離婚後に養育費を受け取る場合、 養育費 にも 税金 がかかるのか 気になる人もいるでしょう。この記事では、養育費に関する税金事情について解説します。 受け取り方 や 受け取る金額 によって 税金に大きな違いがある点 、 トラブルが起こったときの 対処法 などについても紹介しているので、参考にしてください。 ~ この記事の監修 ~ 株式会社SMILELIFE project ライフブックアドバイザー(FP) 池田 啓子 フィーオンリーのFPサービスを提供し保険や金融商品の販売をせずにライフプランニング相談業務を行っています。 > >所属団体のサイトを見る 1. 養育費一括受け取りの贈与税対策 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム. 養育費を受け取った場合に所得税や贈与税はかかる? 通常、働いて収入を得たときや 個人から財産を受け取ったとき は、 所得税 ・ 贈与税 等 がかかります。 では、 養育費 を受け取った場合、それらの 税金 はかかるのでしょうか。 はじめにその点を解説します。 1-1. 離婚後の養育費は原則「非課税」扱い 法律上の 扶養義務 に基づき支払われる金額は 非課税 となるため、原則的に、 養育費 を受け取っても所得税や贈与税などの 税金はかかりません 。 子どもが成人するまで 子どもに対する 扶養義務 は、離婚して 親権をもたない親 にも発生します。 さらに、法律上では 「 養育費 は 扶養義務 に基づき支払われるもの」 という考え方をされます。 そのため、養育費は、子どもが健やかに成長できるようにするための生活費・医療費・教育費などを、 子の両親である 扶養義務者同士 で分担するために支払われるもの とみなされ、 別れた夫から養育費を受け取ったとしても、 所得税・贈与税などの対象にはならない のです。 1-2. 所得税法9条で定められている内容 所得税法9条1項15号では、 「次に掲げる所得については、所得税を課さない。『学資に充てるため給付される金品(給与その他対価の性質を有するものを除く)及び 扶養義務者相互間 において 扶養義務を履行するため給付される金品 』 」と規定されています。 養育費とは、 別れた非親権者から親権者( 扶養義務者相互間 ) に対して、 子どもを養育するため( 扶養義務を履行するため ) に支払われる金品なので、まさに「扶養義務者相互間において扶養義務を履行するために給付される金品」に該当します。 よって、 通常認められる養育費の範囲なら 所得税はかからない ということになります。 1-3.
一括支払いとなれば、その金銭は当然、銀行に預けることになりますよね。 そうすれば、銀行に預けた金銭には利息が生じます。 ここで注意して欲しいのは、その 利息発生が減額理由になる という点です。 支払う金額は、その利息分を考慮した金額でなければならないという主張が通る可能性が出てきます。 事実、裁判所もこの主張を認め、支払い額から控除すべきだとした判例もあります。 養育費を一括請求する際には、減額となる可能性があることは理解しておく必要があるでしょう。 この問題に関しては、先に紹介した下記記事の 「一括請求時の養育費相場は変わってくる? !」 で、分かりやすく解説しています。 あなたの夫が減額を求める可能性は十分あります。 その時に慌てず対応するためにも、この記事を読んで減額の可能性についてよく理解しておきましょう。 まとめ 今回は養育費と税金の関係について解説しました。 養育費は原則非課税ですが、一括請求時には課税対象になってしまいます。 一括請求時には課税対象とならないように、事前に正しい対処方法で対応することをおすすめします。 また、一括請求はメリットばかりではありません。 今回の記事にあったように、注意しなければならないポイントがいくつもあるのです。 この点は十分考慮する必要があるでしょう。 しかし、養育費の一括請求はおすすめな養育費の回収方法に違いはありません。 今回の記事を参考にして、できるだけメリットの高い一括請求となるようにしてくださいね。
高額の資金を現金で渡す 通常の範囲を超えた金品に対しては親子間であっても原則として贈与税の課税対象 です。 時々耳にする、 親や祖父母が高額の時計や車を買い与える際に、購入資金を現金で渡す といった話の場合には注意が必要です。 2. 将来分を一括で渡す 通常の生活や教育に必要な資金をその都度受け取る場合は問題ありませんが、 将来分までまとめて一括で受け渡しし、そのお金を銀行に預けるようなことがあれば、贈与税の対象となる ことがあります。 それは、 一度貯金とすることができ、他のことにも使える可能性ができてしまうためで、株式の買入代金もしくは不動産などの買入代金に充当したような場合には、通常必要と認められる範囲外 となってしまいます。 3. 貯金や運用に使う 貯金に回したり、それを運用したりすることは通常必要な資金と認められません 。 それは生活するための住宅購入資金であっても同じで、通常必要なお金とはとみなされない場合があります。 4.
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