離婚の際、調停調書や公正証書などの書面を作成している場合には、「本件離婚に関し、お互いに債権債務がないことを確認する。」、「名目を問わず何ら財産上の請求をしないことを約束する。」といった文言が記されることがほとんどです。これを「清算条項」といいます。清算条項を取り決めた以上は、損害賠償や財産分与請求の権利・義務などを、放棄もしくは免除したと考えられます。したがって、この場合元夫に慰謝料の請求をすることは困難です。いっぽうで、そこまで厳密に取り決めをしていない場合、相手方の不貞行為を知らなかったのであれば、錯誤=勘違いを主張し、取り決めは無効であると主張して慰謝料の請求ができる可能性があります。 注意すべきなのは、あくまで夫婦間の取り決めである以上、不貞相手に対しての請求権までは放棄していないという点です。なので、仮に元夫に対して請求ができない場合であっても、不貞相手に対して慰謝料の請求をすることは可能です。請求権が時効で消えてしまわないうちに請求をすることが必要です。
今まで長い間必死に働いて家族を支えてきたのに、離婚で財産分与がされることにどうしても納得できないと感じる夫は決して少なくありません。 「妻は専業主婦で財産形成に何ら貢献していないのに…」と、不満や憤りを感じる人は多くいます。 ここでは、財産分与したくないという夫の立場から離婚時の財産分与について詳しく解説します。 妻との財産分与に悩んでいる人は、ぜひこの記事を参考にしてください。 (なお、夫と妻が逆でも、この記事の内容は同じように当てはまります) 財産分与は、請求されても拒否できる? 通常、離婚のときに財産分与が行われますが、妻から財産分与を求められたら必ず応じなければならないのでしょうか? まず初めに、財産分与はどのような場合にしなければならないのかを詳しく説明します。 財産分与を放棄するのは自由 財産分与の請求権は、 民法768条1項「財産分与請求権」 で法的に認められています。 しかしながら、必ずしも離婚に伴って財産分与の取り決めをしなければならないというものではなく、夫婦のどちらかが「財産はいらないから、一刻も早く離婚したい」というような場合は、財産分与は請求しないという合意をして離婚することになります。 そもそも分与するほどの財産がなければ、離婚届に署名押印をし、届け出をすれば離婚は成立します。 財産分与を請求されたら、応じる必要がある 上記のように「財産分与請求権」がある以上、配偶者から財産分与を請求されたら 原則として拒否することはできません 。 さらに、 配偶者の意思に反して請求権を放棄させることも不可能 です。 離婚に至るまでにさまざまな葛藤がありますが、最後まで配偶者の意思を尊重しましょう。 離婚調停であれば、財産分与を拒否できる? 離婚調停では、子どもがいれば親権や養育費について、また財産があれば財産分与について、調停委員を交えじっくりと話し合うことになります。 夫婦のどちらかが財産分与に応じない場合、離婚調停は不成立となり、手続きは裁判へ進みます。 裁判では、裁判所がどのように財産分与すべきかを判断することになりますが、現在は、 財産の 2分の1を分与するケースがほとんど です。これを2分の1ルールといいます。 もし2分の1を超えるか、下回る財産分与額を主張する場合、主張する人がその額の妥当性を立証しなければいけないと考えられています。 もちろん、妻側が「私の取り分は3割でいい」といった場合は、通常はそのように決まりますが、離婚というプロセスではお互いが感情的になっており、ほとんどこのようなケースはないといっていいでしょう。 財産分与の2分の1ルールは常に適用される?
財産分与したくないけれど、離婚時には必ず財産分与は必要なのではないだろうか……。 財産分与を拒否したり減額したりしたいけれど、可能なのかどうか不安という方もいらっしゃるかもしれません。 特に、あなたの財産が多い場合には、財産分与をしたくないというケースも多いのではないでしょうか。 財産分与の拒否や減額を求めるには、いくつかの点に注意しましょう。 今回は、 財産分与したくない場合に財産分与を拒否できるかどうか 財産分与の減額を求める場合にやるべきことや注意点 などについて解説します。 この記事が、財産分与したくないけれど具体的にどのように拒否したり減額を求めたりすべきかわからない方々の手助けとなれば幸いです。 弁護士の 無料 相談実施中! 弁護士に相談して、ココロを軽くしませんか? 離婚の決意をした方、迷っている方 離婚の話し合いで揉めている方 離婚を拒否したい方 慰謝料などの金銭的な請求だけしたい方 あなたの味方となる弁護士と 一緒に解決策を考えましょう。 お気軽にベリーベスト法律事務所まで お電話、メールでお問い合わせください。 1、財産分与したくない!拒否できる?
最近はポイント貯めるとかでクレジットカードで買い物をしたり支払ったりされることが多いですね。 先日も某タレントがテレビ番組で 「クレジットカードで支払ったらちゃんと明細が残るからいいんだよ~」と クレジットカードの明細さえあれば領収書やレシートは不要 というような 感じのことを話されていましたが 果たしてそうでしょうか?? クレジットカード利用明細書は領収書ではないの? 紙の領収書はもういらない?令和2年の税制改正で 追加された電子保存方式を解説! – マネーイズム. 事業用のものをクレジットカードで購入した場合や 経費をクレジットカードで支払った場合 クレジットカード会社から送られてくる クレジットカード利用明細書の中に 何月何日にどこでいくらカード決済した と書かれていますから これは領収書と同じではないの? クレジットカードの明細さえあれば 領収書はいらないのでは・・ と思っておられる方もいらっしゃるかもしれません。 他にも 「事業用の銀行口座から引き落とされるようにしてあるし このカードは経費にしか使っていないからそれでOK」と思われているつわものも(笑 「このカード引き落としの内容はなんでしょう?」とお尋ねすると 「あっと すべて経費です。余計なことには使っていません。」と お答えになる事業主さまも。 銀行の支払い形跡だけでOK? 何もやましいことはない、すべて経費に使っているし 金額も銀行からの引き落としではっきりしている と思われているのは わかります。 「いつ何に使ったか」を示さないと 経費否認されると思いますので ちゃんとカード利用明細書は保存しておきましょう。 何を購入したのか 何代を支払ったのかわからない ただ銀行からお金が引き落とされたというだけが わかる銀行通帳ではだめなのです。それがたとえ事業用の通帳であっても。 じゃあ、クレジットカード利用明細書を残してさえすればOK?
購入代金等(経費)はクレジットカードを経由して最終的には お店側にわたります。 つまりカード利用者に対して課税資産の譲渡等を行った他の事業者が作成・交付した書類ではありませんから、消費税法第30条第9項に規定する請求書等には該当しません。 じゃあどうすればいいか?
また、実店舗でも何かの理由で領収書が発行できない場合などには レシート(お客様控え)を領収書の代わりにする事ができます。 何故ならレシートは、正式な領収書の作成に必要な一定の条件を、すべて満たしているからです。 正式な領収書の必要条件 商品・サービスを販売した事業者によって作成された書類である 『書類作成者名』『取引内容』『金額』『利用び』の4つの項目の記載がある レシートは上記の必要条件をすべて満たしているので、法律的にも領収書の代わりとして利用しても大丈夫なんです♪ クレジットカード決済の利用明細で経費計上することはできるの? 結論から言うと、 クレジットカードの決済における利用明細書によって経費計上することは可能です。 利用明細書がクレジットカード決済の領収書の代わりになることは前述しましたが、会社の経費に該当していれば、その明細を経費計上することができるんです♪ では、クレジットカード明細をどのように経費計上に活用すれば良いのかを次から見ていきましょう!
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今までは、あくまでも「国税庁の回答」をベースに「正式な経費支払のエビデンス」になるものを解説してきました。 ここからは「税務署の指摘」を前提に、法人カードの支払いで必要な書類を解説していきます。 税務署の税務調査の目的 税金を正しく徴収すること しかし、実態はそうでもありません。 税務署の税務署員の気持ち 手ぶらで帰ることはできない。(上司に仕事をしていないと怒られてしまう。) 少額の間違えを探すことに長時間をかけたくない。 高額な領収書からチェックして、ある程度の税金を効率よく回収したい。 納税者とのトラブルは面倒くさいだけ。 私的な経費計上は、なるべく指摘しないと今後もやる可能性がある 税務署の税務署員も、人数に限りがあり、税金の回収に目標をもって動いているため と声高に報告しても、誰も褒めてくれないのです。 staff と、報告した方が良いのです。 税務署の目的は 「不正な脱税を防ぐこと」 ですから 法人カードの支払の照明が「利用明細書」であっても、「領収書」であっても、「クレジット売上票」であっても いつ? (日付) 誰に? 医療費控除とクレジットカード、お客様控え・利用明細書でOK、妻名義のカードでもOK | 主婦が青色申告. (代金を受け取った者の情報 名前、住所など) 誰が? (宛名代金を支払ったものの名前) いくら支払ったか? (金額) さえ、わかれば指摘してこないのです。 実務的には 宛名の書いていない「レシート」 宛名が「上様」と書かれた領収書 でも、通用するのですから、3番の「誰が?
法人カードで利用した経費を計上する際は、「 二重計上 」に気を付けなければいけません。 二重計上とは、本来1度しか計上してはいけない経費などを、2回以上計上してしまうこと。 たとえ間違いで二重計上してしまったとしても、不正扱いとなり、 税務署から監査対象として見られてしまう かもしれません。 そのため、法人カード決済により支払った経費などは、細心の注意を払って計上するようにしましょう。 個人カードでの支払いは計上可能? 法人カードを所持している方の中には、間違えてプライベート用のカードで経費を支払ってしまった経験がある方もいることでしょう。 この場合、プライベート用のカードで支払ったとしても、会社の経費として計上することが可能。 会社の経費として計上することは、特に 会計上・税務上共に違法ではない ので安心してください。 しかし、プライベート用のカードで経費の支払いをするのは、できる限り避けることをおすすめします。 これは、プライベート用のカードで経費を決済すると、 会計処理が面倒になる からです。 なので、経費を支払う際は、法人カードで決済するようにしましょう。 ネットショッピングでの領収書について 最近では、事務用品などを購入する際に、通販サイトを利用する企業・個人事業主の方が増えています。 こういったネットショッピングの場合でも、領収書やクレジット売上票は発行されるのでしょうか? 結論から言うと、ネットショッピングの際でも、 領収書 や クレジット売上票 を貰うことは可能。 利用したオンライン店舗にお願いすれば、領収書などの税務処理に必要な書類を発行してもらえます。 ただ、利用するオンライン店舗によっては、領収書・クレジット売上票のどちらか、もしくは両方を発行してもらえない可能性があります。 そのため、ネットショッピングする際は、事前に領収書やクレジット売上票が貰えるか、お店に確認しておくようにしてください。 法人カードに関する情報はこちら! 今回は、法人カード決済時に貰える領収書が、税務処理の証明書類として不要な理由を紹介しました。 また、法人カード決済における経費計上の注意点についても紹介したので、ぜひ参考にしてみてください。 とはいえ、法人カードを利用する上で、知っておくべき情報というのはまだまだ存在。 法人カードに関する知識が増えれば、 より魅力を引き出せるだけでなく、大きなトラブルを招くこともない でしょう!
クレジットカードでも、現金支払いと同様に医療費控除が可能です。 病院や薬局で、医療費をクレジットカードで支払い。 正式な領収書がなくても、医療費控除は可能です。 確定申告で、医療費控除を申請するには、病院や薬局などの 領収書を保存するのが基本 です。 しかし、クレジットカードで支払った場合には、領収書がもらえない病院もあります。 クレジットカードで支払った時にもらえるのは、カードの「お客様控え」です。 それと、1ヶ月分のカード支払いの通知である、「カード利用明細書」が送付されてきます。 このクレジットカードの「 お客様控え 」でも「 カード利用明細書 」でも、確定申告で 医療費控除を受ける書類として有効 です。 「お客様控え」でOK。 「お客様控え」でも確定申告できます。 クレジットカードの「お客様控え」は、領収書ではありません。 しかし、 「お客様控え」は、医療費控除の書類として有効 です。 クレジットカードは、手持ちの現金がなくても支払いができ、利用ポイントが付与されるので、お得です。 クレジットカード払いが可能な病院では、迷わずカードで支払いましょう。 クレジット支払いについては、 国税庁HPタックスアンサー にも、説明があります。 <参考>国税庁HPタックスアンサー No.