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Tue, 27 Aug 2024 16:57:45 +0000

・予防接種を受けているなどの健康への取り組みをしている方が、市販の薬を買った場合に控除が受けられます。 ・セルフメディケーション税制対象の市販薬は、商品マークがついています。 ・年間12, 000円以上の支出があれば超えた部分が適用されます。 要注意ポイント 予防接種を受けているなど、健康への取り組みをしている必要があります。 住吉:セルフメディケーション税制は、健康診断などをきちんと受けている人が所得控除を受けられるようになる制度なんですね。そのため、確定申告時には健診の結果などを提示し、実際に「健康の保持増進及び疾病の予防」に取り組んでいることを証明する必要があるとのことです。オススメとしては領収書を全部とっておくこと。その上で10万円を超えたら「医療費控除」、超えていなくても「セルフメディケーション税制」があると思っておくと良いですね。今度、薬を買うときに「セルフメディケーション税制対象」マークがついているか、市販薬の裏を見てみようと思います! <番組概要> 番組名:Blue Ocean 放送日時 :毎週月~金曜9:00~11:00 パーソナリティ:住吉美紀 番組Webサイト: 特設サイト: 本記事は「 TOKYO FM+ 」から提供を受けております。著作権は提供各社に帰属します。 ※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

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予防接種の費用は医療費控除の対象になるのでしょうか。この記事では、予防接種が医療費控除の対象になるかどうかを説明しています。また、医療費控除の対象になる意外なモノや、予防接種の費用を節約する方法も紹介しているので、ぜひお読みください。 この記事の目次 目次を閉じる 予防接種は医療費控除の対象になる? 毎年、予防接種を受けている方や、医療費控除の申請をしている方、いらっしゃるかと思います。 予防接種は医療費控除の対象になるか否か、ご存じでしょうか? 今回は 予防接種は医療費控除の対象? 医療費控除の対象とは? 予防接種の費用を節約する方法 以上の内容を中心に解説していきます。 予防接種にかかる費用をなるべく抑える方法や、意外と知られていない医療費控除に代わる制度についても説明しているので、ぜひ最後までお読みください。 マネーキャリアには他にも、医療費控除について説明した記事があるので、ぜひご覧ください。 予防接種は医療費控除の対象にならない! 代表税理士ブログ | 中森・荒井税理士法人. 結論、 予防接種は医療費控除の対象ではありません。 大前提として、 医療費控除 について説明しておくと、 1年間に支払った医療費が10万円を超える場合に確定申告をすると、課税所得を減らすことができる制度 です。 医療費控除を考える際に鍵となる考え方は 「その行為が治療に該当するのか否か 」ということです。 予防接種は、その名の通り「予防」であって「治療」ではありません。 誤って、予防接種の費用を医療費控除の対象額として計算しないようにしましょう。 万が一、医療費控除の対象金額としてしまった場合の対処法は、後ほど掲載しています。 また、後ほど説明するセルフメディケーション税制の適用に際し、予防接種が「健康の保持増進に取り組んでいる」という要件には当てはまることは覚えておいて損はないです。 医療費控除の対象になる意外なものを紹介! ところで、医療費控除は、診察代や処方された薬だけが対象だとは思っていないでしょうか? そんなことはありません。 実は、医療費控除は 生計を一にしている家族分の医療費 通院の際の交通費 ドラッグストア等で購入した市販薬 等も対象になっています。 意外と見過ごしがちなので、今まで「あと少しで医療費控除の対象だったのに!」という方は、ぜひ見直してみましょう。 上記3点について、詳しく解説していきます。 ①生計を一にしている家族分の医療費 医療費控除は自分1人の分しか、対象ではないと思っていませんか?

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「自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合」に医療費控除を受けることができるとなっています。 夫婦ともに収入があっても医療費を分ける必要はありませんし、税制上の扶養に入っているか否かも問われません。夫の扶養に入っていない妻の医療費を夫の医療費控除にすることもできます。 また、 生計一とは同居という意味ではありません 。 下宿している子どもの医療費など、別居の家族でであっても生計が一つであれば合算し、医療費を負担している方の医療費控除とすることができます。 第7位 ワンストップ特例を利用した場合は、医療費控除の申告のみを行えばよい! ワンストップ特例制度とは「ふるさと納税」の特例で、確定申告をせずに寄附金控除が受けられる制度です。 給与所得者は寄附先が5か所以内であれば、この特例制度を利用する旨の申請書を提出することで、確定申告を行う必要はありません 。 しかし、 ワンストップ特例を申請していても、医療費控除など確定申告を行った場合には、確定申告が優先され特例を利用できなくなります 。 従って、医療費控除の確定申告を行う場合は、ふるさと納税についての寄附金控除の申告も行う必要があります。ご注意ください。 いかがでしょうか? 対象になる医療費や申告の方法など勘違いしていたものはなかったでしょうか?

頭痛薬・風邪薬・下痢止めなどをドラッグストアで購入することもあるかと思いますが、その際も実は医療費控除の対象となるのです。 ドラッグストアで購入した際は、もちろん割引やお店のポイントを利用した分は対象外となり、実際に支払った金額分だけが控除の対象です。 また、以下は対象外となるので注意しましょう。 健康増進、疲労回復を目的とした栄養ドリンク ビタミン剤 腰痛のための温湿布薬 市販の漢方薬 養毛剤、発毛剤 健康食品、サプリメント 市販の目薬 ただ、漢方薬やビタミン剤でも、 医師による処方箋や薬剤師が作成した文書があれば、治療または療養に必要なものとして証明することができ、医療費控除の対象 となります。 もちろん、領収書・レシートが必要になるので、忘れずにとっておきましょう。 医療費控除よりセルフメディケーション税制の方がお得な可能性もある セルフメディケーション税制をご存じでしょうか?

無いものは分けられないので、財産開示を夫が拒否する、あなたも財産がわからない、という場合には、財産隠しが成功してしまうことになります。 > ③夫は自営業で事業運転資金として信用金庫から借り入れがありますが、この借入金額は私(妻)負の財産分与に該当するのでしょうか?

ある日の我が家の出来事 私はビジネスの相談がしたくて 会社から帰ってきた夫の幹生に 「ねぇねぇ、仕事のことで 意見が欲しいんだけど」 って言うと 「うん、後で聞くから」 って言われて 「はーい」 さて、あなたに ここで質問です 大切な話を旦那さんにする時の ポイントはなんですか? 2つ ありますよー 一つ目は アポイントを取る こと 私たちはついつい、 ご飯を食べながら テレビを見ながら 出てきた話の流れで 「そういえばさー、 ◯◯の塾の成績が・・・」 とか深刻な話しを始めちゃって 「それはお前に任せてるだろ」 と丸投げ意見を言われて 「なんでいっつもそうなの?」 と喧嘩になったり 「あなたっていつも私の話を聞かない」 「いつも否定するよね」とか 言ってないかい? 大事な話であればあるほど 彼らに心の準備を してもらう必要があります だから絶対に話の流れで 話し始めないでください。 そして次に大事なのは 話し合う日を決めたら あなたが 話したい内容を紙に書く こと これ、面倒臭いけど ものすごーく大切なの。 特に 感覚的 、 感情的 だなって 自覚してる人は必ずやって 女の人の話は長いから ゴールの見えない話は ほぼ男性には我慢できません 我が家の今回のケースは ビジネスのアイディアが浮かんで それについて彼の意見を欲しかったの だから彼にとっては 深刻な話じゃない だから その日じゅうに聞いてくれたと でも、今じゃない あ・と・で そこで頃合いを見て 彼に話して 「どう思う?」 って質問したら 「洋子の話し、 全然分からなかったよ」 えええええ? なんですとー!? 「まず、今の時点で どういう問題があって 洋子が何に困っているのか? そして将来はどうなりたいのか? どうしたいのか? そのためにこういう事を考えた。 それについてどう思う? って話してくれないと 悪いけど 全く頭に入ってこなかった」 ガーンガーンガーン 彼は私との生活が長いので 妻活トレーニングを いつのまにか 受けさせられてるようなもの 私の話を全然 理解できなかったにも関わらず 途中で何も口を挟まず ずーっと聞いていてくれてた 多分途中からは こりゃダメだと思って 全く聞いてなかったと思われます そして最後のお言葉がコレ もうおっしゃる通りで 理論的に話さないと 他人には伝わらないのよ 何が言いたいのか 分からない長々としたおしゃべりを 我慢して聞いてくれるのは 女友達だけよ!

それとも財産放棄すれば一切の放棄になるということでしょうか? 2016年12月11日 20時21分 ローン保証会社は三××FJ系列のダ××モンド信用××株式会社でした。 2016年12月11日 20時28分 > このように、財産分与を車一台だけで他は放棄するという調停の進め方は現実的でしょうか? 1.協議の在り方としては可能ですが,双方の合意が必要です。 それとも財産放棄すれば一切の放棄になるということでしょうか?

もうひとつお聞きしたいことが出てきました。 子供を連れて別居を予定していますが、住民票を別居先(実家)に移すことを考えています。その際の国民健康保険税は新たな世帯主の私が支払わなければならないので、これを婚姻費用として、上記の支払わられていない年金保険料といっしょに夫に請求することは根拠のある妥当なことでしょうか?