東京都世田谷区玉川3-20-2 マノア玉川第3ビル501号室 ( 東急田園都市線、大井町線 二子玉川駅から徒歩5分 ご依頼は全国対応 ) ご依頼は 全国対応 電話受付: 水曜日以外 の平日9:00~17:00 定休日: 水曜日 ・土日祝 ご依頼・お問い合わせはこちら ~ご自分で障害年金を申請したけれど、不支給になった場合~ 不支給になった場合、不服申し立てがありますが・・ 不服申し立てによって、本当に不支給が支給に変更されるのか? 不服申し立てでなく、再申請をする場合は? 障害年金の申請は、はじめの1回で受給を決めましょう! サービスの詳細 はこちら ご依頼・お問い合わせはこちら 公的機関での実績(一部) 公立の特別支援学校のご依頼で、障害年金の講演を多数行っています。 このような実績がある社会保険労務士は、 全国でもごくわずか となります。 春日部オフィスは、 春日部市の公式HP でバナー広告を掲載していました。 春日部商工会議所の公式HP においても掲載されました。 朝日新聞がお勧めする専門家サイトに登録されました 当事務所の社会保険労務士が「マイベストプロ」に掲載されておりました。 お電話でのお問合せ・相談予約 ご依頼・お問い合わせはこちら 03-6811-1453 ※契約勧誘は一切行いませんので、ご安心ください。フォームでのお問合せ・相談予約は24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。 アクセス・営業時間 東京都世田谷区玉川3-20-2 マノア玉川第3ビル501号室 (東急田園都市線、大井町線 二子玉川駅から徒歩5分 ) 水曜日以外 の平日9:00~17:00 水曜日 ・土日祝 ※フォームからのお問合せは、24時間受付しております。 LINEでのお問い合わせは こちらをどうぞ! 更新で不支給となってしまったら | 宮崎障害年金センター. 当事務所の LINE公式アカウント です。お電話・メール以外でも、こちらからお問い合わせできます!お気軽にご利用ください。IDはshogai. nです。 社会保険労務士ごあいさつ お客様担当の髙林里奈です。接客業出身で、皆様に心を込めたサポートをさせていただきます。どんなことでも遠慮なくご相談ください。 スタッフごあいさつ 社会保険労務士有資格者の安部徹です。当事務所は、世田谷区、川崎市、目黒区などの皆様の障害年金申請を力強くサポートするプロフェッショナル集団です。
更新 で障害年金が支給されなくなった「支給停止」ということは、障害の程度に該当していないのです。 ですが、時間の経過とともに障害の程度が、重くなったりすることがあります。 そのような場合は、また支給するように求めることができます。 これを 「支給停止事由消滅届」 といいます。 注意しなくてはいけない箇所がいくつかありますので、専門家にお任せすることをお勧めいたします。 「支給停止事由消滅届」について詳しくはこちら 不服申し立てしないで再チャレンジ! 一度決定された裁決を覆すこと(不服申し立て)は、非常にハードルが高いです。 不幸にして不支給の決定通知が来ても、諦めることはありません。 裁定請求で、不支給の決定通知が来た場合 更新手続きをして、不支給の 決定通知が来た場合 (1)の裁定請求をした場合は、裁定請求した時より 障害が増悪 していれば、いつでも 障害年金の請求 をすることが出来ます。 (2)の場合は、障害の程度が その後憎悪 していれば、「支給停止事由消滅届」を診断書等添付書類と一緒にいつでも提出できます。 ただし、どの場合でも必ず 診断書の内容をチェック しなければなりません。 障害年金受給の可否は、医師の診断書の内容が鍵です。 実際の日常生活の状況と障害の程度を正確に医師に伝え、診断書に反映してもらいましょう。 病歴・就労状況申立書の記載内容もポイントです。 当事務所は、少しでも皆様のお力になれますよう努力させていただきます。 あきらめないで、障害年金受給しましょう! 障害年金の請求 には、初診日の証明をとったり、病歴申立書を作成したり、住民票、戸籍と・・・かなりの時間と労力が必要です。 また申請を通すために医師とのやりとりやちょっとしたコツが必要です。一般的にはこのコツをつかめないまま申請して、不支給になるケースが多いようです。 保険料を支払っていれば、堂々と勝ち取る権利がありますので是非 専門家 にお任せください。 個人個人状況が違いますので、是非 無料相談 をご利用ください。 無料相談・お問合せはこちらをクリック
0%) 内 改定なし 101, 868件(93. 4%) 内 増額改定 2, 473件(2. 【専門家が解説】障害等級に納得できない方(不支給になった方) - NPO法人 障害年金支援ネットワーク. 3%) 内 減額改定 2, 039件(1. 9%) 内 支給停止 2, 650件(2. 4%) 5. 障害状態確認届(診断書の更新)で支給停止になった場合 支給停止の決定に不服の場合は、 3 か月以内なら審査請求をし、もしも 3 か月に間に合わない場合は「 支給停止事由消滅届 」を提出します。ここで診断書の有効期限についてですが、先程の額改定請求書と同時に提出する診断書には3か月以内という期限がありました。この「支給停止事由消滅届」に添付する診断書には、有効期限の定めがありません。重症化に至った日で判断しますから、たとえ古い日付であっても、決定されればその日の翌月から支給が再開されます。 障害状態確認届(診断書の更新時)で支給停止になった ① 等級非該当の通知を受け取った日の翌日から3か月以内に不服申立をする ② もう一度医師に診断書を書いていただき、「 支給停止事由消滅届 」を提出する ③ ①と②の同時並行を行なう 6.
障害年金不支給の理由には様々なものがある 精神疾患を抱えた方が障害年金の受給申請を行った場合、状況によっては、年金を支給できないという決定が出るケースがあります。これを、障害年金不支給の状態と言います。 なぜ、せっかく申請した障害年金が不支給という決定になるのでしょうか?
こんにちは。 宮崎障害年金センターです。 今回は、 障害年金を受給されていた方が 更新時に 不支給 となってしまった時の対応についてです。 支給停止事由消滅届を提出する 更新したら今まで受給していたのに止まってしまった! 状態は変わっていないのに! こんな時は、支給停止事由消滅届を出しましょう。 改めて障害年金の請求をするわけではありません。 何故なら、 不支給となってしまった今でも受給権は依然として残っており、 ただ理由があって現在は支給が止まっている そんな状態だからです。 その止まっている状態を解除してもらいましょう。 支給停止事由消滅届に添付するもの ただ闇雲に前回と同じような診断書を提出してもなかなか認められません。 何故、支給停止の状態を解除してもらいたいのか 支給停止すべき事由がなくなっていることを明らかに出来る書類を添付したり、 受給可能な認定基準に値する診断書を提出することが大切です。 後は、①呼吸器系結核 ②肺化脳のう症 ③けい肺 ④その他の認定または審査に際し必要とみとめられるもの に関してはレントゲンフィルム それらに年金証書や戸籍謄本等を揃えて提出します。 まとめ 支給停止事由消滅届は1年待たなくても提出できます。 もし、 ご自分の症状が改善していないのにもかかわらず 「不支給」の結果を受けて悩んでいらっしゃるのなら、 一度、当センターまでご連絡下さい。 詳しいお話をお伺いいたします。