腰椎 固定 術 再 手術 ブログ

Sat, 18 May 2024 03:07:06 +0000
しかし、ご自身が加入している任意保険に 「弁護士費用特約」 が付帯されていれば 実質費用負担なし で弁護士に依頼することができます。 「実際に相談してみたら胸のつかえが取れてスッキリした!」 という声も聞かれるところですので、弁護のマイナスイメージを払拭できるでしょう。 示談金など交通事故で保険会社の対応に疑問を感じたら弁護士に相談 弁護士に依頼するとメリットが多いことは何となく感じるところですが、具体的にはいったいどのようなメリットがあるのでしょうか?

交通事故で裁判して得する人、損する人の違い | 交通事故の弁護士相談ブログ

弁護士に依頼を行うのは早いほうが良いと言われていますが、本当なのでしょうか? 依頼するタイミングでケースを分けて、それぞれの場合の進め方を見てみましょう。 交通事故直後に弁護士に依頼するケース 「交通事故により弁護士を依頼する時は、事故の直後に依頼した方がいい」とよく言われています。 確かに事故直後に依頼をした方が、弁護士が事故の流れをリアルタイムで把握でき、警察による事故現場の実況見分に関しても、被害者にとって不利な記録のみが残るといった状況を回避することも可能となるでしょう。 しかし事故直後に、信頼できる弁護士にすぐ連絡を取り、依頼を行える人はなかなかいません。 信頼できるかどうか分からない弁護士に、慌てて依頼しない!

相手方保険会社に「裁判をしたらどうですか?」と言われた - 扇法律事務所(埼玉県さいたま市浦和・武蔵浦和)

加害者側が任意保険に加入している場合には、交通事故についての示談交渉は通常、相手方の任意保険会社との間で行われます。 相手方の任意保険会社との間で話がスムーズに進めばよいのですが、うまく行くケースばかりではありません。 交渉が難航してしまい、交渉中に相手方の保険会社から、「話し合いはもうやめにして、裁判をしたらどうですか?」と言われることがあります。 被害者側もそれまで裁判などは考えていなかったのに、相手方保険会社からこのように言われたことがきっかけで、弁護士に相談に来るというケースも多いのです。 このようなことを言われた被害者(あるいは被害者家族)は、相手方保険会社に失望し、憤ります。特に、取り返しがつかない重大事故の場合や、交通事故の症状がなかなか改善せずに不安な状態にある場合にこのようなことを言われると、ショックも大きいです。 保険会社は、通常は裁判などは望みません。可能であれば、話し合いで解決したいと考えています。それなのに、 相手方保険会社は、なぜこのようなことを言うのでしょうか。 いくつかの理由が考えられます。

交通事故の示談交渉を保険会社に任せる場合でも、最低限の知識はもっておきましょう | 交通事故弁護士相談広場

まとめ 相手の保険会社の対応が悪いことは残念ながらよくあることです。 しかし、感情的にならずに冷静に対応すべきであることや弁護士に依頼すればスムーズかつ示談交渉のストレスから解放されます。 示談交渉がスムーズに進み示談金もアップすることができれば、少しは事故の傷も癒えるのではないでしょうか。 お金に変えられるものではないことは重々承知していますが、事故後の生活を支えるためにお金は不可欠です。 損をしないためにも、被害者であるご自身の知識を備えておく、または弁護士に依頼する体勢を整えておくことをおすすめします。

民事裁判を起こすメリットは、まだあります。 裁判で判決が出た場合、2020年4月1日以降に発生した交通事故の場合、事故発生日から年3%で計算した遅延損害金というものがつきます。 この率は、3年毎に見直されることになっています。 ここでは、事故発生日から2年経った時点で判決が出た場合で、損害賠償金額が1000万円のケースで考えてみます。 遅延損害金は、1000万円の3%である30万円の2年分なので60万円になります。 つまり、損害賠償金額1000万円+弁護士費用100万円+遅延損害金60万円で、計1160万円の支払を被害者は受け取ることができるわけです。 示談では、満額認められたとしても、1000万円での示談ということになり、裁判を起こした方が得、ということになります。 仮に、事故発生日から3年後に損害賠償金額が1億円という判決が出た場合であれば、弁護士費用1000万円、遅延損害金900万円で、計1億900万円を被害者が受け取ることができるのです。 この遅延損害金も、裁判を起こすメリットと言えるでしょう。 【遅延損害金】交通事故の損害賠償金に利息をつけて払ってもらえる? 裁判は得なのか、損なのか? ここまで、交通事故の被害者が損害賠償金の請求において裁判を起こしたほうが得なのか、それとも損なのかについてお話してきました。 まずは、整理してまとめてみます。 裁判を起こすデメリット 判決までに時間がかかる 裁判に出廷しなければならない可能性がある。 確かに、裁判の期日は通常の場合だと月1度くらいの頻度で開かれるので、最終的な解決までには半年から1年かかることがあります。 また、重症事案のような金額の大きい場合では加害者側の弁護士も争ってくるので、裁判が長引き、2年や3年かかるケースもあります。 しかし、じつは示談交渉でも解決までには時間がかかることが往々にしてあるのです。 相手側がこちらの主張に応じなければ、示談交渉は膠着してしまいます。 すると、裁判をしたほうが結果的には早く決着するというのもよくあることなのです。 また、証人尋問で裁判所に出頭しなければならないといっても、弁護士に依頼した場合には代理人である弁護士が代わりに裁判を進めていくので、被害者としては、尋問が必要となった時に出廷さればよいだけなので、それほどの負担にはならないことが大半です。 裁判を起こすメリット では、裁判のメリットは、何でしょうか?