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Wed, 26 Jun 2024 04:07:59 +0000

自己破産手続き中です。 生命保険を解約金が220万円、平成28年11月から平成29年2月まで積立合計8万円を解約して弁護士の口座に入れる予定です。他の財産はないです。 積立の方は入園費用として貯めていきたかたのですが、平成29年11月満期一年契約で24万になってしまうので解約してくださいと言われました。 現金が99万円まで自由財産として手続きもしてもらえる... 2017年03月09日 子供の自己破産について 息子が自己破産の依頼したそうです。 自己破産の依頼前に息子に個人的にお金を貸した方から私に電話があり、私自身がその方に滞っていた分だけ支払います。と約束しました。 そして息子の名前の後に母とつけて振込みをしました。その振込みをした日が息子が自己破産の依頼をした後だったのですが…何か問題になってしまうのでしょうか? 2018年12月19日 自己破産に別居の子どもの情報が必要? 以前、親に私の名義を勝手に使われた事があり、今は住所を知らせずに別居しています。 その親が自己破産をする事になり、書類に必要だから私の住所や職場を知りたがっていると親戚から話がありました。 戸籍をたどれば簡単に調べられてしまうので、何故住所が必要なのか、とても不安です。 1. 自己破産をするにあたって、別居の子どもの住所や電話番号、収支状況が必... 5 2019年09月04日 自己破産の時に子供の名義の積立ての扱いは? 法人破産に伴う保証債務で自己破産をする予定です。 相談事は ①私の名義の口座から毎月分で引き落としされていた子供の名義の積立ても自己破産の時の財産の扱いになるのですか?3人で合わせ30万円です。 ②手持ちのお金はほとんど無く、自宅(個人所有 オーバーローン)を手放すのですが、幸いにも家内の親御さんが引っ越し代を援助してくれるそうです。が、自己破産の時に... 自己破産と大学生の子供(18歳)の預金について 800万円程の借金の連帯保証人となっており、債務整理を考えています。 大学1年の子供の預金口座に今後の授業料支払いのため600万円(子供名義で奨学金を借りた分200万円程を含み、400万は子供自身が貯めたお金)あります。 自己破産する場合、これも親の財産とみなされて 手放さなくてはならないのでしょうか? 親が自己破産すると子どもが奨学金を借りられなくなる? | 脱・借金コム. 自己破産と大学生の子供の預金について 離婚後に死亡した夫の連帯保証人となっていたため、800万円程の借金を抱え債務整理を考えています。 大学1年の子供の預金口座に600万円あるのですが、そのうち200万円は子供名義で奨学金から借りた分です。 それ以外の400万円は子供の祖父母(もと夫の両親)から教育資金として現金で頂き預金したのですが、財産としてみなされますか?

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【前編】親が自己破産! 子どもや家族が受ける影響はある? 弁護士が解説します

「自己破産をすると、家族が明日からの生活に困ってしまうかも」 と心配して、自己破産に踏み切れない人も多いのではないでしょうか? 今回の記事では、自己破産で家族がどんな影響を受けるのかを詳しく解説します。 自己破産とは 自己破産とは、借金の返済をすべて免除してもらう手続きのことです。裁判所に 「破産申立書」 を提出して、返済が不可能であり免責もやむを得ないと認められれば、 税金等以外の借金は支払う必要がなくなります 。 自己破産が認められると、破産申立を行った人の財産のうち20万円を超える価値のあるものなどは処分され、借金の返済に充てられます。家や車を手放さなければならないことも多く、家族の生活にも影響が出る可能性があります。 自己破産をしたら、家族の財産も処分される?

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自己破産をしても、家族が代わりに借金を返す必要はありません。生計を共にしている家族であっても、法律上では別の人間として扱われるので、自己破産をした結果、 申立人の家族に返済の請求が来ることはない のです。 ただし、家族が借金の 保証人 になっていたら、話は別です。たとえば夫が借金をした際に、妻が保証人になっていたとしましょう。そこで夫が自己破産をすると、妻は保証人として借金の残額をすべて支払う義務があります。場合によっては、妻も債務整理をする必要が出てくるかもしれません。 自己破産をしても、家族の借金はなくならない 自己破産をすると、返済しきれなかった借金はすべて免除になります。でもそれは、申立人の借金のみの話です。申立人とは別に家族が借金をしていた場合、家族の借金はこれまでどおり返済していかなければなりません。 仮に、夫が住宅ローンを組んでいる家庭で、妻が借金を重ねて自己破産をしたとしましょう。その場合も、夫の住宅ローンがなくなるわけではありません。 これは配偶者同士の場合だけではなく、親子であっても同じです。 自己破産をすると、家族にどんな影響がある? 結論から言うと、自己破産をしても 家族にはそれほど影響しない と考えていいでしょう。もちろん、申立人名義の持ち家に住んでいる場合、家を処分する必要があることが多いので、 引っ越しや子供の転校といった影響 はあります。しかし、家財道具をすべて失ってしまうわけではありません。 自己破産をしても、生活必需品を差し押さえてはならないことが法律で定められています。そのため、冷蔵庫・洗濯機・電子レンジ・エアコンといった家電製品、テーブル・たんす・本棚など必要最低限の家具は、原則として処分の対象にはならないのです。スマートフォンやパソコンも、現在は基本的に生活必需品として認められています。 自己破産をしたからといって、家族が明日からの生活に困るような事態にはならないのです。 自己破産で、家族が被るデメリットは?

親が自己破産すると子どもが奨学金を借りられなくなる? | 脱・借金コム

実家で親と同居している人が自己破産する場合には、一人暮らしの人が自己破産する場合と比較して特別に注意すべき点がいくつかあります。 親と同居している人が一番気になるのは、いわゆる「親バレ」してしまわないかという点かもしれません。 しかし、自己破産の手続きをしていることが親に知られてしまう「親バレ」だけで済めばまだ良い方で、一歩間違えば親も自己破産しなくてはならなくなったりする可能性もありますから、親と同居している人が自己破産する場合は、それ相応の注意を払う必要があるのです。 では、親と同居している人が自己破産する場合には、具体的にどのような点に気を付ければよいのでしょうか? 「親バレ」したくない場合は弁護士や司法書士にその旨伝えておく 「親バレ」したくない場合は、自己破産を依頼する弁護士や司法書士に相談する際に、「親バレしたくないこと」を伝え、郵便物や電話連絡を直接実家の方にしないように頼んでおく必要があります。 電話連絡は自分の携帯電話を使えば済むでしょうが、弁護士や司法書士事務所から送付される書類等の受け取り先を実家にしておくと、万が一親がその封筒を開封した場合に「親バレ」してしまう可能性があるからです。 (※なお、自己破産の手続き上で裁判所から通知される書面等は全て弁護士や司法書士事務所に送付されるので自宅に裁判所から直接通知が届けられることは通常はありえません(※ただし、手続きが遅れて債権者が裁判を起こした場合は自宅に通知が来ることがあります)。) ちなみに、弁護士や司法書士事務所からの郵便物で「親バレ」しないようにするためには郵便局の「局留め」で送ってもらうとか、自分で事務所にとりに行くなどの方法を採る必要がありますが、その点についてはこちらのページで詳しく説明していますので参考にしてください。 ▶ 任意整理は郵便物で家族にバレることがあるか?

親が自己破産をすると一緒に暮らしている子供もクレジットカードを作ったり... - お金にまつわるお悩みなら【教えて! お金の先生】 - Yahoo!ファイナンス

08%、管財事件が23. 15%となっており、多くの事件が同時廃止事件となり簡便な手続で終了しています。 官報公告 自己破産をすると、官報と呼ばれる公の刊行物に氏名や住所が掲載されます。官報は全国にある官報販売所で販売されているほか、インターネット上でもPDF版を見ることができます。 ただし、官報を隅々まで読んでいる人は金融機関の担当者などごく一部の人に限られ、知人などに知られてしまう可能性は極めて低いといってよいでしょう。 説明義務 破産者には法律により「説明義務」が課されています。 説明義務とは、裁判所で行われる債権者集会などにおいて自己破産に至った理由や財産の状況などについて説明を求められたとき、これに回答する義務のことです。 債権者に対してこのような義務が課されているのは、自己破産が、債権者の権利を犠牲にして債務者の生活の再生の機会の確保を目的とする手続だからです。説明義務に違反すると免責不許可事由となり、免責が認められないことがあります。 債権者集会というと債権者の怒号が飛び交うような状況を想像しがちですが、大手の消費者金融が債権者となっている場合、債権者が誰も参加せずに終了することがほとんどです。もちろん、個人や中小企業からの借り入れがある場合など、債権者から厳しく事情を問い詰められるケースがないわけではありません。 自己破産をすると家族に影響する?

次に、親と子どもの借金の関係について解説します。 親が借金をしていて返済が滞っている場合、子どもが肩代わりして支払えと言われたというケースは少なくありません。 子どもは親の借金を返さなければならないのでしょうか。 (1)親の借金を子どもが返済する義務はない 原則として、親と子どもは別の人間であり、借金の債務は親個人のものです。 したがって、 親が自己破産しそうだからといって、子どもが債権者に借金を返済する必要はありません。 「親の責任を取れ」と迫る人もいるかもしれませんが、 法的根拠はないため、拒んでください。 ただし、 あなたが親の借金の連帯保証人や保証人になっていれば、あなたにも返済義務が発生 します。それは債務者とあなたが親子だからではなくて、保証契約を債権者とあなたが直接結んでいるからです。 民法上、 親を扶養する義務はありますが、借金まで肩代わりすることとは別の話 です。 3、親の自己破産により子どもが受ける影響は?