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Sat, 18 May 2024 07:50:27 +0000

こんにちは、教習所サーチのわかばです! 自動車を運転している時に、「路線バス専用」や「路線バス優先」の標識があっても、道が混んでいた場合は進入して良いのでしょうか。バス停に止まっていたバスが発進しようと合図をしてきたら、止まらないといけないのでしょうか。 また、救急車がサイレンを鳴らし、赤色の蛍光灯をつけて接近してきた場合は、どのような時でも私たちは止まらなくては行けないのでしょうか。 このような場面に遭遇した時、正しい対応ができるようしっかり確認しておきましょう。 【このページで紹介する内容】 1、「路線バス専用」の標識があった時、そのまま通行できるの? 2、救急車などの緊急自動車が近づいてきたら、必ず止まるべき? 3、さいごに。 「路線バス専用」の標識があった時、そのまま通行できるの? 【試験問題】 「路線バス専用通行帯」の標識がある場所でも、小型特殊自動車・原動付自転車・軽車両は通行できる。◯か✕か? 【解答】 ◯ 「路線バス専用」の標識や標示がある道路は、路線バスなどの専用通行帯です。 原則として、他の車は通行できません 。 しかし例外として、農作業用の小型トラクターなどの「小型特殊自動車」や「原動付自転車」、「自転車などの軽車両」は通行することが可能です。 また次の場合には、他の車であっても専用通行帯を通行することができます。 ・右折や左折のために、道路の右端や中央、左端に寄る場合 ・工事などでやむを得ない場合 ・救急車、消防車などの緊急自動車に進路を譲る場合 それでは、「路線バス専用」ではなく「路線バス優先」の標識・標示の場合はどうでしょうか?こちらは 原則として、他の車も通行することが可能 です。 でも、バスが後方から近付いてきたときは速やかに出なければいけないルールがあります。そのため道路が混んでいて、バスが近づいてきても出られなくなりそうな場合は、優先通行帯を通行しないようにしましょう。 また、前方のバス停で止まっていたバスが発進しようと合図を出した場合はどうしたらよいのでしょうか? その際は、 車線変更などを行ってバスの発進を妨げてはいけません 。ただしバスを避けるために、急ブレーキや急ハンドルをしなくてはいけない場合は、逆に追突される危険性があるため、そのまま進んでも構いません。 救急車などの緊急自動車が近づいてきたら、必ず止まるべき? 路線バス専用通行帯 普通自動車. 交差点や交差点付近以外の道路を走行中、後方から緊急自動車が近づいてきたので道路の左側により、一時停止した(一方通行を除く)。◯か✕か?

  1. 路線バス専用通行帯 普通自動車

路線バス専用通行帯 普通自動車

軽車両とは「自転車」や「人力車」・「馬車」などの原動機を有しない車両のことです。 「バス優先 軽車両を除く7-9」という標識と路面 もし、「バス優先 軽車両を除く7-9」という記載が路面または補助標識あったら、「 朝の7時から2時間後の朝9時まで は、路線バス等優先通行帯に変わる。」という意味です。 普段は普通の通行帯ですが、時間帯で「路線バス等優先通行帯」に変わるので、その時間帯に通行する際は時間を気にしながら走行しましょう。 ただ、「軽車両を除く」と記載があるので、この場合は 「原付バイク」も路線バスが接近してきたら、他の車線へ車線変更しなくてはいけません。 ユウスケ 「気づいたらバス優先通行帯の時間だった」ということにはならによう注意しましょう。 路線バス等優先通行帯(バス優先道路) 通園バスや観光バスは通行可能? 路線バス等優先通行帯は 「路線バス」 「幼稚園などの通園バス」 各学校の 「通学バス」 は走行できます。 観光バスは含まれていないので通行することはできません。 路線バス等優先通行帯違反の罰則 「路線バス等優先通行帯」の違反は以下の通りです。 違反点数=1点 反則金=大型:7, 000円 普通車・二輪車:6, 000円 「路線バス優先通行帯違反」は路線バスが近づいているにも関わらず車線変更をしない。 もしくは、渋滞等で出れなくなってしまう可能があるのに路線バス優先通行帯に進入する場合などが違反行為になります。 気をつけて走行しよう! クロ バス専用レーン(バス専用通行帯)とは? 左折時はバス専用レーンに入ることができます - 人と車の安全な移動をデザインするシンク出版株式会社. 先ほどまでは路線バス優先通行帯についてご紹介しましたが、路線バスの運行を円滑にするための 似たような通行帯 が存在します。 それが バス専用レーン(バス専用通行帯) です。 バス専用レーンはバス優先通行帯とは違い、 原則「一般車両」の通行が禁止 されています。 その車線は路線バス専用の通行帯(車線)となります。 バス専用レーンを通れる車 観光バスはOK?
路線バスなどの専用レーンが指定されている道路がありますが、当然ですがそういうレーンでは標識等に指定されているバスや原付バイク、自転車などしか通行することができません。 しかし、例外として右左折するため道路の右端や左端に寄る場合や、工事などでやむを得ない場合、緊急自動車に進路を譲る場合は通行することができるようになってます。 先日、名古屋市で午前8時ごろ、片側2車線道路で左側車線を走っていた市バスが、右側車線から直接左折しようとした乗用車と衝突する事故がありました。 事故が起こった時間帯は、バス専用の時間帯になっていました。乗用車の運転者は、バス専用レーンになっているため、そのなかに入ってはいけないと思い、右側からバスを追い越して左折しようとしたのかも知れません。 だとしたら、あまりにも道路交通法について知らなすぎると言わざるを得ませんし、右側車線からバスを追い抜いて左折するのはあまりにも危険な行為です。 バス専用レーンになっている通行帯でも、右左折するときには当然入っても構いませんので、右側車線から左折するなど危険な運転はしないでください。 (シンク出版株式会社 2014. 12. 11更新)