄をした後でも、相続人の立場からして通常払うであろう程度の注意をもって相続財産を管理し、近隣住民に損害を与えないようにすることが必要です。 管理の一環として、迷惑がかからないよう空き家を処分したい 相続放棄をした場合でも、相続財産の管理義務は残るため、管理義務の履行に必要な範囲で、ある程度の権限が認められます。 しかし、あくまで「管理」権限であり、「処分」権限ではありません。 家の取壊しや売却は、保存・利用・改良といった「管理」行為を超え「処分」行為に当たるため、空き家であったとしても、一般的には管理義務の一環として処分をすることはできません。 ただし、管理義務の範囲内といえるかどうかは、個別の具体的な事情を考慮して判断されるので、倒壊の危険が高いような場合には、特別に「管理」行為として「処分」行為が認められる可能性があります。 借地に家が建っている場合は?

相続放棄をした人が管理義務を怠るとどうなる? 4-1. ほかの相続人に対して損害賠償責任を負う 前述のとおり、相続人の一人が相続放棄をした場合、遺産は相続放棄をしていないほかの相続人が相続することになります。 この場合、相続放棄した相続人が相続財産を他の相続人に現実に管理できるようにするまでの管理責任を怠った場合、他の相続放棄をしていない相続人に対してどのような責任を負うのでしょうか。 例えば、相続放棄した相続人が相続財産中のマンションの修繕を怠り、マンションに雨漏れが発生し、住民に被害が発生した場合はどうでしょうか。 その場合、住民から被害が生じたことに対する 損害賠償請求を受ける可能性があります 。 また、相続放棄をした相続人が次順位の相続人に相続放棄を知らせず、次順位の相続人が自ら相続財産を知らなかった場合には、次順位の相続人から相続財産の価値が毀損したとして、損害賠償請求がなされる可能性もあります。 4-2. 近隣被害が出た場合にも責任を負う 不動産などの管理不備によって近隣被害が出た場合、例えば、ブロック塀を修繕しないまま放置した結果、ブロック塀が倒壊し通行人に怪我を負わせた場合や、放置していた建物が老朽化し、また庭木が倒れて隣地の家に被害が発生した場合は、相続放棄をしていたとしても、他の相続人が管理を始めることができる状態になるまでは責任を負う可能性があります。 5. 相続放棄をした財産の管理義務が問題になりやすいパターン 5-1. 空き家の倒壊や山林の荒廃で第三者に損害を与えた場合 相続人の一人が相続放棄をしたが、相続放棄した相続人が相続財産を他の相続人に現実に管理できるようにするまでの管理責任を怠った場合、相続放棄をした後であっても損害賠償責任を負う可能性があります。 例えば、空き家となった実家等や、山林等が相続財産に含まれる場合、相続放棄をした後に定期的に管理していないと、実家等のブロック塀や建物自体の倒壊、山林の荒廃による土砂崩れなどの可能性があり、このことにより 損害を被った第三者から損害賠償請求がなされる可能性 があります。 5-2. 特定空き家に指定された場合 「空き家等対策の推進に関する特別措置法」による特定空家に指定されると、自治体から管理の改善命令等を受けることがあります(空家対策特措法14条1項、2項、3項)。 この改善命令等に従わない場合は、 罰金 があり、また 行政代執行 によって強制的に対処される可能性があり(同条9項)、その際の 費用は管理義務者 に請求されます。 6.

ハイリスクな空き家の相続放棄|管理責任や賠償からは逃れられない? | 相続弁護士相談Cafe

Pocket 「お父さんが亡くなって実家で財産を確認したところ、田舎にある実家だけで預貯金はほぼなさそう。お母さんは数年前に亡くなっているし、実家は古くて田舎にあるから誰も住まないし売却することもできないと思う・・・」 このように相続する財産の大半が田舎にあるご実家だけの場合、ご自身やご兄弟が地元に戻る予定もご実家に住む予定もないことや、そのご実家を売却できる見込みがないことなどの理由が重なると相続放棄を検討されていらっしゃると思います。 ただ、ご自身たちが相続放棄をした場合、ご実家はいったいどうなるのだろうか、という点が最も心配されていらっしゃるポイントかと思います。 本記事では相続放棄をした場合、家がどのように扱われるのか、管理責任を問われることはないのか、相続放棄後にかかる費用などはないか、という疑問について詳しくご説明していきます。 1.

相続放棄された空家の管理責任は誰にある?倒壊寸前で近所大迷惑 相続した不動産の売却から介護・老人ホームの相談までワンストップ解決 更新日: 2020年6月20日 公開日: 2017年7月30日 実際に街を歩けば相続放棄された倒壊寸前の空き家っていっぱいあります ワンブロックに1軒程度はこんな空家が放置されています。 「空家対策特別措置法」が施行されてもまだまだこんな放置された空家が多いのも現実です。 あらためて実際に街の中を歩いていると「おぉぉぉ 放置された空家ってめっちゃ多いやん!」と再認識したところです。 で、そんな放置された空家はすぐにどんどん傷んできて倒壊寸前であったり 誰かがゴミを捨てたり、ハエやヤブ蚊や蜂の巣など害虫が発生したり 放火の危険性もあってご近所も大迷惑していることでしょう。 ではそんな空家の持ち主の事情を考えると 「そんなオンボロの家なんて私はいりません! 相続放棄しま~す! だからもう関係ありませ~ん!」 と宣言されているのかもしれません。 みなさん「そんな空き家、相続放棄すればいいだけじゃん!」なんて勘違いませんか? 相続専門の不動産会社である私たち実家相続介護問題研究所|キーライフジャパンですが、空き家の不動産の相続の相談を受けて困ることが多いのです。 … いくら相続放棄したからといってもその近所迷惑な倒壊寸前のオンボロな家の管理責任は免除されたとはいえないのです 確かに相続放棄をすれば、その相続において相続人ではなくなります。 でも、それと管理者責任とは少し別物なのです。 こんな法律があります。 民法940条 相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。 ということは たとえ相続放棄をしても、次の相続人がきちんと決まるまでは たとえ相続放棄したとしても当初の相続人であった者が責任を持ってキチンと管理をしていかないといけない!ということです。 相続放棄をしたのならその次の相続人が決まるまで その次の人が相続放棄したのならばその次の相続人が決まるまで つまり最後に相続放棄した人が次の相続人が決まるまでは管理者としての責任があるということなんですね。 もし倒壊したり火災になったりしてご近所に損害を与えたら損害賠償?ということもありうることです 空家で放置しているとさまざまな危険をご近所に与えてしまいます。 スズメバチが巣を作って通りがかりの子供を刺した!