0% が適用され、3年ごとに市場金利の変動に合わせて見直しが行われます。 利息計算に用いられる法定利率は、 養育費支払が発生した時期が基準 とされるので、法定利率が変更されても、受け取り後に金額変更はありません。 基本的にこの中間利息が、減額分に相当することになるでしょう。 どれくらいの減額となるか詳しい金額が知りたい人は、弁護士等に相談するようにしてください。 養育費の一括請求で贈与税のかからない方法 養育費の一括請求で一番のネックになるのは贈与税の支払いです。 先ほどの話で、贈与税の存在に頭を抱えた人も少なくないでしょう。 しかし、養育費を一括で受け取った時でも、贈与税の支払いを回避する方法はあります。 受け取った養育費を信託銀行に預けて財産管理にすれば、贈与税を非課税にできるのです。 信託銀行に預ければ贈与税は非課税に!
一括支払いとなれば、その金銭は当然、銀行に預けることになりますよね。 そうすれば、銀行に預けた金銭には利息が生じます。 ここで注意して欲しいのは、その 利息発生が減額理由になる という点です。 支払う金額は、その利息分を考慮した金額でなければならないという主張が通る可能性が出てきます。 事実、裁判所もこの主張を認め、支払い額から控除すべきだとした判例もあります。 養育費を一括請求する際には、減額となる可能性があることは理解しておく必要があるでしょう。 この問題に関しては、先に紹介した下記記事の 「一括請求時の養育費相場は変わってくる? !」 で、分かりやすく解説しています。 あなたの夫が減額を求める可能性は十分あります。 その時に慌てず対応するためにも、この記事を読んで減額の可能性についてよく理解しておきましょう。 まとめ 今回は養育費と税金の関係について解説しました。 養育費は原則非課税ですが、一括請求時には課税対象になってしまいます。 一括請求時には課税対象とならないように、事前に正しい対処方法で対応することをおすすめします。 また、一括請求はメリットばかりではありません。 今回の記事にあったように、注意しなければならないポイントがいくつもあるのです。 この点は十分考慮する必要があるでしょう。 しかし、養育費の一括請求はおすすめな養育費の回収方法に違いはありません。 今回の記事を参考にして、できるだけメリットの高い一括請求となるようにしてくださいね。
生活費・養育費の支払と実家の援助 養育費に関すること色々
養育費を一括で受け取った場合の税金はいくらになるのか 養育費を一括で受け取り課税対象となった場合、 実際に税金を いくら支払わなければならない のでしょうか。 次の項目からは、 贈与税の 計算方法 について解説します。 3-1. 贈与税の計算方法 贈与税を求める際には 110万円 の 基礎控除 が設けられています。 基礎控除額 とは、 金額など他の要件に左右されず 一律に差し引かれる金額 のこと です。したがって、 一括で受け取る養育費の金額が 年間110万円以下 であれば 基礎控除額のほうが大きくなるため、 課税の対象にはなりません 。 次に、 贈与税 がかかるケース を見ていきましょう。 たとえば 毎月5万円 の養育費を 10年分まとめて受け取り 、養育費が課税対象となった場合の贈与税はいくらになるか実際に計算してみます(一般税率)。 ・養育費の合計 : 600万円 (5万円×12カ月×10年) ・基礎控除額 : 110万円 ・税率 : 30% ・贈与額別の控除額: 65万円 まずは、 贈与額(養育費の合計) から 基礎控除 を引いて、そこに 税率 をかけたあとに 贈与額別の控除額 を引いた額が 贈与税 となります。 計算式は次のとおりです。 600万円-110万円(基礎控除額)=490万円(課税価格) 490万円×30%(基礎控除後の税率)-65万円(贈与額ごとの控除額)= 82万円 したがって、このケースでは受け取る養育費600万円に対して贈与税が82万円となり 手取り額 としては 518万円 になります。 3-2. 計算時の注意点 贈与税の税率は、 「 一般贈与財産用 (一般税率)」 と 「 特例贈与財産用 (特例税率)」 に区分されます。 養育費は子どもに対して支払われるものです。親から未成年の子へ贈与する際の税率は 「 一般税率 」 が適用されるので、 養育費 に対しても 一般税率 を適用します。 贈与される金額 によって 税率が変わる 点 と、 基礎控除とは別に 贈与額別の控除 がある点 に注意してください。贈与金額ごとの税率・控除金額は次のとおりです。 【贈与税の税額速算表(一般税率)】 課税価格 税率 控除額 ~200万円以下 10% 0円 ~300万円以下 15% 10万円 ~400万円以下 20% 25万円 ~600万円以下 30% 65万円 ~1, 000万円以下 40% 125万円 ~1, 500万円以下 45% 175万円 ~3, 000万円以下 50% 250万円 3, 000万円越~ 55% 400万円 養育費の贈与税の計算表 3-3.