私たちの食べ物は?資源は?いったいどうなるのでしょう。 人口爆発が引き起こす問題や実態をわかりやすく説明し、 先進国の私たちの暮らしと密接につながった 知られざる根本原因をわかりやすく解き明かします。
世界の食糧生産量は、世界人口全員が十分に食べていける量があるにもかかわらず、世界を見渡すと様々な食糧問題が起きています。特に途上国の子どもたちは、飢餓で命を落とすこともあります。 世界の食糧不足の解決には、食糧支援だけでなく食糧が世界中のどの地域にも正しく行き渡る仕組みが必要です。ただ、 食料問題に取り組み、活動をしている方々や団体への資金や人材がまだまだ足りていません。 そこで、無理のない範囲であなたのお力を貸していただけませんか? お願いしたいのは、選択肢から選ぶだけの3つの質問にお答えいただくだけです。 お金はもちろん、個人情報や何かの登録も一切不要で、30秒あれば終わります。 それだけで、飢餓から子どもたちを守る活動をしている方々・団体に本サイトの運営会社であるgooddo(株)から支援金として10円をお届けします。 お手数おかけしますが、お力添えいただけますようお願いいたします。 \たったの30秒で完了!/
◆人口爆発って? 「人口爆発」とは人口が急激に増えることです。 定義があるわけではないのですが、 100年で人口が2倍以上になれば十分に人口爆発です。 人類の歴史 300万年のうち、ほとんどは人口が安定していたと考えられます。 ところが、約1万年前に農耕を覚えてから、徐々に人口が増え、産業革命以降さらに加速されました。 西暦元年には 1億人だった人口が1000年には2億人、1500年には5億人、1900年には15億人、そして現在70億人と爆発的に増加しています(2011年10月現在)。 今も、1秒に3人、1時間に1万人の赤ちゃんが地球のどこかで生まれているのです。 ◆どうして人口はこんなに増えたのでしょう? 人口爆発をしている国は、インド、ソマリア、エチオピア、東南アジア諸国... 開発途上国の雇用・貧困問題の現状と見通し | The Povertist. と貧しい国、途上国がほとんどです。 このため、一般的には「貧しいから」「教育が不足しているから」「避妊を知らないから」と考えられています。 本当はどうでしょうか? 例えば、人口が増える前は豊かだったのでしょうか? 自然界では貧しくなれば(食べ物がなくなれば)生物は滅びるのが普通です。 人間だけが例外で貧困になればふえるのでしょうか? また、 100年前、200年前は今より教育が進んでいたのでしょうか? ◆途上国の人口増加の原因は 自給自足をしている社会では、人口は安定しています。 食料の生産・供給量以上に人口が増えることはないからです。 人口増加を起こしている国々は先進国の植民地だったか、現在先進国に「資源」や「換金作物」を輸出している国です。 貨幣が入ってきて一時的に食糧の供給が増え、人口も増えたのです。 ※換金作物とは?
国連の推計によると2015年の世界の人口(年央推計)は73億人で、2010年から2015年まで年率1.
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2018. World Employment and Social Outlook: Trends 2018. [2] 個人事業主と家族の事業に貢献する家族従業者
ちなみにアルバイトをする学生もよく、「103万円」という扶養の枠を気にしていますよね。実際、「お金を稼ぎたいのに103万円を超えてしまうからこれ以上働けない……」という学生は私の周りにも大量発生していました。(笑) 前半飛ばしすぎると陥ってしまう、学生あるあるの悲劇ですね。(笑) この場合の扶養とは、配偶者控除とはまた別の扶養控除になります。今回改正があったのは「配偶者控除」と「配偶者特別控除」ですので、学生アルバイトの「103万円」という制限には以前と何の代わりもありません。お気をつけください! 1-3. 2種類の扶養「税法上」と「社会保険上」 パート収入に関して言われる「扶養」には2つの種類があります。1つは「 税法上の扶養 」、そしてもう1つは「 社会保険上の扶養 」です。 2018年に改正された配偶者扶養控除は税法上の扶養になります。 税法上の扶養 税法上の扶養とは、扶養者(配偶者、子ども)の給与年収が103万円以下である場合に入ることが可能になります。税法上の扶養に入っていると、被扶養者(ex. 扶養に入るには. 妻)は、本来支払わなければならない所得税や住民税の一部が免除されます。 一方で、扶養者の給与年収が103万円を超えてしまうと扶養に入ることができないので、被扶養者になるはずの者が、個人で所得税や住民税の税金を納めなければなりません。 社会保険上の扶養 社会保険とは、健康保険と厚生年金保険の総称です。健康保険の扶養となる人は、自分で保険料を支払うこと無く、健康保険に加入することができます。 (医療費の自己負担軽減etc)子どもでも、自分の健康保険カードを持っている(健康保険に加入している)のは、親の扶養となっているためです。 もし、この健康保険の扶養に入らなかった場合、自分で保険に加入し、保険料も支払わなければならないので、損してしまいます。一方、厚生年金保険の扶養となる人は、国民年金保健に加入することができます。 2. 扶養控除でよくあるQ&A Q. 税法上の扶養では扶養に入ったり、社会保険上では扶養に入らなかったりを選ぶことは出来るの? A. そもそも扶養というのは申告制なのです。扶養に入るためには税法上の扶養、社会保険上の扶養それぞれで申告しなければなりません。要するに、扶養控除を受けたければ申告し、受けたくなければ申告しなければいいだけの話なのですが…… 受けられるならばどちらの扶養控除も受けないと損になるというのは言うまでもありません。 税法上の扶養と社会保険上の扶養で、給与収入の上限額が異なるので、税法上の扶養(上限103万)は入れなくても、社会保険上の扶養(上限130万)は可能だという方は、片一方だけでも入ることをオススメします。 Q.
似て異なる2種類の「扶養」がある 例えば、月収50万円の方が3月に退職され、すでに年間収入が150万円であったとしても、退職後働いておらず、無職無収入ということであれば、退職日以降、将来に向かって年間収入が130万円未満と判断され、原則として退職日の翌日から健康保険の扶養に入れるのです。 反対に、11月からパートで働き始め、月収15万円ほどで、その年の年収が30万円だけだったとしても、月収は10万8千円を超えており、将来に向かって年収180万円(15万×12カ月)の見込みが立つため、パートで働きだした11月時点で扶養から外さなければならない必要があるので、注意が必要です。 したがって、冒頭のKさんのケースも退職後に無職・無収入ということですので、健康保険の扶養については、前職での収入にかかわらず、原則として退職日の翌日から配偶者の扶養に入れたわけです。年収が130万円を超えている場合、その年は健康保険の扶養に加入できないと勘違いされている方が意外に多いので、損をしないためにもこの点は押さえておくとよいでしょう。 なお、「健康保険の扶養」と「国民年金第3号被保険者」の要件は原則同じになるので、国民年金についても保険料を自ら負担する第1号被保険者ではなく、保険料負担のない第3号被保険者になれたのです。 2. 収入に含める「モノ」の違いに注意 扶養における年収の考え方は前述のとおりですが、収入に含める「モノ」も違うので気をつけなければなりません。 健康保険の扶養では、税法上は非課税扱いとなる公的給付についても収入に含めて計算する必要があります。具体的には、 ・雇用保険の失業給付(基本手当) ・健康保険の出産手当金 ・傷病手当金 ・厚生年金、国民年金の障害年金 ・遺族年金 ・労災保険の傷病補償給付 ・障害補償給付 ・遺族補償給付 等 よくあるのが、退職後ハローワークから失業給付を受けているケースです。失業給付は退職理由によってもらい方が異なりますが、自己都合退職だった場合、3カ月間の給付制限期間があります。この失業給付を受給するまでの3カ月間は、健康保険の扶養に入ることができますが、実際に失業給付の受給を開始した時点からは将来に向かって収入があると判断されます。 そのため、失業給付の金額が、扶養の範囲内である日額3612円(130万円÷360日)以上ある場合は、受給開始日以降、健康保険の扶養から外す必要があるわけです。 このように自己都合で退職後、失業給付を受給する場合は、健康保険の扶養にいったん入った後、受給開始と同時に扶養から外し、受給が終わったらまた扶養に入るといった、税法上の扶養にはない、煩雑な手続きが発生してしまうのです。
扶養 とは、日常用語的には、未成年者や高齢者、失業状態などの理由により、ひとりでは生計をたてる事が難しい人に対し、主に家族が援助する仕組みのことを指します。 これを法的に定義すると、「 所得税の扶養 」「 社会保険の扶養 」の2種類がありますが、所得税の扶養と社会保険の扶養では、扶養家族として認められる基準が異なります。なお、本稿で以下、特段の断りなく「 扶養 」という言葉を使った場合、社会保険の扶養を指すこととします。 パートで働いている場合でも、一定の条件を満たせば配偶者の扶養家族となります。収入のない専業主婦(主夫)と同じく、配偶者の 健康保険 に加入することになるので、本人が 社会保険料 を支払う必要はありません。所得税の扶養と社会保険の扶養の認定条件の違いや、社会保険の 扶養対象 となる収入基準など、詳しくは下記の記事をご覧ください。 社会保険の被扶養者にするときの手続きとは? 社会保険で、被保険者が配偶者や子どもなどを扶養に入れるためには、手続きが必要です。20歳以上60歳未満の配偶者は、 国民年金第3号被保険者 になることで、 国民年金保険料 の負担なく、保険料を納付したことになります。 また、被保険者が扶養している人のうち、一定の条件に該当する75歳未満※の人は、被扶養者と認定されることで、保険料の負担なく、健康保険の給付を受けることができます。 ※75歳以上の人は後期高齢者医療制度の被保険者となります。 なお、 第3号被保険者 とは、国民年金の加入者のうち、厚生年金、共済組合に加入している 第2号被保険者 に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満の人)を指します。 家族を 被扶養者 にするためには、被扶養者になる事実が発生した日から5日以内に、日本年金機構へ「 被扶養者(異動)届 」を提出し、 被扶養者認定 を受けることが必要です。 被扶養配偶者 の 国民年金の第3号被保険者 への切り替えの手続きは、「健康保険被扶養者(異動)届・国民年金第3号被保険者関係届」を提出します。手続きに必要な書類に関しては、後ほどご紹介します。 社会保険の扶養の対象者、被扶養者の条件とは?
扶養する側の配偶者が会社員や公務員、2. 自分(専業主婦・主夫)の年収が130万円未満、3. 配偶者がおもに家計の生計を立てている※ の3つすべてに該当すれば、健康保険と国民年金の扶養に入ることになります。 「社会保険の扶養に入る」 ともいいます。 ※健康保険の「被扶養者」には、年収130万円未満という要件のほかに、扶養者と同居している場合にはその収入の半分未満、別居している場合には扶養者からの仕送り額未満という要件もあります。また、会社員・公務員の配偶者だけでなく、子ども、孫、兄弟姉妹、父母、祖父母なども健康保険の被扶養者になれます。 税扶養 税の扶養とは、 所得税・住民税 にかかわる扶養です。 所得税・住民税には 「配偶者控除」「配偶者特別控除」 というしくみがあって、扶養されている人(専業主婦・主夫)の年収が所定額以下であれば、扶養している人(おもに生計を支える人)の税金が軽減されます。 専業主婦(主夫)の給与収入が 103万円以下であれば「配偶者控除」 を、 103万円超~201.
6万円 までであれば、まだ 所得税の「配偶者特別控除」を受けられます。 ただ差し引ける控除額は段階的に少なくなります。扶養する側の給与が年収1, 120万円以下(合計所得金額が900万円以下)の場合、専業主婦・主夫のパート年収が150万円超155万円以下なら 控除額は36万円 、155万円超160万円なら 31万円 と少なくなり、 年収が201. 6万円以上になると控除額はゼロ になります。住民税でも、年収に応じて控除額が段階的に少なくなります。 つまり、専業主婦・主夫の 年収が201. 6万円以上になると、税の扶養から外れる ということです。 [図表5] 扶養に入るか、外れるか…どちらが有利? このように、パート収入がある専業主婦・主夫の年収がいくらなのかによって、年金、税金などどの扶養に入れるかどうかが異なります。パートに出るときに、いくら稼ぐかを検討するうえでも重要ですよね。扶養に入るのと外れるのと、どちらが有利なのでしょうか? 年収130万円以上で扶養から外れると手取りが減ることがある 特に迷う人が多いのが、 専業主婦・主夫の年収が130万円前後 の場合です。年金、健康保険の扶養から外れると、 健康保険料や年金保険料の負担が大きい ためです。 年収130万円を月収に換算すると 約10. 8万円 です。このとき健康保険、厚生年金に加入すると、1カ月に天引きされる健康保険料は約5, 400円(40歳以上で介護保険料を負担する場合は約6, 400円)、厚生年金保険料は約1万円です(いずれも2020年9月現在)。合わせて 月に1. 5万円、年間で約18. 【社労士監修】社会保険(健康保険)扶養条件とは? 手続き方法や加入メリット、注意点を解説! | 労務SEARCH. 5万円の負担 になります。 年収が130万円なら、社会保険料を差し引いた 手取りは約112. 5万円 になるわけです。さらに、所得税や住民税が差し引かれます。せっかく130万円以上稼いでも、社会保険料がかかると手取りは大幅に下がってしまいます。 扶養から外れても手取りを確保するなら、年収160万円以上が一つの目安 健康保険料や年金保険料が天引きされても、扶養に入れる上限の年収130万円以上の手取りを確保するには、いくらくらい稼げばよいのでしょうか? 諸条件にもよりますが、 年収150万円~160万円台 だと、健康保険料と厚生年金保険料の負担が合計で年間20~25万円前後、つまり 手取り年収が130万円以上 になります。個別の状況により詳細は異なりますが、扶養から外れても手取りを確保するなら、 額面の年収160万円以上がひとつの目安 でしょう。 ただ、パートで年収160万円以上にしようとすると、時給の水準が高い仕事か、就業時間がフルタイム並みでないと実現できないケースがあります。扶養から外れて自分で社会保険に加入するなら、正社員にしてもらうなど、働き方や勤務先での雇用条件の見直しを検討する必要があるかもしれません。 共働き世帯の妻や子どもを、夫の扶養に入れるのは本当にお得?
会計事務所に入る前は 「扶養に入る」「扶養に入れる」 という言葉を聞いても何のことかさっぱり分かりませんでした。 給与が少ないから養われるってことなんでしょ?? くらいにしか感じておらず 扶養に入るとどんなメリットがあるのか? も全く分かっていませんでした。 自分は5年ちょい前まではエンジニアだったし日頃そういうことに触れる機会も無かったのですが、、、しかし、今思えばエンジニアに限らず会計事務所や経理の仕事をしている人以外には案外馴染みの無い言葉なのかも知れません。 今日は、当時の自分に説明するつもりでこの辺りのことを説明したいと思います。 Youtube に動画もアップしておりますので、よろしければどうぞ! チャンネル登録は、 こちら からお願い致します。 1、扶養に入る(入れる)メリットは? 税金(所得税・住民税)と社会保険料について「扶養」という言葉があります。 家族の中で収入が多い人は少ない人を生活面で養います。 食費や家賃、光熱費などの家族の生活費って共同ですよね。 税金(所得税・住民税) 税金(所得税・住民税)において「扶養に入る(入れる)」と言うと、 家族内で収入が多く他の家族を養っている人の税金を安くする ということになるんですね。 夫が収入の無い(あるいは少ない)妻と子供を養っている場合であれば、家計の面で負担が大きいので夫の税金を減らしましょう! 扶養に入るには 日額. って考えです。 社会保険 社会保険において「扶養に入る(入れる)」と言うと、 家族内で収入が多く他の家族を養っている人が社会保険(厚生年金・健康保険)に加入して保険料を納めれば、他の家族も社会保険サービスを受けれる ということです。 夫が収入の無い(あるいは少ない)妻と子供を養っている場合であれば、以下のようなメリットががあります。 ・妻は厚生年金保険料を支払わなくても将来の年金を受けれる ・妻、子供とも病院にかかったときは医療費負担が減る 2、扶養に入る場合の収入面での損得は家族の手取り額の合計で考える さて、夫が家族の稼ぎ頭の場合、妻や子供が扶養に入った方が収入面で得か損か?
税法上の扶養に入ることで、扶養者、被扶養者にはそれぞれどんなメリットがあるの? 被扶養者(扶養される側:ex配偶者、親族)のメリットとしては、扶養に入ることで、本来払わなければならない所得税や住民税を一部免除してもらうことができる点にあります。扶養者(扶養する側:ex夫)のメリットは特にありません。 Q. 税法上の扶養に入って、社会保険上の扶養に入らないことのメリット・デメリットってなに? 税法上の扶養に入る基準を満たしているということは、社会健康保険上の扶養にももちろん入れるということです。入れるにも関わらず入らないということのデメリットはあっても、メリットは特にありません。また、このようなケースは基本的にはないと思われます。 3. 平成29年度税制改正、結局なにが変わったの? 税法上の扶養である配偶者控除はこれまで、給与年収の上限が103万円でした。しかし、この29年度税制改正により、2018年1月をもって、給与年収の上限が引き上げられることが決定しました。新たに拡大された給与年収の上限は150万円です。 当初はそもそも配偶者控除を廃止し、新たに夫婦控除を新設するということで議論がスタートし、結論としては、「 配偶者控除の拡大 」と「 高額所得者の税負担を増やす 」ことになりました。 ここからは、さらに具体的な配偶者控除の改正内容について見ていきましょう。 3-1. 「新・配偶者控除」の3大改正ポイント 1.配偶者控除の給与年収上限103万円→150万円に拡大 これまで所得税の扶養上限であった年収103万円から年収150万円に配偶者控除が拡大されることになりました。これによっていわゆるパートの主婦たちが、103万円を気にする必要はなくなるというわけです。 ちなみに、被扶養者の子どもに適用される扶養控除が改定されたわけではないので、気を付けましょう! 2.配偶者特別控除が給与年収上限141万円→201万円へ拡大 先ほども説明したとおり、103万円を超えたとたん、いきなり税負担が増え、手取りが減ってしまうということがないように設けられている仕組みが「配偶者特別控除」です。 これにより扶養を抜けて、配偶者控除が受けられなくなった場合も、一気に税金が増えるわけではなく、緩やかに税額が増えるよう工夫されています。 これまではパートの給与年収103万円~141万円までが配偶者特別控除の範囲内でした。新たな制度ではこの配偶者特別控除額が 給与年収201万円までに拡大 されることになりました。 3.高所得者の配偶者控除が縮小もしくは廃止 これまでの、扶養に入る側(ex妻)だけの年収に焦点があてられてた配偶者控除と大きく変わり、今回で新しく加わったのが「 配偶者控除(配偶者特別控除)を受ける側の年収上限 」です。簡単に言えば、夫(メインで働いている方)の年収が高いと、妻は配偶者控除を受けられない、または控除が減額されるという規定です。 被扶養者の給与年収と控除額の関係は以下の通りです。 給与年収 1120万円 以下 1170万円 1220万円 超 控除 38万円 (全額) 26万円 13万円 0万円 (免除なし) 3-2.