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敗訴になりそうだったら尋問後の和解案を聞いて裁判の取り下げもできますか?

判決後の和解について。判決後に和解することは可能なのでしょうか? - 弁護士ドットコム 民事紛争の解決手続き

ご回答よろしくお願い致します。 2014年05月18日 判決後分割和解の話し合いができない 宜しくお願いいたします 以前入居していた母親の施設料の滞納が続き(今現在は退去してます)話し合いで何度も約束通り払ったり払わなかったりで最終的に裁判になってしまい 裁判当日施設側の弁護士さんはこちらが今度こそ毎月きちんと払っていきますと言っても信用ができないため 今日はとにかく判決がほしいの一点張りでした 裁判官が私の方に判決は出さなきゃいけないか... 2018年03月29日 本人尋問後の和解と判決での決め方について 1、離婚裁判の本人尋問後の和解案で出された金額に対して少しでも納得がいかない場合は、主張すれば裁判官が和解上で可能なら金額(慰謝料等)を調整してもらえるのか、もしくは調整は一切不可能ですぐに判決に移行されることになるのでしょうか? 2、慰謝料や養育費、財産分与ですが、尋問後の和解案より、判決で出された結果の方が高い金額が出されることが多いという傾... 2019年09月02日 民事訴訟 判決・和解後、裁判所からの書類送付について 民事訴訟になりそうです。 判決もしくは和解に至った場合、判決もしくは和解の内容は書面等で被告の自宅に届くのでしょうか? 届くとしたらいつ頃(判決・和解のどのくらい後)届きますか?また、特別配送でしょうか? 2020年03月23日 離婚判決後の裁判内和解について 【相談の背景】 原告は有責配偶者(不貞). 私は被告です。原告の資産隠しは少なくとも4、5千万. 判決後の和解について。判決後に和解することは可能なのでしょうか? - 弁護士ドットコム 民事紛争の解決手続き. 証拠ありますが、原告が金融資産開示を拒否した為、こちらは離婚を検討することすらできないので「離婚を望まない」と伝え、次回が判決言渡となりました。 裁判官から有責が認められる旨話がありました。また判決言い渡し日を指定された時、被告が希望するなら和解期日を設ける... 判決期日決定後、判決言い渡し前の和解について 私側から和解を蹴り、判決言い渡しの期日が決まりました。しかしその後冷静になって和解を考えています。和解をするため判決文を書くのをストップさせるには判決期日の何日前までがリミットでしょうか?また、自分から蹴り、やっぱり和解したいというのは禁半減だからダメって言われますか?出来れば裁判上の和解としたいです。 個人間のお金の貸し借り。判決又は和解後について 個人間でのお金の貸し借りで裁判をかけていて 2月に判決又は、和解にて終わりを迎えようとしております。 質問ですが 1.

和解・判決・強制執行 〜民事裁判の流れ7

和解はいいことばかりのようですが、和解のデメリットは何ですか 最大のデメリットは、100%の満足はない、ということです。 Q. ということは、和解には、モヤモヤした気持ちが生じてしまう、ということですね。 確かに、例えば、裁判所から和解案が提案されたとき、とくに100%勝つと思っていた側、我にこそ正義があると思っていた側にはスッキリしない気持ちが生じるのは当然でしょう。しかし、良く考えてみる必要があります。相手方は本当に100%悪いのか、相手方の主張にもそれなりの理由があるのではないか、当方は全く落ち度がないのか、証拠が十分なのか、等々。 一方が100%満足する和解というのは、相手方にとっては負けに等しいので、相手方はそのような和解をするくらいならば判決を貰った方がいい、という考えになり、和解に至りません。そもそも、和解とは、民法上、「当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生じる」とされており(民法695条)、和解の本質は、お互い譲るべき点は譲り合う、という点にあります。冷静になって、和解におけるメリットを十分認識した上、譲るべき点は譲り和解できないか、を考えることは十分価値のあることです。 Q. さて、訴訟手続きの中で、和解はどのような形で成立していくのでしょうか。 当事者の方から裁判官に「和解で解決したい」と提案したり、裁判官の方から、「和解によって解決をしたらどうでしょうか」と和解を勧め、和解協議に入る、というのが通常のパターンです。 Q. 和解・判決・強制執行 〜民事裁判の流れ7. 和解協議に入る時期、というのは決まっているのですか 決まりはありません。裁判が始まってすぐに和解協議に入ることもあれば、裁判が始まって暫くは、原告被告がそれぞれ言い分を主張し反論し合い、こうして言い分が出揃った時点(このときまで、数カ月間、場合によっては1年を越えることもあります)で和解協議に入ることもありますし、さらにその後尋問まで手続が進んだ後に和解をすることもあります。様々な紛争で、その紛争の解決にふさわしい時期に和解協議に入る、ということです。 Q. 和解すべきでないケース、和解出来ないケース、というものがありますか まず、例えば、一方当事者の主張が公序良俗に反する場合は、その主張を認めることはできませんので、和解はすべきではありません。 また、原告が、法文の解釈について裁判所の判断を仰ぐために訴訟を起こしてくるケース、あるいは、企業のコンプライアンスの点から、和解という当事者の話合いによる解決ではなく、裁判所の判断にしたがった解決がベターであると当事者が考えているケースは、当事者には和解をしないという方針がありますので、和解できません。また、当事者の感情的対立が激しい場合も和解に至りません。本来であれば和解による解決がふさわしいのに、双方の代理人弁護士も、また裁判官も力を尽くしても感情的対立が収まらず、和解出来ない場合は、とても残念なことです。 Q.

訴訟手続きの中での和解 | 中小企業の法律相談 | 近江法律事務所

追加費用のほとんどは弁護士費用と思われますが、予めいくらとはいいにくいものがあります。 というのも事件の性質、控訴の性質によって、こちらの仕事がだいぶ変わってくるからです。 こちらが固い証拠を握っていて相手方が苦し紛れの控訴をしたのであれば、上級審でこちらがすべき仕事は多くありません。 したがって第一審よりもかなり低い弁護士費用の設定が可能です。 一方ではその逆のケースもあり得ます。相手方が主張を大きく変えてくるケースもないではありません。 どの程度になるかはそのときになってみないとわからないのです。 申し訳ないのですが、なにとぞご理解のほどをお願いいたします。 和解で決着した場合、およびこちらが勝訴した場合は、会社がこちらに金銭を支払うことになるケースがほとんどでしょう。 入金はいったん青葉法律事務所の口座にしてもらい、そこから弁護士費用(および振込手数料)を差し引いた分を、あなたの口座に入金するという流れになります。 当然、入金は迅速にいたします。 相手方が素直に金銭を支払えば、裁判は全て終了です。 お疲れさまでした。 相手が素直に支払わないことも多いんですか? 一般に和解で解決をしたときは、相手方は素直に支払うことが多いといえます。 一方で判決までいくと、開き直って支払いに応じようとしないケースもあります。 もっとも、労働事件においては相手方は会社です。 会社は個人に比べると、金銭支払いの約束を守る可能性が高いといえます。 普通は支払うものと考えていいだろうと思いますが、もし支払おうとしないなら、強制執行をかけるしかありません。 強制執行だなんて、何だかものものしいですね・・。 簡単にできるものなんですか?

事例 借主は約半年分の賃料滞納状態となっていました。 貸主側で督促をしても、滞納が解消できない状態が継続していました。 そのため、貸主は明渡を求めることを決意し、弁護士に相談しました。 解決までの道筋 まずは、弁護士名で家賃不払いによる契約解除・建物明渡を求める通知を送付しました。 通知は借主に届きましたが、借主からの返事はありませんでした。 そのため、早期の最終的な解決を目指して建物明渡を求める民事裁判を起こしました。 第1回の裁判期日に借主は裁判所に出頭しなかったため、貸主全面勝訴の判決となりました。 全く借主から反応がなかったため、強制執行による解決しかないと考えていたところ、判決後に借主から連絡がありました。 借主の話では、「判決が出ているのですぐ明渡をする」とのことでした。 そのため、判決後に合意書を作成して、建物明渡を実現することができました。 解決のポイント 1. 弁護士が明渡を求める場合、3段階での解決方法があります。 (1)内容証明郵便を送付しての交渉の段階 (2)裁判を起こして解決を求める段階 (3)裁判で勝った後に強制執行による明渡を求める段階 です。 そして、裁判中や裁判で勝った後でも、借主と合意ができれば早期かつ費用を抑えた解決が可能となります。できるだけ、借主との合意を目指した解決をすることが望ましいと言えるでしょう。 2. 特に、裁判で勝った後に強制執行を求める場合には注意をすべき事項があります。 裁判所に支払う予納金(手数料)や荷物の撤去・処分費用など業者に支払う費用、鍵を開ける業者の費用、立会人の費用など様々な費用がかかるので、執行の費用は高額になりがちです。そのため、できる限り強制執行を行わない方法での解決が望ましいです。 この費用は裁判所の執行官の費用、引っ越し業者の費用、ごみを処分する業者の費用、鍵を開ける業者の費用、立会人の費用など様々な費用を含んだ裁判所の費用です。 裁判所の費用はとても高額になりがちですので、可能な限り、強制執行を行わない方法での解決が望ましいです。 3. やむをえず民事裁判手続き・強制執行を行う場合でも、民事裁判手続き・強制執行手続きを行いつつ、並行して貸主との合意を目指すという方法が望ましいでしょう。 民事裁判手続き、強制執行手続きは途中で取下げすることも可能ですし、民事裁判手続きの中で裁判所が合意書(和解調書)を作成することも可能です。 強制力のある手続きを行いつつ、交渉による合意を目指すのが理想です。 ※本事案は当事務所でお取り扱いした事案ですが、関係者のプライバシー保護等に配慮し、事案の趣旨を損なわない範囲で事実関係を一部変更している箇所がございますのでご了承下さい。 関連する解決事例
相手が和解で、と言った時に事実を伝えた方がよいのでしょうか? それとも私が不服申し立てをし、事実を述べるべきでしょうか? 弁論終結・和解交渉決裂後の準備書面提出 先月、控訴審第1回口頭弁論があり、即日弁論終結、 裁判官の強い意向で和解期日が設けられました。 最近、第1回和解期日がありましたが、和解決裂となり、 2ヵ月後に判決となりました。 その和解交渉のとき、1審判決後の出来事として、相手の弁護士が事実ではないことを裁判官に言ったようです。 「○○のようなことがあったみたいですが」と、裁判官が私に言っ... 2013年10月01日 上手な和解交渉の仕方(不当解雇) 不当解雇で人証が終わり、後は和解交渉後、判決です。 本人訴訟でして、相手と裁判官から提示された和解金額は、400万円でした。 解雇不当が前提とし、私が復職でも構わないとするなら、 この場合、まずはこちらの和解条件を高額(900万円位)でふっかけておいて、判決をもらった上で譲歩する(600万円位)と言うやり方は有効なのでしょうか? 2014年07月02日 不当解雇訴訟の常識として、 現在和解案の金銭としては、かなり有利な条件がでています。 また、解雇不当はまず間違いないと思われます。 しかし判決がでると、解雇不当と言われても、判決での金銭支払いとしては、和解で提示されている金額以下が示され、それを根拠に判決後の交渉で、相手が現在の和解で提示している金額を下げてくるのではないかとの指摘が有るのです。 この様に、解雇不当の... 2014年10月30日 法定代理人との和解書と判決文の法的効力の強さについて 債務整理を弁護士に依頼し、 債権者と訴外で和解契約書を交わして和解した後に支払いが滞り、 債権者に和解前の利率に直した計算書で訴えられ、 (和解後の支払いについてもすべて遅滞利率で計算された) 判決文を取得された場合、 法的効力は和解契約書が強いのか、判決文が強いのか教えてほしいです。 なんとなく判決文の方が法的効力が強い気がしますが、 どうな... 離婚裁判と和解無効確認の訴え たとえば離婚裁判で互いに「慰謝料を請求することを放棄する」として和解したとします。和解した後に旦那の不倫が発覚したとします。 こうなると慰謝料を請求することはできないのでしょうか? 和解無効の確認の訴えで和解を無効にする判決を勝ち取らないといけないのでしょうか?