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【解答19】 ○ 正しい。登記権利者及び登記義務者が共同して権利に関する登記を申請する場合には、登記義務者の登記識別情報を提供しなければならない(不登22条本文)。混同を原因として抵当権の抹消登記を申請する場合に、登記権利者と登記義務者が同一人であっても、不動産登記法22条に規定する共同して権利に関する登記を申請する場合に該当し、登記義務者である抵当権の登記名義人の登記識別情報の提供を要する(平2. 18-1494号)。【平24-16-ア】 <問題20>代物弁済を登記原因とする所有権移転請求権の仮登記がされている場合において、所有権移転請求権の移転の登記を申請するときは、申請人は、所有権移転請求権の仮登記の登記名義人に通知された登記識別情報を提供しなければならない。○か×か? 【解答20】 ○ 正しい。仮登記された所有権移転請求権についての移転の登記をする場合、申請情報と併せて登記義務者の登記識別情報を提供することを要する(昭39. 根抵当権の抹消登記における解除証書の書き方についてご教示ください。 - 教えて! 住まいの先生 - Yahoo!不動産. 7-2736号参照)。所有権移転請求権は譲り受けた者に確定的に移転し、この場合の登記の申請は、仮登記ではなく、本登記でなされるからである。【平24-16-ウ】 <問題21>事前通知に対し、法務省令で定められた期間内に登記義務者から申請の内容が真実である旨の申出がされた場合であっても、登記官が申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由があると認めたときは、登記官は、申請人に出頭を求め、当該申請人の申請の権限の有無を調査することができる。○か×か? 【解答21】 ○ 正しい。登記官は、登記官による本人確認は、事前通知に対して、法務省令で定める期間内に登記義務者から申請の内容が真実である旨の申出があった場合であっても、「申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由があると認めるときは」行うことができる(不登24条1項)。 【平17-16-ウ】 <問題22>所有権に関する登記の申請において、登記識別情報の提供ができない場合に、当該申請の代理人となった司法書士が、当該申請人が登記義務者であることを確認するために必要な情報を提供したときは、登記官においてその情報の内容が相当と認められる場合に限り、事前通知が省略される。○か×か? 【解答22】 ○ 正しい。本来事前通知を要する場合であっても、申請が登記の申請の代理を業とすることができる代理人(資格者代理人)によってされた場合であって、登記官が当該代理人から法務省令で定めるところにより当該申請人が登記義務者であることを確認するために必要な情報の提供を受け、かつ、その内容を相当と認めるときは、事前通知は行われない(不登23条4項1号)。 【平17-16-エ】 <問題23>電子情報処理組織を使用する方法で不動産登記の申請の手続をした場合であっても、登記義務者に対する事前通知は、書面を送付してされ、登記義務者から申請の内容が真実である旨の申出も、書面ですることを要する。○か×か?

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【解答14】 ○ 正しい。登記記録上は、Bへの所有権の移転登記がなされた後に、その次の順位番号でCへの所有権移転登記がなされるが、Bも、不動産登記法21条でいう「申請人自らが登記名義人」となる者なので、CだけでなくBに対しても登記識別情報は通知される。 【平20-13-ア】 <問題15>Aの持分が2分の1、Bの持分が2分の1であるとの登記がされた共有不動産について、その持分をAは3分の1とし、Bは3分の2とする所有権の更正の登記がされた場合には、Bに対して登記識別情報が通知されない。○か×か? 所有権移転登記 - 登記原因ごとの個別の論点 - Weblio辞書. 【解答15】 ○ 正しい。共有者の持分のみの更正登記の場合は、更正登記により持分の増加する者に対して登記識別情報は通知されない。登記が実行されても、登記記録に登記名義人が記録されないからである。 【平20-13-オ】 <問題16>AからBへの所有権の移転の登記が抹消された場合には、Aに対し、新たに登記識別情報が通知される。○か×か? 【解答16】 × 誤り。登記識別情報は、申請人自らが登記名義人となる場合に、当該申請人に対し通知される(不登21条本文)。所有権の移転の登記が抹消された場合、前の所有権者が新たに登記名義人となるわけではないため、当該登記の抹消が完了しても登記識別情報は通知されない。【平23-12-ウ】 <問題17>一の申請情報により、A所有の1筆の土地を要役地とし、B所有の2筆の土地を承役地とする地役権の設定の登記の申請がされ、当該登記が完了した場合には、Aに対し、2個の登記識別情報が通知される。○か×か? 【解答17】 × 誤り。地役権の登記において、地役権者の氏名又は名称及び住所は登記事項とはなっていない(不登80条2項)。地役権は、人に対する権利ではなく、土地に対する権利だからである。したがって、地役権の設定の登記が完了しても、申請人自らが登記名義人になる場合(不登21条本文)に該当せず、地役権者に対して登記識別情報は通知されない。【平23-12-エ】 <問題18>A株式会社が抵当権の登記名義人である甲土地につき、A株式会社からB株式会社への合併を登記原因とする抵当権の移転の登記の申請と、弁済を登記原因とする当該抵当権の抹消の登記の申請とが連件でされた場合には、B株式会社に対して登記識別情報は通知されない。○か×か? 【解答18】 × 誤り。本肢の場合、B株式会社は、抵当権の移転の登記をすることによって申請人自らが登記名義人となる場合に該当するため(不登21条本文)、B株式会社に対して登記識別情報が通知される。【平27-12-4】 <問題19>抵当権の設定の登記をした不動産の所有権を抵当権者が取得したことにより、混同を原因として当該抵当権が消滅した場合において、抵当権の設定の登記の抹消を申請するときは、申請人は、抵当権の設定の登記の際に通知された登記識別情報を提供しなければならない。○か×か?

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【解答5】 ○ 正しい。この場合の登記義務者は、順位を放棄した1番抵当権者であるから、その者が1番抵当権を取得した際に通知された登記識別情報を提供することを要する(不登22条)。これは、同一人間の登記であっても同様である。 【平3-16-2】 <問題6>B単有名義で登記がなされていたところ、Aの債権者から、債権者代位により、売買を登記原因とするAへの所有権移転登記がなされた場合、登記識別情報は、Aに対して通知される。○か×か? 【解答6】 × 誤り。Aは登記名義人とはなるが、申請人ではないのでAに対して登記識別情報は通知されない(不登21条)。なお、この場合、Aの債権者は登記名義人とはならないので、Aの債権者に対しても通知されない。 【平6-12-4】 <問題7>停止条件付の売買契約に基づいて所有権移転請求権保全の仮登記がされている場合において、売買契約上の買主の地位の譲渡を受けた者がその仮登記の移転の登記を申請するときは、当該仮登記の登記識別情報を提供しなければならない。○か×か? 【解答7】 ○ 正しい。不動産登記法105条2号仮登記の所有権移転請求権の移転の登記は、付記の本登記でされるため、申請情報と併せて、登記義務者の権利に関する仮登記を取得した際の登記識別情報の提供を要する(昭39. 8. 7-2736号参照)。 【平8-20-イ】 <問題8>地方公共団体が売買により所有権を取得した場合には、その地方公共団体が売主と共同の申請により所有権移転の登記を申請するときであっても、売主が所有権を取得した際に通知された登記識別情報を提供することを要しない。○か×か? 【解答8】 ○ 正しい。官公署が申請人になるときは、原則として登記権利者になるか登記義務者になるかにかかわらず、登記識別情報を提供する必要はない(昭33. 真正な登記名義の回復 登記原因証明情報 現行法. 1-893号参照)。 【平8-20-オ】 <問題9>所有権保存登記の抹消の申請情報と併せて、当該保存登記の登記識別情報を提供することを要しない。○か×か? 【解答9】 × 誤り。所有権保存登記の抹消の申請情報と併せて、当該保存登記の登記識別情報を提供することを要する(不登22条、不登令8条1項5号)。 【平14-24-ア】 <問題10>所有権移転登記を抹消した後、再度、所有権移転登記を申請する場合、申請情報と併せて、その所有権抹消登記の登記識別情報を提供しなければならない。○か×か?

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○平方メートルから○. ○平方メートルに地積更正がされ、同日付けで本件土地Aと同○番○の土地に分筆され、それぞれの地積は○. ○平方メートルと○. ○平方メートルとされている。また、同○番○の土地についても、同日付けで本件土地Bと同○番○の土地に分筆され、それぞれの地積は○.

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4. 20 問 権限外の行為の表見代理の規定は、自己の利益の利益を図るためにその権限を行使した場合にも適用することができる(H18-25-オ)。 答 × 答 権限外の行為の表見代理は、代理人に、基本代理権を超える代理権が「無い」ことを前提にした規定です。 したがって、代理人に代理権が「有る」ことを出発点とする代理人の権限の濫用の場合(代理人が自己の利益の利益を図るためにその権限を行使したとき)に適用することはできません。 では、今日の問題。 問 現在の配偶者との離婚を条件として他人との間で婚姻の予約をした場合、この条件は無効であるから、無条件で婚姻の予約をしたものとみなされる(H19-4-オ)。 問 相当の期間を定めて催告をするのと同時に、その期間内に履行されないことを条件として解除の意思表示をしても、その解除は無効である(H22-5-エ)。
<問題1>抵当権が設定され、その登記をしないうちにその被担保債権の一部が弁済された場合、当該抵当権設定・金銭消費貸借契約書と一部弁済証書を登記原因証明情報として提供して、現存する債権額についての抵当権の設定の登記を申請することはできない。○か×か? 解答 【解答1】 × 誤り。抵当権設定契約後、その設定登記をする前に被担保債権の一部が弁済された場合、現存する被担保債権の額を債権額として、抵当権設定の登記を申請することができ、登記原因証明情報としては、抵当権設定契約書に一部弁済証書を合綴したもの又は、抵当権設定契約書に一部弁済の旨を奥書きしたものでよい(昭34. 5. 6-900号)。 【平21-14-ウ】 <問題2>竹木の所有を目的とする存続期間の定めがある地上権の設定契約書を登記原因証明情報として提供した場合であっても、存続期間を申請情報の内容としない地上権の設定の登記を申請することができる。○か×か? 【解答2】 × 誤り。地上権の設定契約において存続期間の定めがあるときは、その定めが登記事項となる(不登78条3号)。したがって、存続期間の定めがある地上権の設定契約書を登記原因証明情報として提供し、存続期間を申請情報の内容としない地上権設定登記の申請は、申請情報の内容が登記原因証明情報の内容と合致しないので、申請することができない(不登25条8号)。 【平21-14-オ】 <問題3>真正な登記名義の回復を登記原因とする所有権の移転の登記を申請する場合には、登記原因証明情報の提供を要しない。○か×か? 真正 な 登記 名義 の 回復 登記 原因 証明 情報は. 【解答3】 × 誤り。権利に関する登記を申請する場合には、申請人は、法令に別段の定めがある場合を除き、その申請情報と併せて登記原因証明情報を提供しなければならない(不登61条)。真正な登記名義の回復を登記原因とする所有権の移転登記は、登記原因証明情報を不要とする規定はないため、原則どおり当該情報を提供する必要がある。【平23-24-ア】 <問題4>敷地権付き区分建物の所有権を表題部所有者から取得した者が所有権の保存の登記を申請する場合には、登記原因証明情報の提供を要しない。○か×か? 【解答4】 × 誤り。所有権の保存の登記を申請する場合には、登記原因証明情報を提供することを要しない(不登令7条3項1号)が、敷地権付き区分建物について不動産登記法74条2項の規定により所有権保存登記を申請する場合は除外されているため、原則どおり当該情報を提供しなければならない(不登令7条3項1号括弧書、不登令別表29添ロ)。【平23-24-イ】 <問題5>同一人が順位1番と順位3番で登記された抵当権を有する場合において、順位1番の抵当権を順位3番の抵当権に放棄する抵当権の順位放棄の登記を申請するには、申請情報に、順位1番の抵当権の登記を取得した際に通知された登記識別情報を提供することを要する。○か×か?