グラスが空にならない内からビールを注ぎに来て、 飲酒を何度もすすめてくる人 っているよね。 ボクは お酒強くないし、自分のペースで飲みたい のに 飲み会の座席で 自分の側に座ることを指示する 上司も嫌がられますね。 飲酒の強要 、即ち アルコールハラスメントはパワハラというレベルを超えて不法行為 とみなされるケースもあります。部下から嫌われる以前の問題として、上司の方は部下へ飲酒をすすめる場合には慎重さが大切なのです。 また、部下の座席位置において女性の部下社員を隣に座らせて 繰り返しお酌をさせるような行為 は、こちらも セクハラ、パワハラ との裁定を下される可能性が十分あります。 環境にあることを前提として、上司の方々にも特にが求められることは言うまでもありません。 部下から嫌われないポイント 飲み会でも気持ちを引き締めて慎重な行動を!
今回は「部下に嫌われる上司の特徴」についてお伝えしました。 最後にもう一度アクションプランとともに振り返ってみましょう。 ① 部下の言うことを何でも聞いてしまう →「君はそう思うんだね」と同意したうえでフィードバックする ② 自責ではなく他責にする →「どうしたらよりよくできる?」と自分事で考える ③ 部下の過去ばかり見て未来を見ない →「これから部下が成長するためにはどうすればいい?」と未来志向で考える ④ 部下の言うことに否定から入る →「意見を伝えてくれてありがとう」とまず感謝を伝える ⑤ 部下の目線で物事を考えない →「私はこう思うけど、あなたはどう思う?」と部下の意見を聞く ⑥ 部下に仕事の意味づけができない →「なぜこの仕事をやるのか?」をきちんと伝える ⑦ 部下が自分より実績を出すのが怖い →「部下に実績を出させるのが自分の仕事」と捉え、実際に実績を出した際には賞賛する ⑧ 部下から近寄りがたい雰囲気を出す → 「困ったときはいつでも相談してね」と伝え、実際に話しかけやすい雰囲気を作る ⑨ 部下に「できない」「難しい」と言う →「どうすれば実現できる?」と前向きな言葉を使う ⑩ 部下に仕事を任せようとしない →「この仕事をお願いしたい」と部下を信頼して仕事を任せる 今日からさっそく実践して「部下から信頼される上司」を目指しましょう。
業務委託契約を結ぶ際、 契約書に印紙が必要かどうか 、また 貼るとしてもいくら貼ればいいのか 迷ったことはありませんか?
業務委託契約書で収入印紙が必要なのか不要なのか迷ったことはありませんか?
継続的な契約は第7号文書に該当 第7号文書は継続的取引の基本となる契約書で、該当するものの要件が5つあります。 1つ目は契約期間が3ヵ月以内で更新に関する定めがない、継続的な取引の基本となる契約書であること。2つ目は営業者間の取引であること。3つ目は売買や売買の委託、運送や運送取扱い、請負のいずれかの契約であること。4つ目は、2回以上の継続した取引を行う予定があること。5つ目は契約の目的となる物の種類や数量、単価、支払い方法、債務不履行の場合の損害賠償の方法、再販売価格のいずれか1つ以上を定めていること。 請負契約の場合、5つの要件に合致すると、第7号文書に該当するケースもあります。 第7号文書の印紙税の額 第7号文書の印紙税には金額区分による違いはなく、一律で4000円です。請負契約書で継続的な取引の基本契約書の場合、第2号文書と第7号文書に該当するケースもあります。第2号文書と第7号文書の双方に該当する場合は、税額の高い方が適用されます。 また、契約書に金額の記載がない場合も、適用されるのは第7号文書の印紙税の税額です。 印紙はどちらが負担?
1倍です。 第2号文書に該当するケースとは?