相続財産管理人が選任されるまでの流れ 相続財産管理人は、一連の手続を行うことにより選ばれます 。相続人がいないからといって、自動的に設定されるわけではありません。 相続財産管理人選任までの流れ 必要な書類を集める 家庭裁判所へ申立てをする 審判によって選任される 相続財産管理人を選任するためには、大まかな流れとして上記3つの手続を行う必要があります。 4-1. 必要な書類を集める 相続財産管理人を選んでほしいと裁判所にお願いする前に、必要な書類を準備します 。 申立てに必要な書類 申立書 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本 被相続人の両親の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本 被相続人の直系尊属が死亡していることを記載している戸籍謄本 被相続人の住民票除票または戸籍附票 など 裁判所に見せなければならない書類は、亡くなった人の家族関係によって異なります。いろいろな書類を用意しなければならないため、ややこしく感じるかもしれません。もっとも、もし不足しているものがあるときは、裁判所から追加で書類を提出するよう連絡がきます。 相続財産管理人が必要な時は、必要書類を確認し、あらかじめ準備しておくようにしましょう。 4-2. 家庭裁判所へ申立てをする 提出書類がそろったら、家庭裁判所へ申立てをします 。申立て先の裁判所は、亡くなった人が最後に住んでいた所を管轄する家庭裁判所です。 なお、申立てをするのは誰でもいいわけではなく、次の人に限られます。 申立てできる人 利害関係人 検察官 利害関係人とは、亡くなった人との関係において利益や不利益が生じている人のことです。たとえば、お金を貸していた人や金融機関、特別縁故者、特定遺贈を受けた人などが該当します。 必ず、相続財産管理人選任の申立てをできる権利を持った人が家庭裁判所へ申立てするようにしましょう。 4-2-1. 相続財産管理人が登記義務者となる場合の印鑑証明書 - ”横浜の”ほりえもん日記. 予納金が必要な場合もある 相続財産管理人が選ばれると、申立てした人は予納金とよばれる費用を払わなければならない場合があります。なぜこのような費用が発生するのかというと、働いてくれる相続財産管理人のために報酬を支払う必要があるからです。 相続財産管理人は、土地建物や金銭財産を管理し、銀行などに借金を返済し、国庫に帰属させるための事務作業をしてくれる人です。申立て人のために時間と労力をかけていろいろな手続をしてくれるので、報酬を支払うのは当然でしょう。 報酬は、亡くなった人の遺産から支払えるのであればよいのですが、足りなくなるケースもあります。 遺産が足りなくなって報酬を支払えないなどということにならないよう、あらかじめ一定のお金を申立て人に準備しておいてもらいます。これが予納金です。 あらかじめ用意しておいてもらうお金なので、仮に遺産から報酬を全額支払えたのであれば、余った分のお金は返還されます。 相続財産管理人を立てるなら、予納金が必要となる場合も念頭に入れておきましょう。 4-3.
不動産売却のため相続財産管理人の選任が必要となるケース 不動産売却のため相続財産管理人が必要となるケースには次の3つがあります。 相続財産管理人が必要となるケース 相続人がいないため不動産を売却して被相続人の借金を返済する必要がある 相続人全員が相続放棄をして不動産を管理する人がいない 相続人がいないときに内縁の配偶者など特別縁故者に財産を配分する必要がある 上記3つのケースでは、故人の不動産に関わる利害関係者の権利や地位を不安定にさせないために、相続財産管理人が何らかのアクションを起こす必要があるのです。 3-1. 相続人がいないため不動産を売却して被相続人の借金を返済する必要がある 故人に借金があるため、相続財産である不動産を売却して借金返済にあてなければならないにもかかわらず、不動産を受け継いで管理する人が誰もおらず不動産売却手続ができないケースです 。 この場合、放っておくと誰も債権者に対して借金を返済できない状況になってしまいます。 そのような事態を防ぐために、不動産売却手続をする人物として、相続財産管理人を選任する必要があります。 3-2. 相続財産管理人による不動産売却の流れ-選任の流れや生前対策も紹介|相続大辞典|相続税の申告相談なら【税理士法人チェスター】. 相続人全員が相続放棄をして不動産を管理する人がいない 相続人全員が相続放棄をしてしまった場合も、相続財産管理人が必要です 。不動産を受け継いでくれる法定相続人が複数名いたとしても、全員が相続放棄をした場合は、故人の遺した不動産を管理できる人がいなくなってしまいます。 これでは結局相続人がいない状態と同じになってしまうため、相続財産管理人の選任が必要になります。 3-3. 相続人がいないときに内縁の配偶者など特別縁故者に財産を配分する必要がある 相続人がおらず、特別縁故者に被相続人の財産を分配する必要があるときは、相続財産管理人の選任が必要です 。 特別縁故者とは、相続人ではないものの、被相続人と生前特別な関係にあった人のことをいいます。たとえば、被相続人と長年にわたり生活を共にしていた内縁の配偶者や、被相続人の身の回りの世話を毎日していた人などが該当します。 特別縁故者は、被相続人の所有財産から一定の限度で分与を受けることが可能です。もっとも、特別縁故者が勝手に不動産を処分することはできません。相続財産管理人によって遺産の内容を整理し、分与の手続をしてもらう必要があります。 したがって、特別縁故者に財産を分与しなければならない場合は、相続財産管理人の選任が必要になります。 4.
遺言は公正証書遺言がお勧め 遺産の行き先を指定しておくために遺言書を作成する際は、公正証書遺言がおすすめです 。公正証書遺言とは、第三者である公証人が当事者に依頼されて書く遺言をいいます。公正証書遺言であれば偽造の心配がありません。公証人とは長く法律実務に携わってきたエキスパートから法務大臣によって任命される人物のことです。したがって、公証人が作成した遺言は公的に有効性を持つものとして信頼されます。 公正証書遺言を作成しておけば、原本を公正役場で保管してくれるため、偽造や紛失の心配もいらなくなります。 遺言書は全部自分で書くこともできますが、少しでもミスがあると無効となってしまったり、後で偽造されたりする可能性があるという心配があります。 そこで、あらかじめ遺産の引継ぎ先を指定して、相続財産管理人選任の煩わしさを残したくないのであれば、公正証書遺言を作成することがおすすめです。 5-2. 養子縁組の制度を活用して法定相続人がいるようにしておく 相続人がいなくても、養子縁組制度を活用して法定相続人がいるようにすることも可能です 。養子縁組をすれば、養う側の親が亡くなったとき、養子となった人物が遺産相続権を持つことになります。したがって、養子縁組をしておけば、複雑な手続を経なくても遺産を引き継ぐことができるのです。 養子縁組をする相手は、できるだけ昔からよく知る人物や心から信頼できる人物を指定しましょう。なぜなら制度を悪用し、最初から遺産狙いで養子縁組をしようとする人もいるからです。養子縁組をするときはできるだけ信頼性の高い人物を選び、大切な遺産を引き継ぐようにしましょう。 6. 相続財産管理人による不動産売却の手間を減らすために生前対策で手続をシンプルに 亡くなった人に相続人がいない場合、遺産の管理については相続財産管理人を立てることとなりますが、その手続には時間と手間を要します。また、相続財産管理人を通して故人の土地や建物を売却するとなると、さらに手間がかかります。 したがって、相続財産管理人の選任や不動産売却の手間を減らすためには、生前から対策をし手続をシンプルにしておくことが望ましいのです。 もっとも、生前における対策では遺言書の作成や養子縁組など、法律的な手続が必要になります。手続を正確に行い、相続をスムーズに進めるためにも、ぜひ相続の専門家に相談することをおすすめします。 司法書士法人チェスター であれば、公正証書遺言にはどのような言葉を残せばよいかなど、依頼者に必要な法的手続について的確なアドバイスが可能です。 不動産を所有しているが相続人がいないなどでお困りの際には、ぜひお気軽にご相談ください。 ≫≫ 相続手続き専門の司法書士法人チェスターへ相談する
相続財産管理人が不動産を売却するためには、家庭裁判所の許可を経てから手続を進めていく必要があります。 裁判所からの許可条件の1つは公正な価格での売買であるため、不動産鑑定士による評価が必要になることも。 裁判所の許可がもらえた後に、相続財産法人名義の登記を行い、売買登記へと移っていきます。 相続財産管理人による不動産売却は、通常の不動産売買に比べて手間と時間がかかるのが通常です。 法定相続人がいないときは、遺言や養子縁組制度を活用した生前対策をしておくことで、相続財産管理人が絡む手続の複雑化を防げます。 1. 相続財産管理人 不動産売却 いつ. 相続財産管理人とは 相続財産管理人とは、法律で決められた相続人が誰もおらず故人の遺産を受け継ぐ人がいないなどの場合に、代わりに遺産を管理する人のことです 。 亡くなった人の財産を誰も管理する人がいなければ、故人の預貯金から借金を返したり、土地家屋を処分したりすることができなくなってしまいます。そうなると、お金を貸していた債権者や保証人に迷惑がかかるだけではなく、空き家になるなどの問題も発生します。 以上のような問題が起きることを防ぐために、故人の遺産を適切に管理する人が必要なのです。 相続財産管理人は、必要であれば故人の所有していた不動産を売却することもできます。受け渡し先のない財産については、相続財産管理人が国庫に帰属させる手続をします。 2. 相続財産管理人が不動産を売却するときの4つのステップ ▲相続財産管理人が不動産を売却するときの4つのステップ 相続財産管理人が不動産を買主に売るためには、4つのステップに沿って手続することが必要です。 2-1. 家庭裁判所の許可を得る 相続財産管理人が不動産を売却するに当たっては、家庭裁判所の許可を得ることが必要です 。なぜならば、相続財産管理人が相続不動産を売却することは法律で定められた「処分行為」に該当し、家庭裁判所の許可がなければ行えない行為だからです。 まず、「この値段が適正な売却価格である」という価格と、売却の予定先を明らかにし、家庭裁判所に対して許可を得たい旨の申立てをします。 売却予定価格は、申立人が決められるわけではなく、時価や路線価などの事情を総合考慮して、客観的に公正な評価額を決める必要があります。価格が公正なものであると家庭裁判所に認められなければ、売却を許可してもらえないので気をつけましょう。 家庭裁判所による売却価格の審査は厳しいため、多くの場合、不動産鑑定士に鑑定を依頼し、公正な評価額を調査してもらったうえで売却予定価格を決定することになります。 このように、相続財産管理人が故人の土地や家屋を売りに出す際は、裁判所の許しが必要となるのです。 2-2.
』の運営・司会の担当として、学生と企業の間で【ありのままの姿で就活】の実現にむけて活動している。 Auther's Posts Post navigation
【探究心】自己PRの作り方!評価されやすい書き方を例文付きで解説 | キミスカ就活研究室 Post Date: 2020年6月5日 先行き不透明な時代の中で、就活も何が正解なのか分からない。そのように感じている就活生は多いのではないでしょうか。将来何が役に立つのかは誰にも分かりません。そんな中、注目されている力があります。それは「知的好奇心」です。知的好奇心が旺盛な人は、幅広い分野に先行投資することもできるでしょう。今回は、 知的好奇心と関係の深い「探究心」を自己PRするポイント を解説します。 探究心は自己PRになるのか?