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このページは設問の個別ページです。 学習履歴を保存するには こちら 8 誤りは、4です。 1.〇 死亡保険金受取人が契約者の配偶者または所定のその他の親族である終身保険契約では、一般の生命保険料控除の対象となります。 2.〇 少額短期保険業者との保険契約では、生命保険料控除の対象とはなりません。 3.〇 個人年金保険契約は、保険料払込期間が10年以上となっています。 4.× 所得税における介護医療保険料控除の控除限度額は、4万円となっています。 付箋メモを残すことが出来ます。 3 正解 4 1.適切。 死亡保険金受取人が契約者以外(配偶者や親族)であっても、保険料を負担している者が一般の生命保険料控除の対象となります。 2.適切。 少額短期保険とはミニ保険と呼ばれる保険で、保険金額が少額で、保険期間1年(損害保険については2年)以内の保険であることが特徴です。この保険契約は生命保険料控除の対象とはなりません。 3.適切。 個人年金保険料控除を受けるためには条件すべてを満たす必要があります。そのうちの一つに個人年金保険料税制適格特約が付加された契約であること。という条件があります。 4.不適切。 平成24年1月1日以降に契約した介護医療保険料(医療保険、がん保険、介護保障保険等)の控除限度額は4万円となります。 2 1. 問36 少額短期保険業者 2019年9月学科試験|FP3級ドットコム. 適切 一般の生命保険料控除が適用されるのは、保険金等の受取人が契約者または配偶者、一定の親族となる場合です。 2. 適切 生命保険の支払ったときの税金は、金額に応じて生命保険料控除として、その年の所得から控除することができますが、少額短期保険契約の保険料は対象外となります。 3. 適切 個人年金保険料控除の対象となる個人年金保険契約は、次の要件を満たしていることで適用条件です。 ・保険料の払込期間が10年以上であること ・年金受取人と被保険者が同一人で、かつ契約者が配偶者のいずれかであること ・確定年金または有期年金は、年金受取開始日における被保険者の年齢が60歳以上で、かつ年金の受取期間が10年以上であること 4. 不適切 所得税における介護医療保険料控除の控除限度額は、最高4万円となります。平成24年以降の契約から一般・個人年金・介護医療それぞれ4万円、合計で12万円が上限となります。 よって、正解は4となります。 問題に解答すると、解説が表示されます。 解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
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第29問 保険募集1 保険募集1に関して、次の選択肢が、それぞれ正しいか否かを答えなさい。 スポンサーリンク 1.保険契約の締結の代理を行う募集人には、保険料の受領権がありますが、保険契約の締結の媒介のみを行う募集人は、いっさい保険料(保険料充当金を含みます)を受領することはできません。 チェック! 誤り 保険契約の締結の媒介のみを行う募集人は、保険料を受領することはできませんが、第一回保険料充当金だけは受領することができます。 2.お客様から保険商品の保障(補償)内容に関して電話で質問があった場合、これに対する説明は、保険募集行為に該当するとされています。 チェック! 正しい 3.少額短期保険募集人の指示を受けて行う商品案内チラシの単なる配布も、保険募集行為に該当するとされています。 チェック! 誤り チラシの配布は募集行為に該当しません。 スポンサーリンク
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