電話番号を変更する際のデメリットはいくつか挙げられます。 電話番号変更する前に、これらのデメリットを確認してから本当に変更が必要かどうかを考えてから行うようにしましょう。 電話番号は個人情報なので、むやみやたらに変更することは控えることがオススメです。 今回は、電話番号変更する際のデメリットや変更手続きの方法について紹介していくので参考にしてみてください。 携帯の電話番号変更するデメリットは?
あなたは、電話回線種別で知っているものを一つ上げなさい!と言われたら何と答えますか?
軽減税率の特例 所有していた不動産を売却した年の1月1日時点で、その不動産の所有期間が10年を超えている場合は、1で紹介した3, 000万円の特別控除の特例を適用した上での課税長期譲渡所得金額に対し、軽減された税率で税額を計算することができます。 3. 買い替えの特例 不動産を売った年の前後3年の間に自宅の買い替えをした場合、譲渡で発生した利益の課税を先に延ばすことができる特例です。これを適用させるにはいくつかの要件があり、譲渡価格が1億円以下、所有期間が不動産を売った年の1月1日時点で10年以上、居住期間10年以上などです。 ただし、「買い替えの特例」は1.3, 000万円の特別控除の特例 および 2.軽減税率の特例とは、併用できません。どちらかを選択することになります。 税金シミュレーション では実際に数値を交えて、どのくらいの税金がかかるのかを見ていきましょう。 事例 ・パターン① 所有年数5年超の土地売却(長期譲渡取得適用の場合) 売却価格 50, 000, 000円 譲渡時諸費用 2, 000, 000円 取得価格 35, 000, 000円 取得時諸費用 1, 500, 000円 売却価格50, 000, 000円-(譲渡時諸費用2, 000, 000円+取得価格35, 000, 000円+取得時諸費用1, 500, 000円)=譲渡所得11, 500, 000円 所得税+住民税:譲渡所得11, 500, 000円×20. 315%(長期譲渡所得の適用)=2, 336, 225円 ・パターン② 所有年数5年以内の土地売却(短期譲渡取得適用の場合) 売却価格 50, 000, 000円 譲渡時諸費用 2, 000, 000円 取得価格 35, 000, 000円 取得時諸費用 1, 500, 000円 売却価格50, 000, 000円-(譲渡時諸費用2, 000, 000円+取得価格35, 000, 000円+取得時諸費用1, 500, 000円)=譲渡所得11, 500, 000円 所得税+住民税:譲渡所得11, 500, 000円×39.
印紙税 不動産の売買契約書に印紙を貼って納税します。 税額は次のとおりです(2020年(令和2年)3月31日まで一覧表の右側の軽減税率が適用されます)。 契約金額 本則税率 軽減税率 10万円を超え 50万円以下のもの 400円 200円 50万円を超え 100万円以下のもの 1千円 500円 100万円を超え 500万円以下のもの 2千円 500万円を超え1千万円以下のもの 1万円 5千円 1千万円を超え5千万円以下のもの 2万円 5千万円を超え 1億円以下のもの 6万円 3万円 1億円を超え 5億円以下のもの 10万円 5億円を超え 10億円以下のもの 20万円 16万円 10億円を超え 50億円以下のもの 40万円 32万円 50億円を超えるもの 60万円 48万円 国税庁「 不動産売買契約書の印紙税の軽減措置 」 1-3. 登録免許税 売却する不動産について、住宅ローンを借入していた場合には、金融機関が「 抵当権 (ていとうけん)※」を設定しています。 ※お金を貸す銀行などの金融機関が、借りる人の家や土地をその借金の担保とするために設定する権利のこと 売却時には抵当権の抹消登記が必要となるため、登録免許税を支払います。 税額は、 土地・建物それぞれの個数×1, 000円なので、登録免許税は数千円で済むことがほとんど です。 例えば、一戸建てなら土地・建物を合わせて少なくとも2, 000円で、土地が2筆以上に分かれていれば登録免許税は増えます。 なお、所有権移転登記にも登録免許税がかかりますが、こちらは買主負担となるのが一般的です。 1-4. 消費税 不動産を売却するときには、 仲介手数料 や 司法書士報酬 に消費税がかかります。 2019年10月に消費税が増税となりましたが、個人がマイホーム等を売却するときには増税の影響はあまり大きくありません。 例えば、売買代金が3, 000万円の場合の仲介手数料の上限は96万円(3, 000万円×3%+6万円)ですので、消費税8%なら税額は76, 800円、10%なら96, 000円です。 なお、課税事業者になっている不動産投資家が事業用の不動産を売却したときには、建物部分について消費税が課税されます(2年前の売り上げが1, 000万円を超える場合は課税事業者になります)。 2. 「譲渡所得税・住民税」の計算方法 2-1.