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Fri, 30 Aug 2024 04:30:04 +0000

私は皆が常識化していることに対して異論を唱えた。たとえば、歴史についてもよく調べてみると嘘であることも多い。だから、私は異論を唱えたのです。けれど異論は通用しない社会ですからね。異論の中には真実もあるのだけれど、『和を持って尊し』として、誰も疑問を持たない。 今の政治だってそうでしょう? 被害がデカすぎて政府が触れない「東京湾巨大津波」のタブーを大暴露!! 関東大震災2で首都完全水没は確定コース!. 選挙で選んだ人が正しいかと言えば、時間が経てばメッキが剥がれてきますよね。必ずしも多数決の意見が正しいわけではないんです」 ――1人ひとりが周りに合わせるというよりも、自分の考えをもっと信じることが大事なんですね? 飯沼「そうです。私は現在87歳ですが、会社の経営もして、現役で頑張っています。これは、私のことを生かしてくれた神様がいるんだなと感じています。神様というのは、宗教ではなくて、誰にでも宿っています。神というのは自分でも分からないことを教えてもらえる存在なのです。これから、まだまだやりたいことはたくさんあります。私は今、化学肥料ではなく、有機液体肥料を開発しています。大手企業も私の研究に注目しています。そして、仙台市の真ん中に津波から避難できる70階建てのビルを建てたいとも考えています。私は、人間がこの先、何年まで生きることができるのかという課題にも取り組んでいるんです。そうやって総合的に研究することで、人類を生き延びさせると思っています」 飯沼氏は、津波のことだけでなく、人類がどうやったら生き延びられるかということを総合的に考えて精力的に研究を重ねている。また、危機が訪れることを予言するだけでなく、どうやったら避けられるのかということまで具体的に考えているのだ。3. 11東日本大震災の大津波を予言的中させた飯沼氏は、近い将来、巨大災害が来ることを予言している。我々はその予言を肝に銘じて、来るべき日に備えて準備しておく必要があるだろう。 人類が生き延びるためにも、今後も飯沼氏の研究に注目していきたい。 (取材・文=白神じゅりこ) ※画像は、Thinkstockより

被害がデカすぎて政府が触れない「東京湾巨大津波」のタブーを大暴露!! 関東大震災2で首都完全水没は確定コース!

関東北部を震源とする震度3、4クラスの 地震 が、12月に入り続発している。NHKが『体感 首都直下地震ウイーク』と題し、12月1日から8日まで「首都直下大地震」についてドラマやドキュメンタリーなどを連続して放映している時期と重なったため、「首都直下地震近し」と思った読者も多いのではないか。 まず、専門家はどう考えているのか。武蔵野学院大学特任教授の島村英紀氏が言う。 「首都直下には、東から太平洋プレートが入り、南からはフィリピン海プレートがのびている。2つのプレートが入っているなんて、世界中でここだけですよ。一方、フィリピン海プレートの先端は 茨城県 にまでのびています。従って、同県は非常に地震が多い。12月3、4日に震度4の地震が続けて起こったのも、不思議ではないのです。しかし、 気象庁 は首都直下地震との関連性を聞かれると、『ない』と答えたそうです。正確に言うなら、これは今の地震学では『分からない』ということです」 地震には 海溝型地震 と 直下型地震 があるが、そのいずれもが東京直下で発生する危険性がある。 「一連の地震の震源域がフィリピン海プレートの先端にあたるので心配です。フィリピン海プレートは年に4. 5センチ動いていて、尚かつ、大きなエネルギーを溜め込んでいる。これが首都圏に大地震を引き起こす原因になる」(同) また、首都圏の現状についてはこう分析する。 「首都圏はいつ大地震が起きてもおかしくない状態です。元禄地震(1703年12月)から300年。2011年に東 日本大 震災が発生し、日本列島の地下深くにある基盤岩を動かしてしまった。 宮城県 の牡鹿半島は5.
3. 11東日本大震災の20数年前から、大地震と巨大津波が来襲することを予言し的中させた歴史学者・飯沼勇義氏。東京直下型地震や南海トラフ巨大地震の発生が危ぶまれるなか、近い将来、巨大地震やそれに伴う巨大津波は、やって来るのだろうか? ■100メートル級の巨大津波が襲ってくる ――飯沼先生は、東日本大震災の大津波の予言を的中させたのですから、次に来る時期を予言しても、人々から信じてもらえるのではないですか? 飯沼先生(以下、飯沼)「確かに、私は東日本大震災の津波の来襲を的確に予測したことで有名にもなりました。そのため、いろいろな所から話は来ています。私は、次にいつ巨大津波が来るのかも分かっている。けれど、明言することは避けています。人間は、起こってから初めて本当だと認めるものです。しかし、起こるまでは、『まさか』と思って信じないのです。それまでは、嘘つき呼ばわりされるんですよ。それに、私には新たな特許を取って人類のために貢献しなければならない、という大事な仕事も残されています。だから、私は分かっていても言えないんです。ただ、私の著書に書いてあることを読んで気をつけていれば、被災しなくて済むとだけは言いたい」 【その他の画像はコチラ→ ――とはいえ、次に巨大津波が来るとしたら、だいたいいつ頃になりますか? 飯沼「ここで、はっきりと申し上げることは避けますが、今から10年~15年の間には来ます。そして、次に100メートル級の巨大津波が来たら仙台や東京は間違いなくなくなります」 ■東京が巨大津波に襲われる ――東京にも津波が来ると思われるんですか? 飯沼「来ます。まず、最初にやられるのが東京湾周辺地域です。あの辺りは間違いなく液状化現象が始まりますよ。東京周辺が最も怖いですが、千葉県や神奈川県も危ないです。 東京都内やその周辺には、高層建築物がたくさん建っていますよね。耐震構造の建築物はたくさんあると思いますが、津波は地震の3.

不正競争防止法の概要 冊子請求・ダウンロード 知的資産経営 SNS < > ◆ 注目情報 令和2年度「不正競争防止法の基礎的課題及びオープンイノベーション時代の知的財産制度の在り方についての調査」報告書 を公開しました。(2021年5月) New! 「外国公務員贈賄防止指針」の改訂版 と 「外国公務員贈賄防止指針のてびき」 を公開しました。(2021年5月) New! タイ / ベトナム における営業秘密管理マニュアルを公開しました。(2021年4月) New! (参考:中国における営業秘密管理マニュアルは こちら ) WEB講義「不正競争防止法の概要」 を公開しました。(2021年3月) New! データ利活用の事例集 を公開しました。(2021年2月) New!

不正競争防止法とは 例

第18条第1項の規制対象となる行為を日本国内で行う全ての者が、本法の対象となり得ます。すなわち、日本国民及び外国人がその国籍に関係なく、犯罪の構成要件の一部をなす行為が日本国内で行われ、又は構成要件の一部である結果が日本国内で発生した場合には、本法の適用を受けます。 また、日本国民については、刑法第3条の例に従い、日本国外で規制対象行為を行った場合にも、本法の適用を受けることを第21条第6項に規定しています。 Q4 「営業上の不正な利益」とはどのようなものですか?

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「国際的な商取引」とは、国際的な商活動を目的とする行為、すなわち貿易及び対外投資を含む国境を超えた経済活動に係る行為を意味しています。 具体的には、(1)取引当事者間に渉外性がある場合、(2)事業活動に渉外性がある場合、のいずれかであって、営利を目的として反復・継続して行われる事業活動に係る行為を意味しています。 例えば、 日本に主たる事務所を有する商社が、X国内のODA事業(例えば橋の建設)の受注を目的として、日本でX国公務員に贈賄する事例 Y国に主たる事務所を有する日系の建設業者が、東京のY国の大使館の改築工事の受注を目的として、日本でY国公務員に贈賄する事例 などが国際的な商取引に当たるとして本規定の対象となると考えられます。 Q9 「職務に関する行為」とはどのようなものですか? 「職務に関する行為」とは、当該外国公務員等の職務権限の範囲内にある行為はもちろん、職務と密接に関連する行為を含むものであり、刑法第197条〔収賄罪〕の規定中の「職務」と同義です。 具体的には、過去、刑法の贈収賄罪に関する判例で認められた、慣習上当該公務員が行っている事務や職務の遂行のために関係者に対し各種働きかけが、職務と密接に関連する行為として挙げられます。 Q10 「金銭その他の利益」とはどのようなものをいうのですか? 本法に規定される「金銭その他の利益」とは、金銭や財物等の財産上の利益にとどまらず、およそ人の需要・欲求を満足させるに足りるものを意味します。 したがって、金銭や財物はもちろん、金融の利益、家屋・建物の無償貸与、接待・供応、担保の提供などの財産上の利益のほか、異性間の情交、職務上の地位などの非財産的利益を含むいっさいの有形、無形の利益がこれに該当します。 Q11 外国公務員等に対する接待や贈答の取扱いはどうなっているのですか?

「居酒屋で業務に関わる話をしてはいけない」 「パソコンの持ち出しは営業秘密の漏洩につながる」 社内でそのような話を聞いたことはありませんか?