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Tue, 18 Jun 2024 03:53:49 +0000

初心者が宅建試験に挑戦!第三者が絡むと急に難しくなる権利関係。今回は「 虚偽表示 」をマーキング!

悪意の第三者

94条2項の第三者に無過失要件がいるのか いらない。 2.

悪意の第三者とは

Aが所有する甲土地を譲渡する意思がないのに、Bと通謀して、Aを売主、Bを買主とする甲土地の仮装の売買契約を締結した。善意のCがBから甲土地を買い受けた場合、民法の規定及び判例によれば、 Cが登記を備えていなくても 、AはAB間の売買契約の無効をCに主張することができない。 【解説】 正解は「 〇 」 Aの味方かと思いきや、第三者Cに土地を売り払うなんて、Bはとんでもない悪人ですね!ゲロ以下の臭いがぷんぷんします! でもAだって悪人。同情はできません。気の毒なのは、AB間の虚偽表示に巻き込まれた第三者Cです。正義を貫く民法は、第三者Cを守るために次のような条件を出しています。 「虚偽表示の無効は善意の第三者に対して主張することができない」 つまり、上でも述べた通り、第三者CはAB間の虚偽表示について善意であれば、 登記がなくても 土地の所有権を有効に取得できることになります。登記の有無に関係なく、善意であれば第三者は守られるわけですね。 次に「過失の有無」について見ていきましょう。この例題はわかりますか? 例題2.過失の有無はどう? 悪意の第三者. Aが、その所有する乙土地を譲渡する意思がないのに、Bと通謀して、Aを売主、Bを買主とする乙土地の仮装の売買契約を締結した。 善意のCがBから乙土地を買い受けた場合、民法の規定及び判例によれば、 Cに過失があると認められるとき 、AはAB間の売買契約の無効をCに主張することができる。 正解は「 × 」 登記の有無と同じく、第三者Cの保護条件に過失の有無は影響しません。 第三者に過失があっても、善意であれば契約の有効を主張できる のです。 あなたは第三者? さて、ここまで何気なく「第三者」と書いてきましたが、だれでも彼でも第三者になるわけではありません。 では、いったいどのような人が第三者に当たるのでしょうか。 スタケンによると、第三者とは「当事者および、その包括承継人(相続人など)以外の者で、 新しく法律上の利害関係を持つようになった者 」を指します。 例題1でBから土地を買い受けたCは、当事者であるAでもBでもありませんし、ABの相続人などでもありません。 さらに、虚偽表示によりAB間の契約が無効になると、買い受けた土地を失う立場にありますので、まごうことなき第三者と言えるわけです。 例.この場合はどう? では、虚偽表示をしたAB間の契約に、新たに 銀行 が加わったらどうでしょう。 例えば偽装工作として、BがAに3000万円を貸すと見せかけ、A土地に 抵当権(お金を借りた人が返済できない場合に土地や建物を担保とする権利のこと)を設定 したとします。 その後、Bは銀行から3000万円を借りるために、A土地に設定した抵当権を、さらに銀行の抵当に入れます。ややこしい話ですが、 Bの抵当権に対して銀行の抵当権を設定したわけです("転抵当"と言います) 。 このとき、AB間の契約が虚偽表示だった場合、銀行は第三者に当たるのでしょうか。 結論を言うと、 銀行は第三者に当たります 。 なぜなら、Bが借りたお金を返せないとき銀行はA土地を差し押さえるわけですが、AB間の虚偽表示により、銀行が転抵当権を設定したBの抵当権が無効となると、転抵当権も無効となり 銀行はお金を回収することができないから 。 明らかに利害関係にあるわけですので、銀行はれっきとした第三者と言えるわけですね。 この例を踏まえて、次の例題を解いてみましょう。文中の債権者Cを、上記の銀行に置き換えて考えればわかりやすいかと思います。 例題3.Cは第三者?

悪意の第三者 不動産

① 法律行為の取消(121条)・解除(545条) 法律行為の取消・解除をした場合は、取消後・解除後に取引関係に入った第三者に対しては 登記がなければ対抗できません 。 ② 死因贈与(554条) 死因贈与が取り消すことができない場合でも、その目的たる不動産を贈与者が第三者に売り渡したときは有効であり、受贈者と買主との関係は対抗関係となります。 ③ 特定遺贈(985条) 不動産の遺贈を受けた者は、その旨の 所有権移転登記を経由しないと第三者に対抗することができません 。 ④ 遺産分割(909条) 相続財産中の不動産につき、遺産分割により相続分と異なる権利を取得した相続人は、その旨の登記を経なければ、分割後に当該不動産につき権利を取得した第三者に対抗することができません。 ⑤ 時効取得(162条) 時効完成後の第三者に対しては、登記がない限り時効による所有権取得を対抗することができません。 ⑥ 法定地上権(388条) 当事者間では問題となりませんが、競落人から土地を譲り受けた第三者に対しては、建物所有者は、建物所有権の登記がなければ法定地上権を対抗できません。 ⑦ 競売 強制・任意競売に基づく競落による物権の取得を対抗するには、登記が必要となります。 民法177条の「第三者」って誰をいうの? 「第三者」は当事者以外?

背信的悪意者とは まず、読み方ですが「 はいしんてきあくいしゃ 」と読みます。どのような意味なのかさっそく見ていきましょう。 背信的悪意者をわかりやすく言うと、「故意に人を苦しめるような悪だくみをしている人」のことを言います。 これは民法第177条 条文に 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 と規定されています。 例)天童さんは、家を購入し、登記や引渡し全般を東宝不動産にお願いしていました。 しかし、東宝不動産は天童さん名義で登記をぜず、その地位を利用して自分の名義で登記をしました。 このように、他人を苦しめるような目的の人を背信的悪意者といいます。 宅建に関しては、二重譲渡の関係や転得者との関連でよく出題があります。 以下実際の過去問を載せますので、論点を詳しく見ていきましょう。 4. 最判平8.10.29(背信的悪意者からの転得者と民法177条の第三者). Aが甲土地をHとIとに対して二重に譲渡した場合において、Hが所有権移転登記を備えない間にIが甲土地を善意のJに譲渡してJが所有権移転登記を備えたときは、Iがいわゆる背信的悪意者であっても、Hは、Jに対して自らが所有者であることを主張することができない。 (宅建過去問 平成24年度 問6) →解説:背信的悪意者からの譲渡人であるJ(転得者)も有効に権利を取得することができます。よって、その者自身が背信的悪意者でない限り第177条にいう「第三者」に該当します。 (最判平8. 10. 29)本問Hは登記を有していませんので、第三者であるJに対して所有権を主張することはできません。 背信的悪意者の要件事実 次に、どのような場合に背信的悪意者となるかの基準を見ていきましょう。 1. 相手方の悪意 これは言うまでもないことですが、相手がわざと意地悪な気持ちを持って行動していることが第一条件となります。 2.