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Wed, 26 Jun 2024 12:30:42 +0000

成年後見制度の利用を考えていろいろ調べ物をしていると、 市民後見人 という言葉を目にすることがあるかと思います。あまり聞きなれない言葉だと思いますので、今回は市民後見人について説明します。 市民後見人とは? 市民後見人とは、その名の通り 一般市民による成年後見人 です。 親族による後見人(親族後見人)でもなく、弁護士や司法書士などの専門職による後見人(専門職後見人)でもない、同じ地域に住む全く関係のない市民による後見人のことです。 もう少し詳しく説明すると、市民後見人とは、 市区町村等が実施する養成研修を受講するなどして成年後見人等として必要な知識を得た一般市民の中から家庭裁判所が成年後見人等として選任した方 、となります。 市民後見人は、本人と同じ地域で生活している市民であることから、地域の情報についてよく把握しているため、きめ細やかな身上監護を行えるという点で強みがあると言われています。 また、社会貢献やボランティア活動としての位置づけであるため、基本的には報酬付与の審判申立ては行わないことを前提としていることも大きな特徴です。 なぜ市民後見人が必要とされるのか? 高齢者が認知症になって成年後見制度を利用するとなった場合、その親族が申立てを行なうというのが一般的です。 過去の申立ての実績からも、 親族からの申立てが全体の約3分の2 となっていることがわかります。 出典:最高裁判所事務総局家庭局「成年後見関係事件の概況(平成21年〜平成28年)」のデータより しかし、身寄りのない高齢者の場合、後見の必要があっても身近な親族に頼むこともできないため、市区町村長がやむなく成年後見を申し立てる 首長申立 が行なわれます。 ところが、この首長申立の場合、 後見人となる候補者の選定 が問題となります。 弁護士や司法書士などの専門職を後見人の候補者として申立てを行うことは可能なのですが、首長申立となるケースではその際に必要となる報酬を十分に支払うことができない場合が多いため、実際には専門職を候補者として申立てを行うことが困難です。 このような場合に、 報酬が不要であることを前提にしている市民後見人が必要とされる ことになります。 なお、直近の申立ての実績を見ると、首長申立は年々増加しています。そのため、 市民後見人の必要性もより高まってきている と言えそうです。 市民後見の活用状況 では、市民後見はどの程度活用されているのでしょうか?

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【分かりやすく解説】成年後見制度ってなに?どんな時に必要なの? | マネーオンライン | 時代を生き抜く金融メディア

投稿日: 2018年6月6日 最終更新日時: 2020年1月24日 カテゴリー: 成年後見 「保佐人」「後見人」「補助人」とは? 成年後見制度というのは、本人の代わりに家庭裁判所が選んだ成年後見人などが契約などを行うものです。 財産を勝手に本人が処分したりしないようにして、本人をサポートしたり、守ったりするためのものです。 本人が判断できる能力によって、成年後見制度としては、次のように後見、保佐、補助がありの以下の行いについて認められます ・本人が判断できる能力としては、後見は判断できる能力が無いのが普通の状態、保佐は著しく判断できる能力が不十分な状態、補助は判断できる能力が不十分な状態 ・本人ができるのは、後見は日常生活についての契約などだけ、保佐は制限はありませんが、取消に後からなることがある、補助は制限はありませんが、取消に後からなることがある ・代理人の名前は、後見が成年後見人、保佐は保佐人、補助は補助人 ・代理権の範囲は、後見が財産についての全ての行い、保佐は申立範囲内において家庭裁判所が決める特定の行い、補助は申立範囲内において家庭裁判所が決める特定の行い ・代理人の同意権は、本人は日常生活についての契約を除いた行いはできないため同意権はない、保佐は不動産を売ったり、借金したりするような大切な行いについて認められる、補助は民法13条の行いの中で家庭裁判所が決める特定 「保佐人」「後見人」「補助人」それぞれ違いとは?

成年後見人についてわかりやすく解説!頼りになる成年後見人制度をチェック

本人が私たちと同じように「普通の生活」を送れるように支援する人が、成年後見人です。

3 財産目録と収支状況報告書を作ろう! 【分かりやすく解説】成年後見制度ってなに?どんな時に必要なの? | マネーオンライン | 時代を生き抜く金融メディア. どのような「財産」を持っているのか、ピックアップしましょう。 【財産】 現金 預貯金 不動産 車 株 保険 時計や宝石などの貴金属 などなど これらをリスト化します。このリストアップしたものを「 財産目録 」といいます。 次に、どれくらいの「収入」や「支出」があるのか把握します。 【収入】 年金 賃貸収入 配当金(株や投資信託などの) 【支出】 家賃 光熱費 医療費 介護費 くすり代 消耗品の購入代金 電話代 税金 保険料 など これをリスト化し、まとめたものが 「収支状況報告書」 です。 2. 4 成年後見人の仕事は、特別なことをするわけではない ふだんは意識していないと思いますが、あなたも「自分の財産がどれくらいで、収入や支出がこれくらいある」といった前提のもとに「夕飯の買い出し」や「洋服代」を決めているわけです。 その当たり前のことを、本人(成年 被 後見人)に対しても応用すればいいだけです。ここまでの調査が終わると、本人のこれまでの生活習慣が見えてきます。 それが見えてくると、 「ムダ遣い」と「それ以外」の区別がつくようになり、ひいては 本人の不当な財産の減少を食い止めることができるようになっているということです。 本人は判断能力がなくなっているため、自分で銀行のお金を引き出すこともできません。病院に行って、治療に関する契約やその支払いをすることもままならないでしょう。 これでは本人は安心した生活を送ることができません。 そこで安心した生活を送れるように、本人に代わって銀行取引や病院との契約をする権限が成年後見人に与えられているわけです。 この権限にもとづく行動こそが「財産管理」です。 そしてこれに身上保護の要素を取り入れ、本人の長期的な生活プランを作っていきます。 2. 5 財産管理のまとめ 成年後見人に選ばれ、最初にする仕事が、この「財産目録」と「年間の収支状況報告書」を作ることです。 多くの人が、ただ書類を作るだけになってしまっています。 なぜ、これらの書類を作っているのかという視点を見落としてしまっている人が多くいます。 成年後見人の仕事とは、本人の生活プランを立て「本人の財産を守り」「平穏な生活を送るサポートをする」ことです。 財産目録や収支状況報告書は、それを達成するための手段にすぎないことを忘れないようにしましょう。 ※ 財産目録と収支状況報告書の裁判所への提出について 民法 後見人は、遅滞なく被後見人の財産の調査に着手し、一箇月以内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。ただし、以下省略 後見人は、その就職の初めにおいて、被後見人の生活、教育又は療養看護及び財産の管理のために毎年支出すべき金額を予定しなければならない。 法律では、これらの書類の作成は義務付けていますが、家庭裁判所への提出までは求めていません。 しかし裁判所の運用では提出まで求められるケースが多いでしょう。 3 身上保護|本人が平穏に生活を送れるようにサポートするとは?